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1年単位の変形労働制 遅刻早退について

著者 HARUKO さん

最終更新日:2022年06月29日 12:14

1年単位の変形労働制採用しています。8:00-17:00の1日8時間勤務です。

4/4に  7:00-12:00 5時間勤務で早退
4/11に  7:00-11:00 4時間勤務で早退

だったとします。

変形労働制採用していますが、1日8時間以上の勤務はすべて割増賃金の対象としています。
この月は20時間残業をしていたとして、未就業分の7時間を引いた13時間分の割増賃金を支払い、他からの控除はしない。

変形労働制では、遅刻早退の未就業分を残業で相殺してもいいと聞いたのですが、上記であってますでしょうか?

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Re: 1年単位の変形労働制 遅刻早退について

著者うみのこさん

2022年06月29日 13:39

遅刻早退の未就業分を残業で相殺してもいいというのは違います。

まず、1年単位の変形労働時間制における残業時間は、以下の通りです。

労使協定等で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働した時間(①を除く)
③対象期間の法定労働時間総枠を超えて労働した時間(①②を除く)

1日8時間と定めているのであれば、8時間を超えた分は残業時間となります。(上記①)
なので、①において残業時間となった時間は、他の日に遅刻早退欠勤があったとしても、残業時間のままです。相殺することはできません。

Re: 1年単位の変形労働制 遅刻早退について

著者ぴぃちんさん

2022年06月29日 13:38

こんにちは。

記載の情報だけでは、
> この月は20時間残業をしていたとして、未就業分の7時間を引いた13時間分の割増賃金を支払い、他からの控除はしない。
という支払いの対応でよいのかどうかは、判断できません。

1年単位の変形労働時間制であれば、時間外労働については、
A.1日においては8時間を超えて労働をした時間(貴社の場合)
B.週においては労使協定で週40時間を超えると定めた週においてはそれを超えた時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
C.対象期間である1年において法定労働時間を超えて労働した時間
になります。
なので、貴殿の記載されています「この月」で判断するものではありません。

> 4/4に  7:00-12:00 5時間勤務で早退
> 4/11に  7:00-11:00 4時間勤務で早退

なので、4/4と同一週において、1日8時間を超過しないで、Bの対象にならないというこであえば、所定休日に8時間以内の労働した分が3時間ある場合に限り、その3時間は時間外労働としての割増は必要ないことになります。
そして同様に、4/11同一週において所定休日に労働した分が4時間ある場合に限り、その4時間は時間外労働としての割増は必要ないことになります。

それ以外であれば、おそらくAないしBとして時間外労働としての割増賃金の支払対象になるかなと推測します。


きちんと給与計算を行ってみてください。
時間外労働賃金支払いと不労分の賃金控除は、単純に給与計算期間における労働時間を先に差し引きして計算すれば答えがでるわけではありません。



> 1年単位の変形労働制採用しています。8:00-17:00の1日8時間勤務です。
>
> 4/4に  7:00-12:00 5時間勤務で早退
> 4/11に  7:00-11:00 4時間勤務で早退
>
> だったとします。
>
> 変形労働制採用していますが、1日8時間以上の勤務はすべて割増賃金の対象としています。
> この月は20時間残業をしていたとして、未就業分の7時間を引いた13時間分の割増賃金を支払い、他からの控除はしない。
>
> 変形労働制では、遅刻早退の未就業分を残業で相殺してもいいと聞いたのですが、上記であってますでしょうか?
>
>

Re: 1年単位の変形労働制 遅刻早退について

著者よんつさん

2022年06月29日 19:54

こんにちは。

既に他の方から回答ある通り、相殺はできません。
これは変形でも他の場合でも同様です。

①フレックスによる清算
②一日8時間、週40時間に達していない部分へ割増分を支払わない(※就業規則による)
等が相殺に近い形に見えるかもしれませんが、これらもご質問のような形の相殺とは別のものです。

もちろん(有給休暇等を除き)働いていない部分へ支払う必要はないので、早退分は早退分として控除することは可能です。
残業は残業、早退は早退として処理をしてください。


> 1年単位の変形労働制採用しています。8:00-17:00の1日8時間勤務です。
>
> 4/4に  7:00-12:00 5時間勤務で早退
> 4/11に  7:00-11:00 4時間勤務で早退
>
> だったとします。
>
> 変形労働制採用していますが、1日8時間以上の勤務はすべて割増賃金の対象としています。
> この月は20時間残業をしていたとして、未就業分の7時間を引いた13時間分の割増賃金を支払い、他からの控除はしない。
>
> 変形労働制では、遅刻早退の未就業分を残業で相殺してもいいと聞いたのですが、上記であってますでしょうか?
>
>

Re: 1年単位の変形労働制 遅刻早退について

著者いつかいりさん

2022年06月30日 07:25

すでにある回答の繰り返しになりますが、時間と金銭は切り分けて取扱いください。

・「時間」の上では相殺はできません。時間外とした時間は、あとから生じた何かと差引して、時間外がなかったことにはできません。※

時間外労働に対し時間外割増賃金の支払い、払うものは払い、遅刻早退などノーワークノーペイで、差し引くものは控除とする、といった、「金銭」の計算上で、見かけの相殺となります。

※時間に関しては、早退した週において、週40時間(週所定労働時間が長ければ週所定時間)に早退した分余裕ができますので、いわゆる法定外休日労働に対し、時間外労働に計上する時間が減る、効果があります。

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