相談の広場
お世話になっております。
タイトルの件、当社従業員が当社と別で同業他社での就業を考えているのですが
法的に問題はありませんでしょうか?
当社の就業規則上、副業は可能にしており従業員の仕事内容も事務所で事務作業及び
工事現場の巡回を主としており、時間の融通が利きやすい業務内容となっております。
同業他社は建設業の会社でして、従業員の資格(1級施工管理技士)が入札時に有利になるため、採用する予定なのだと思われます。
また、もし同時就業に問題がない場合、労働時間など問題になりそうな部分も教えて頂けると幸いです。
拙い文章で申し訳ありませんがご教授いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
一応、貴社従業員さんがすでに週40時間の労働をされているのであれば、原則追加で労働はできないです。まあ、副業先で三六協定を締結してその枠内で労働すれば可能ではあります。
貴社でも副業先でも両方とも社会保険の加入要件を満たすのであれば、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が必要になります。
あとは健康管理上その労働を行う上でさらに、貴社の労働における安全管理が十分であるのかは、貴社内で検討されることがよいでしょう。
同業であれば場合によっては情報に関する漏洩防止の対策をおこなう会社もあるでしょう。
漏れているかもしれませんが、思いついた部分を記載しました。
> お世話になっております。
> タイトルの件、当社従業員が当社と別で同業他社での就業を考えているのですが
> 法的に問題はありませんでしょうか?
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> 当社の就業規則上、副業は可能にしており従業員の仕事内容も事務所で事務作業及び
> 工事現場の巡回を主としており、時間の融通が利きやすい業務内容となっております。
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> 同業他社は建設業の会社でして、従業員の資格(1級施工管理技士)が入札時に有利になるため、採用する予定なのだと思われます。
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> また、もし同時就業に問題がない場合、労働時間など問題になりそうな部分も教えて頂けると幸いです。
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> 拙い文章で申し訳ありませんがご教授いただきたく存じます。
> よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
昨今、社員の持つ技能等の継承などとして、また週休3日制度などとして兼業、副業など容認する企業関係者も増えてきてます。
また社員の中には2社間での雇用契約を結ぶことも拝見してます。
あくまで、会社の同就業に関する容認が条件ではあるようですが、陽にされた際には、社会保険料等の確認が必要となります。
昨今、ご専門、社会保険労務士、法律上の条件等で弁護士の先生などがHP上での解説をされてます。
この件については、多数の社会保険労務士、弁護士の先生方個人のHPが多数拝見します。
以下、正社員2社以上で働くなどとして検索しますと解説HPが多数拝見できます。
問題は、現会社が2社の兼業をどうとらえるかにかかるでしょう。
以下、3件ですが、参考の検索HP類です。
検索してお読みください。参考になるでしょう。
⓵
谷本 心氏 Twitter cero_t GitHub cero-t
株式会社EverforthとAcroquest Technology株式会社の2社で働くエンジニア
Findy>わたしの選択>2つの会社で正社員として働き始めて見えてきた、自分らしい生き方
②
監修者:吉田早江氏 就活アドバイザー
フリーター就職支援「ハタラクティブ」>TOP>お役立ち記事TOP>正社員がダブルワークすることは可能?メリット・デメリットや注意点を紹介
③
【監修】マネーフォワード クラウド給与HP
給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」> 労務の基礎知識> 2カ所以上の会社で雇用されるようになった場合の社会保険の取り扱いについて
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> タイトルの件、当社従業員が当社と別で同業他社での就業を考えているのですが
> 法的に問題はありませんでしょうか?
> 当社の就業規則上、副業は可能にしており従業員の仕事内容も事務所で事務作業及び
> 工事現場の巡回を主としており、時間の融通が利きやすい業務内容となっております。
>
> 同業他社は建設業の会社でして、従業員の資格(1級施工管理技士)が入札時に有利になるため、採用する予定なのだと思われます。
同業ということは、建設業許可を得て営んでいるのでしたら、現場へ配置する主任(監理)技術者は「直接的かつ恒常的な雇用関係」をもっていなければなりません。複数の業者に属する技術者(雇用関係、施工責任があいまい)を、許可する監督官庁は嫌います。
特に副業先が工事入札に使用をお考えなら、転職させるものとして御社を退職させるのがトラブルに巻き込まれない最善の策と言えます。
追記します。
国及び厚生労働省より以下の経緯で兼業副業について普及促進を図る案内がされてます。
再読されてはいかがでしょう。
厚生労働省HP
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 副業・兼業
「厚生労働省では、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革実現会議決定) を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
ただし、自社としての守秘義務をどこまで図るかにかかてきますが。
> お世話になっております。
> タイトルの件、当社従業員が当社と別で同業他社での就業を考えているのですが
> 法的に問題はありませんでしょうか?
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> 当社の就業規則上、副業は可能にしており従業員の仕事内容も事務所で事務作業及び
> 工事現場の巡回を主としており、時間の融通が利きやすい業務内容となっております。
>
> 同業他社は建設業の会社でして、従業員の資格(1級施工管理技士)が入札時に有利になるため、採用する予定なのだと思われます。
>
> また、もし同時就業に問題がない場合、労働時間など問題になりそうな部分も教えて頂けると幸いです。
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> 拙い文章で申し訳ありませんがご教授いただきたく存じます。
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こんにちは。
同業他社への就業目的が、
「同業他社は建設業の会社でして、従業員の資格(1級施工管理技士)が入札時に有利になるため、採用する予定なのだと思われます。」
との事ですが、現場に専任技術者として名前を出されることになろうかと思います。
その場合「専任」というだけあり、専任技術者は原則として副業の者は認められません。
他に仕事をしていて建設業の営業所に常勤として勤務ができないようなのであれば認められることはないと思います。
仮に籍だけ置いて有資格者としての名前を貸した場合、いわゆる「名義貸し」にあたります。
御社において、社員の方がどの様な立場でいらっしゃるかわかりませんが、
少なくとも同業他社は危険な行為となると思います。
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