相談の広場
協会けんぽ加入者の被保険者区分の「一般」と「一般(パート)」の違いがわかりません。
1週間の勤務38時間45分が通常ですが、
1週間の勤務31時間の社員は通常の4分の3以上の勤務時間があるから「一般(パート)」の区分になりますか?
時給制ではなく月給制なので「一般」になりますか?
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こんにちは。
お近くに社会保険労務士の加賀がおられれ場詳しくご説明いただけますが。
Q. 社会保険の被保険者区分とは何ですか?
A. 社会保険に加入している被保険者の区分です。区分の種類は次の通りです。
① 一般の被保険者
② パート扱いする者(算定基礎届時のみ)
③ 短時間労働者(特定適用事業所のみ)
① 一般の被保険者
適用事業所に雇用される常時使用される70歳未満の被保険者。正社員、フルタイムのパート、アルバイト勤務のひと。②のパート扱いする者および③短時間労働者に該当しないひと。
② パート扱いする者
「1週間の所定労働時間」および「1ヵ月間の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上である短時間就労を行うひと。
③ 短時間労働者(特定適用事業所のみ)
上記①②に該当しない場合であっても、次のすべての要件に該当したことにより被保険者となったひと。
<要件>
・週の所定労働時間が20時間以上である(残業時間は含まない)
・雇用期間が1年以上見込まれている
・月額賃金8.8万円以上(通勤手当、残業代、賞与等は含まない)
・学生ではない(定時制、夜間の学生は加入対象)
・「特定適用事業所」または「任意特定適用事業所」に勤務している
ご質問では週31時間ですから一般(パート)となりますね。
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