相談の広場
3人で福祉関係の事務所をしています。最近、事務所を広い場所に移転しました。それを機に、3人でミーティング。職員から、業務に使う分のガソリン代や自動車任意保険について、何かしらの手当支給を求められています。雇用契約書には「業務上で個人の自家用車を使用して貰います」と明記してあり、署名と捺印をもらいその分の手当は基本給に込みだと思っていました。が、職員からは自家用車を使用する事は同意をしているが、それを動かすためのガソリン代の手当位は払って欲しいと訴えられてます。また、保険についても業務上の使用・走行距離が殆どで業務中の事故の保障についても心配だと。この場合、会社・事務所としては支払う義務が生じるのでしょうか?基本給がその分上乗せされてある事、主張は法的に通るのでしょうか?無知で申し訳ありません、ご回答いただけると助かります。宜しくお願い致します。
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こんばんは。
> その分の手当は基本給に込みだと思っていました。
採用時の面接でその説明はきちんとされていましたか?
あとは、最近のガソリン代の高騰もあるでしょう。そして、業務に使用する距離が多くなっていませんか。
業務に個人の車を使用していけないわけではありませんが、自動車保険においては業務用として使用していた場合には保険区分が異なりますので、レジャー用や通勤用に比べれば保険料は高くなるでしょう。
そして、業務に使用してるガソリン代についても個人負担とするのであれば、ガソリン価格の上場に伴い基本給が上がっていないのであれば手取り額は少なくなるので不満は生じるでしょう。
従業員側からすれば、手取りが少なくれば文句や要望はでるでしょうね。
業務用として使用する車両に関する保険料の差額を支払わなければならないという法はありませんし、業務に使用するガソリン代を支払わなければならないとは、契約においてその条項がなければ支払わなければならないということはありませんが、現状貴社の対応に不満があるという点、個人で使用しているわけでないので、保険料やガソリン代が会社負担にならないという点については不満があっておかしくないとは個人的には思います。
納得ができる説明ができなければ従業員は辞めてしまうこともあるでしょう。その点は経営者がどのように判断するのか、でしょうね。
> 基本給がその分上乗せされてある事
基本給に上乗せがあるとして、ガソリン代や業務に使用した距離に比例して毎月支払っていますか?
保険料は実際の差額を支払っているのですか?
それが明確に数値をもって説明をされていないのであれば、上乗せされている説明が不十分になっていませんか。
(誤字訂正しました)
> 3人で福祉関係の事務所をしています。最近、事務所を広い場所に移転しました。それを機に、3人でミーティング。職員から、業務に使う分のガソリン代や自動車任意保険について、何かしらの手当支給を求められています。雇用契約書には「業務上で個人の自家用車を使用して貰います」と明記してあり、署名と捺印をもらいその分の手当は基本給に込みだと思っていました。が、職員からは自家用車を使用する事は同意をしているが、それを動かすためのガソリン代の手当位は払って欲しいと訴えられてます。また、保険についても業務上の使用・走行距離が殆どで業務中の事故の保障についても心配だと。この場合、会社・事務所としては支払う義務が生じるのでしょうか?基本給がその分上乗せされてある事、主張は法的に通るのでしょうか?無知で申し訳ありません、ご回答いただけると助かります。宜しくお願い致します。
一般論として。
福祉事業者内では、事業車両での業務を行うことが必要不可欠です。
そのため、お話の条件等で、私用車両を使用を文書など謳っている場合には、私用車両使用規則と諸経費などの負担割合を取り決めておくことが必要でしょう。
ただ、送迎などがかかわる場合、当該私有車両の自動車保険など適時チェックすることも必要でしょう。
通常、これらの規定ですが、以下の条文等を記載してます。
私有車(自家用車)業務使用規程
第 1 条 この規程は職員が、自らの所有する車両(以下、「自家用車両」という)
を業務において使用する際の取扱いについて定めるものとし、その用途に対応した規律ある使用を目的とする。
(経費負担)
第5条 許可車両には業務上使用の場合の経費負担として次の通り補助金を支
給する。
(ア)非常勤ホームヘルパーの1件当たりの活動に対して130円
なを、ケアマネ、事務職員などの方が対応される場合は、その作業時間に応じた時給などで計算されることもあります。
(介護福祉事業者からお話を伺ってます。)
こんにちは。
ビンゴ人さんの記載は、精華町社会福祉協議会さんのサイトからですね。
もし規定を記載するのであれば、抜粋では全体像がみえないかと思いますので、全文が記載されています参考されましたリンク先を記載していただいたほうがわかりやすいかと思います。
私用車を業務に利用する場合には、トラブルや事故時の責任の所在を明確にするなどの目的により、規定を設けることはあることが望ましいです。
ただ、おそらく今回の一件は、kiyuさんの事業所にはその規定がないために生じている問題と思います。
雇用契約書の中に落とし込んであれば基本給として対応ができるでしょうし、雇用契約書の中に借用する車両に対する手当を設定して対応することもあるかと思います。
で質問である「基本給がその分上乗せされてある事、主張は法的に通るのでしょうか」に対しては、基本給に含まれていることの説明がつくかどうかでしょう。
今後の対応の1つとして、私用車を借用する際には、その対価をわかりやすく支払うということは方法の1つにはなると思います。
こんにちは。
給与については、最低賃金を下回るのでなければ違法とはいえないでしょうね。
問題となっているのは、個人の車両を使用することに対しての考え方の相違であるかと思います。
> 物価や移動距離によって基本給を毎月見直す必要があるのでしょうか
従業員の方はその分の支払いがあってもおかしくないと考えているのでしょう。それが誤っているとは言い切れません。
あとは、双方のお話し合いと思います。
双方で納得ができないのであれば、車両の貸出を拒む方もいるでしょう。そうであれば業務用車両は必要ですから、会社側で用意は必要でしょう。
従業員で納得ができないのであれば、退職される方もいるでしょう。
人と人のことになりますので、どれが正解というわけでもないですから、絶対に基本給はかえません、という考え方が悪いというわけでもないです。ただ、それについてこない労働者もいるかなとは思います。
> 雇用契約書にガソリン代の支給について記載はありません。個人の車を使ってもらう=ガソリン代も個人だと思うのですが。物価や移動距離によって基本給を毎月見直す必要があるのでしょうか?2人の職員も、燃費や保険について記載がないから主張しているように思います。法的には支払い義務は生じないのなら…と考えても違法な事では無いのですよね。
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