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労務管理

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フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取るとき

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2022年06月10日 22:53

お世話になっております。
フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取るときについての質問です。
標準となる1日の労働時間が7時間30分です。
ある日、10時間働く予定にしていた日に年休を取った場合
年休がどれだけ消化されるでしょうか。
私は、「1日」だと思っていたのですが
当社の数え方だと「1日と2時間(3時間?)」になると言われました。

厚生労働省のパンフレットを見ると
「「標準となる1⽇の労働時間」の時間数を労働したものとして取り扱います。」
とあるので、それなら実際に使われる年休は1日だと思っていたのですが、
予定していた労働時間を働かなかったものとして数えるのでしょうか。

なんか変な質問ですが、教えていただきたく、お願いします。

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Re: フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取るとき

著者ぴぃちんさん

2022年06月10日 23:37

こんばんは。

フレックスタイム制で、10時間のコアタイムが設定されている日があるということですか。ちょっとありえないと思うのですが。

それとも貴社はフレックスタイム制の社員に対して時間単位の年次有給休暇の制度を導入されているということでしょうか。



> お世話になっております。
> フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取るときについての質問です。
> 標準となる1日の労働時間が7時間30分です。
> ある日、10時間働く予定にしていた日に年休を取った場合
> 年休がどれだけ消化されるでしょうか。
> 私は、「1日」だと思っていたのですが
> 当社の数え方だと「1日と2時間(3時間?)」になると言われました。
>
> 厚生労働省のパンフレットを見ると
> 「「標準となる1⽇の労働時間」の時間数を労働したものとして取り扱います。」
> とあるので、それなら実際に使われる年休は1日だと思っていたのですが、
> 予定していた労働時間を働かなかったものとして数えるのでしょうか。
>
> なんか変な質問ですが、教えていただきたく、お願いします。
>

Re: フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取るとき

著者たまの伝説さん

2022年06月11日 00:00

ぴぃちん さん

コアタイムは4時間です。
予定していた労働時間を変更することはできないことになっていて(これも変だと思いますが)、急用ができたなどで予定より短い勤務時間で帰宅したい場合は時間年休を取るように言われます。

私はフレックスではないのですが、該当者は上記のように申請するよう言われていて、そのとおり書いています。
書いていますというのは、当社は出勤簿、年休申請から残日数管理まで全部紙管理です。
勤怠管理システムがないので、給与計算にあたっては欠勤がないかを報告するだけになっています。給与明細に年休の日数を載せる欄がないです。

> こんばんは。
>
> フレックスタイム制で、10時間のコアタイムが設定されている日があるということですか。ちょっとありえないと思うのですが。
>
> それとも貴社はフレックスタイム制の社員に対して時間単位の年次有給休暇の制度を導入されているということでしょうか。
>
>
>
> > お世話になっております。
> > フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取るときについての質問です。
> > 標準となる1日の労働時間が7時間30分です。
> > ある日、10時間働く予定にしていた日に年休を取った場合
> > 年休がどれだけ消化されるでしょうか。
> > 私は、「1日」だと思っていたのですが
> > 当社の数え方だと「1日と2時間(3時間?)」になると言われました。
> >
> > 厚生労働省のパンフレットを見ると
> > 「「標準となる1⽇の労働時間」の時間数を労働したものとして取り扱います。」
> > とあるので、それなら実際に使われる年休は1日だと思っていたのですが、
> > 予定していた労働時間を働かなかったものとして数えるのでしょうか。
> >
> > なんか変な質問ですが、教えていただきたく、お願いします。
> >

Re: フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取るとき

著者いつかいりさん

2022年06月11日 11:44

お久しぶりです。

あとから法に規定された時間単位年休フレックスタイム制との親和性がとれない平成22年法改正に悩むのですが、それはさておき、

最初に結論から言うと、

> 標準となる1日の労働時間が7時間30分です。

と協定されているなら、会社のやり方は法違反です。時間単位で時季指定していないのに減数しているからです。第一

> 10時間働く予定にしていた日

予定するのは労働者であって、会社ではありません。会社だとするとフレックスタイム制そのものの否定です。どこかで会社は法制度を取り違えています。

なお、協定にて「標準日10時間」というのはありえなくないです。協定のうえでたとえば月所定総労働時間を法定総枠としておき、日標準時間をその月の所定労働日数(平日)で除した時間数と協定したら、5月などはその時間になりそうです。その場合でも休暇1日がその協定時間になりますので、1日に時間年休プラスすることはありえません。

※追加

年次有給休暇の1日は、法定休日同様、労働者から日指定してその日の0時から24時まで休める、という意味もあります。(前日の労働が翌日0時に食い込むこと不可。前日24時をもって終業させる義務が使用者にあり。ただし日をまたぐ所定勤務にたいしては例外あり)。

ですので、1日+時間単位年休数時間分を労働日1日にあたる、というのもおかしいのです。

Re: フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取るとき

著者たまの伝説さん

2022年06月11日 16:34

いつかいり さん

お久しぶりです。
やっぱり不適切ですよね、、、
そもそも出勤簿に「有給休暇1日と3時間」と、一日の欄に書いたら、変でしょうに、、、

ぴぃちんさんへのメッセージにも書きましたが、紙管理なので、書き方(=入力)が不適切でもシステムがチェックしてくれません。
当社は本支店合わせて500人以上の従業員数です。
フレックスタイム制入れるなら今度こそ勤怠管理システムを導入してほしい、と言ったのですが、お金がないからという理由で却下でした。
それで、給与や労務担当の部署の人が、自社ルールを考えてマニュアル化したのですが、考え方が不適切なようです。

10時間の例とは逆に、7時間勤務予定の日を休んで出勤しなかったら、休暇7時間と書くんだそうで、社員向けのマニュアルには「時間単位で取得可能な年休の時間数は40時間までなので注意してください」とご丁寧に書いてあります。
あまりにおかしいと思い、この場合は「休暇1日」では、と聞いたところ、「標準となる労働時間より少ないのに1日としたら労働者が損ではないか」と言われました。
「そんなことはない。1日労働義務を免除して、1日働いた分の給与を払うのだから」と言ったのですが、それでも腑に落ちないようです。
ここまで時間にこだわるということは、「標準となる1⽇の労働時間」の時間数を労働したものとして~というのが、前提になっていないのかも?
ルール作りを人力で対応するなら、ちゃんと詳しい人に相談して作ってほしかったです。

> お久しぶりです。
>
> あとから法に規定された時間単位年休フレックスタイム制との親和性がとれない平成22年法改正に悩むのですが、それはさておき、
>
> 最初に結論から言うと、
>
> > 標準となる1日の労働時間が7時間30分です。
>
> と協定されているなら、会社のやり方は法違反です。時間単位で時季指定していないのに減数しているからです。第一
>
> > 10時間働く予定にしていた日
>
> 予定するのは労働者であって、会社ではありません。会社だとするとフレックスタイム制そのものの否定です。どこかで会社は法制度を取り違えています。
>
> なお、協定にて「標準日10時間」というのはありえなくないです。協定のうえでたとえば月所定総労働時間を法定総枠としておき、日標準時間をその月の所定労働日数(平日)で除した時間数と協定したら、5月などはその時間になりそうです。その場合でも休暇1日がその協定時間になりますので、1日に時間年休プラスすることはありえません。
>
> ※追加
>
> 年次有給休暇の1日は、法定休日同様、労働者から日指定してその日の0時から24時まで休める、という意味もあります。(前日の労働が翌日0時に食い込むこと不可。前日24時をもって終業させる義務が使用者にあり。ただし日をまたぐ所定勤務にたいしては例外あり)。
>
> ですので、1日+時間単位年休数時間分を労働日1日にあたる、というのもおかしいのです。
>

Re: フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取るとき

著者うみのこさん

2022年06月11日 17:21

横からですが

いつかいり様も一部書かれていますが、そもそもフレックスタイム制と呼べる状態ではないように思います。

事前に勤務予定時間が日ごとに決まっているのであれば、それはフレックスタイムではなく、変形労働時間制採用したシフト勤務ではないでしょうか。
勤務予定時間が決まっているというのが、フレックスタイム制とは相いれないように思います。

Re: フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を取るとき

著者たまの伝説さん

2022年06月12日 19:25

うみのこ さん

そうですね。勤務予定を直前とか頻繁に変更されると困るという意図のようですが、
結局は都合のいいとこだけ取ってフレックスタイム制と名乗っているように思います。
混ぜるのではなくて、どちらかにしてほしいです。
そのうえで、どちらにしても「1日休んだら1日と3時間年休が減る」は、ないということは確信できました。あたりまえですよね、、、

> 横からですが
>
> いつかいり様も一部書かれていますが、そもそもフレックスタイム制と呼べる状態ではないように思います。
>
> 事前に勤務予定時間が日ごとに決まっているのであれば、それはフレックスタイムではなく、変形労働時間制採用したシフト勤務ではないでしょうか。
> 勤務予定時間が決まっているというのが、フレックスタイム制とは相いれないように思います。

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