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法定休日に勤務した残業について教えて下さい。

著者 はらへり さん

最終更新日:2022年05月27日 03:18

法定休日に勤務した残業について教えて下さい。
法定休日の日曜日9:00から翌月曜日の7:00まで勤務しました。

①9:00-22:00(休憩1時間) 単金x12時間x1.35(法定休日割増35%)
②22:00-24:00 単金x2時間x1.6(法定休日割増35%+深夜割増25%)
③0:00-5:00 単金x5時間x1.5(超過勤務割増25%+深夜割増25%)
④5:00-7:00 単金x2時間x1.25(超過勤務割増25%)
の①+②+③+④が支払われると認識しています。

もし代休を取得した場合は全て割増分のみになって
①単金x12x0.35
②単金x2x0.6
③単金x5x0.5
④単金x2x0.25
となるのでしょうか?

または①が分割され
①a単金x8x0.35 (代休取得分)
①b単金x4x1.35
②単金x2x1.6
③単金x5x1.5
④単金x2x1.25
となるのでしょうか?

内容によって代休取得を検討したいと思っています。

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Re: 法定休日に勤務した残業について教えて下さい。

下記、計算式で求めてみては。

代休を付与した場合は、休日労働に対する割増賃金から、代休取得日の不就労時間単価を差し引くことができます。 なお、法定休日の出勤に対して、振替休日を実施できず、代休も付与しない場合は、原則どおり、休日労働として処理する(休日割増賃金を支払う)ことになります。

ところで、日、国民祝日の日も業界によっては出勤するっ倍もありますが。
それに該当しないのですね。

Re: 法定休日に勤務した残業について教えて下さい。

著者ぴぃちんさん

2022年05月27日 13:19

こんにちは。

> もし代休を取得した場合

貴社の代休の規定はどのようになっていますか。
貴社の所定労働時間が1日8時間である場合であれば,代休賃金控除できるのはその日の所定労働時間である8時間分だけ,になります。
なので,貴殿の考え方としての①a①bの考え方になります。
ただし,休日残業した日と代休を取得した日とが同じ給与計算期間内である場合のみです。
給与計算期間をまたぐ場合には,休日残業代を全額支払い,その上で代休取得した期間において代休取得分の賃金を控除することになります。

第球を取得した際の賃金支払の考え方は,残業代を全額支払い,代休取得した期間において代休取得分の賃金を控除する,と考えていただくとよいでしょう。



> 法定休日に勤務した残業について教えて下さい。
> 法定休日の日曜日9:00から翌月曜日の7:00まで勤務しました。
>
> ①9:00-22:00(休憩1時間) 単金x12時間x1.35(法定休日割増35%)
> ②22:00-24:00 単金x2時間x1.6(法定休日割増35%+深夜割増25%)
> ③0:00-5:00 単金x5時間x1.5(超過勤務割増25%+深夜割増25%)
> ④5:00-7:00 単金x2時間x1.25(超過勤務割増25%)
> の①+②+③+④が支払われると認識しています。
>
> もし代休を取得した場合は全て割増分のみになって
> ①単金x12x0.35
> ②単金x2x0.6
> ③単金x5x0.5
> ④単金x2x0.25
> となるのでしょうか?
>
> または①が分割され
> ①a単金x8x0.35 (代休取得分)
> ①b単金x4x1.35
> ②単金x2x1.6
> ③単金x5x1.5
> ④単金x2x1.25
> となるのでしょうか?
>
> 内容によって代休取得を検討したいと思っています。
>

Re: 法定休日に勤務した残業について教えて下さい。

著者はらへりさん

2022年05月27日 20:34

> 下記、計算式で求めてみては。
>
> 代休を付与した場合は、休日労働に対する割増賃金から、代休取得日の不就労時間単価を差し引くことができます。 なお、法定休日の出勤に対して、振替休日を実施できず、代休も付与しない場合は、原則どおり、休日労働として処理する(休日割増賃金を支払う)ことになります。
>
> ところで、日、国民祝日の日も業界によっては出勤するっ倍もありますが。
> それに該当しないのですね。


代休を取得した時間単価を差し引くと言う事で納得出来ました!
また今回は社の法定休日(日曜日)に勤務した事をベースにお問い合わせさせて頂きましたので、ご教授頂いた内容で十分でございます。
ありがとうございました。

Re: 法定休日に勤務した残業について教えて下さい。

著者はらへりさん

2022年05月27日 20:45

> こんにちは。
>
> > もし代休を取得した場合
>
> 貴社の代休の規定はどのようになっていますか。
> 貴社の所定労働時間が1日8時間である場合であれば,代休賃金控除できるのはその日の所定労働時間である8時間分だけ,になります。
> なので,貴殿の考え方としての①a①bの考え方になります。
> ただし,休日残業した日と代休を取得した日とが同じ給与計算期間内である場合のみです。
> 給与計算期間をまたぐ場合には,休日残業代を全額支払い,その上で代休取得した期間において代休取得分の賃金を控除することになります。
>
> 第球を取得した際の賃金支払の考え方は,残業代を全額支払い,代休取得した期間において代休取得分の賃金を控除する,と考えていただくとよいでしょう。
>


> 貴社の所定労働時間が1日8時間である場合であれば,代休賃金控除できるのはその日の所定労働時間である8時間分だけ,になります。
8時間です。

> なので,貴殿の考え方としての①a①bの考え方になります。
ありがとうございます。
望んでいた回答で嬉しいです。
また給与期間内や賃金支払の考え方も勉強になりました。
重ね重ねありがとうございました。

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