相談の広場
度々こちらで相談させて頂いています。
所定労働日(法定休日ではない)に出勤し、その結果週40時間を超えた場合、
40時間超分の時間外手当を支払らうので、所定労働日の出勤分は払う必要なしで間違いないでしょうか。
以下は、ある従業員の勤務時間の記録です。
当社の労働条件は、
*所定労度時間 8時間(8:30~17:30 うち休憩1h)
週の所定労働時間は40時間
*法定休日 土曜日
*残業代計算の起算 日曜日
*変形労働・深夜業務などはなし
*時間外勤務時の賃金割増率は、労働法通り。
総労働時間 43h
日(所定休日) 2h
月 8h
火 8h
水 9h 残業(8時間超) 1h
木 8h
金 8h
土(法定休日) 0h
私は次のように計算しました。
法定外(8時間超) 1h
法定外(週40時間超) 2h
ちょうど前年に同じような勤務状態になっている例があったので、
念のため確認したところ(その当時は別の担当者が計算)
所定休日の勤務時間も法定内残業として計算していました。
法定外(8時間超) 1h
法定外(週40時間超) 2h
さらに、所定休日の出勤分を法定内残業として2h支払っていました。
これだと、所定労働時間分の40h+5h支払っていることになりますよね?
この担当者は、エクセル形式の給与計算ソフトを利用しており
そのソフトでは確かにそのような結果になります。
このソフトの出どころは不明です。本人が作成したものではないと思います。
どちらの計算が正しいでしょうか?
不足している情報があれば追加します。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
私見です。
残業時間と、どれだけ賃金を払っているのかについて、明確に区別されて整理されたほうが良いかと思います。
まず、残業時間(法定労働時間を超えるもの)についてだけを計算すると以下の通りです。
日 0
月 0
火 0
水 1
木 0
金 2
土 0
合計で、残業3時間、総労働時間は43時間です。
法内残業という言葉の意味にもよりますが、所定外労働時間のうち、法定労働時間内のもの、というのであれば、日曜日の2時間は法内残業です。
この点だけでいうなら、別担当者の計算は正しいです。
一方で、賃金に関して払い過ぎているのかどうかは記載内容だけでは判断できませんでした。賃金の計算については別途確認が必要です。
こんばんは。
時間外労働のカウントの仕方は1つではないですが、結果としてその週においては、時間外労働3時間になっている状況ですね。
賃金として
> 所定休日の勤務時間も法定内残業として計算していました。
> 法定外(8時間超) 1h
> 法定外(週40時間超) 2h
> さらに、所定休日の出勤分を法定内残業として2h支払っていました。
> これだと、所定労働時間分の40h+5h支払っていることになりますよね?
どのように賃金を支払うのか、については貴社の規定することになります。
結果として、時間外労働3時間に対して、時間外労働5時間分の賃金を支払っていた、ということであれば、貴社の賃金規定からは過払いの状態であると推測します。
> この担当者は、エクセル形式の給与計算ソフトを利用しており
そのソフトウエアがミスがない計算式になっているのかどうかはここでは判断できません。ソフトウエアもしくはマクロの作成者にお聞きいただくか、どのような計算されているのかを確認していただくしかないと思います。
> 度々こちらで相談させて頂いています。
>
> 所定労働日(法定休日ではない)に出勤し、その結果週40時間を超えた場合、
> 40時間超分の時間外手当を支払らうので、所定労働日の出勤分は払う必要なしで間違いないでしょうか。
>
> 以下は、ある従業員の勤務時間の記録です。
> 当社の労働条件は、
> *所定労度時間 8時間(8:30~17:30 うち休憩1h)
> 週の所定労働時間は40時間
> *法定休日 土曜日
> *残業代計算の起算 日曜日
> *変形労働・深夜業務などはなし
> *時間外勤務時の賃金割増率は、労働法通り。
>
> 総労働時間 43h
> 日(所定休日) 2h
> 月 8h
> 火 8h
> 水 9h 残業(8時間超) 1h
> 木 8h
> 金 8h
> 土(法定休日) 0h
>
> 私は次のように計算しました。
> 法定外(8時間超) 1h
> 法定外(週40時間超) 2h
>
> ちょうど前年に同じような勤務状態になっている例があったので、
> 念のため確認したところ(その当時は別の担当者が計算)
> 所定休日の勤務時間も法定内残業として計算していました。
> 法定外(8時間超) 1h
> 法定外(週40時間超) 2h
> さらに、所定休日の出勤分を法定内残業として2h支払っていました。
> これだと、所定労働時間分の40h+5h支払っていることになりますよね?
>
> この担当者は、エクセル形式の給与計算ソフトを利用しており
> そのソフトでは確かにそのような結果になります。
> このソフトの出どころは不明です。本人が作成したものではないと思います。
>
> どちらの計算が正しいでしょうか?
> 不足している情報があれば追加します。
> よろしくお願いします。
うみのこ様
お返事を頂きありがとうございます。
給与は週40時間の勤務に対しての支払いです。
よって、40時間を超える労働が残業代の支払い対象となります。
日曜日だけに着目すれば、この日は所定労働日ではなく、一方法定休日でも
ないので、一旦は割増のない労働時間(法定内残業)として計上するのは
わからなくもないのですが、その後週40時間超となりその分を計上しているので
一旦計上した法定内残業は取り消すのが正しいと考えました。
> 私見です。
>
> 残業時間と、どれだけ賃金を払っているのかについて、明確に区別されて整理されたほうが良いかと思います。
>
> まず、残業時間(法定労働時間を超えるもの)についてだけを計算すると以下の通りです。
>
> 日 0
> 月 0
> 火 0
> 水 1
> 木 0
> 金 2
> 土 0
>
> 合計で、残業3時間、総労働時間は43時間です。
> 法内残業という言葉の意味にもよりますが、所定外労働時間のうち、法定労働時間内のもの、というのであれば、日曜日の2時間は法内残業です。
> この点だけでいうなら、別担当者の計算は正しいです。
>
> 一方で、賃金に関して払い過ぎているのかどうかは記載内容だけでは判断できませんでした。賃金の計算については別途確認が必要です。
ぴぃちん様、
ご回答ありがとうございます。
やはり時間外労働の合計は3hなので、前年度は過払いだったようですね。
前担当者利用のソフトが、自作ではなくある程度完成されたもののように見えたので(どこかのWebで公開されているもののようです)、
自分の計算や考えに疑いを持ってしまいました。確かにネット上には
便利な計算サイトや個人が作成したようなソフトなどがありますが
(自分も概算や試算のために利用したことはありますが)、あくまで
自分で調べて計算することが必要ですね。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> 時間外労働のカウントの仕方は1つではないですが、結果としてその週においては、時間外労働3時間になっている状況ですね。
>
>
> 賃金として
> > 所定休日の勤務時間も法定内残業として計算していました。
> > 法定外(8時間超) 1h
> > 法定外(週40時間超) 2h
> > さらに、所定休日の出勤分を法定内残業として2h支払っていました。
> > これだと、所定労働時間分の40h+5h支払っていることになりますよね?
>
> どのように賃金を支払うのか、については貴社の規定することになります。
> 結果として、時間外労働3時間に対して、時間外労働5時間分の賃金を支払っていた、ということであれば、貴社の賃金規定からは過払いの状態であると推測します。
>
>
> > この担当者は、エクセル形式の給与計算ソフトを利用しており
>
> そのソフトウエアがミスがない計算式になっているのかどうかはここでは判断できません。ソフトウエアもしくはマクロの作成者にお聞きいただくか、どのような計算されているのかを確認していただくしかないと思います。
>
>
>
> > 度々こちらで相談させて頂いています。
> >
> > 所定労働日(法定休日ではない)に出勤し、その結果週40時間を超えた場合、
> > 40時間超分の時間外手当を支払らうので、所定労働日の出勤分は払う必要なしで間違いないでしょうか。
> >
> > 以下は、ある従業員の勤務時間の記録です。
> > 当社の労働条件は、
> > *所定労度時間 8時間(8:30~17:30 うち休憩1h)
> > 週の所定労働時間は40時間
> > *法定休日 土曜日
> > *残業代計算の起算 日曜日
> > *変形労働・深夜業務などはなし
> > *時間外勤務時の賃金割増率は、労働法通り。
> >
> > 総労働時間 43h
> > 日(所定休日) 2h
> > 月 8h
> > 火 8h
> > 水 9h 残業(8時間超) 1h
> > 木 8h
> > 金 8h
> > 土(法定休日) 0h
> >
> > 私は次のように計算しました。
> > 法定外(8時間超) 1h
> > 法定外(週40時間超) 2h
> >
> > ちょうど前年に同じような勤務状態になっている例があったので、
> > 念のため確認したところ(その当時は別の担当者が計算)
> > 所定休日の勤務時間も法定内残業として計算していました。
> > 法定外(8時間超) 1h
> > 法定外(週40時間超) 2h
> > さらに、所定休日の出勤分を法定内残業として2h支払っていました。
> > これだと、所定労働時間分の40h+5h支払っていることになりますよね?
> >
> > この担当者は、エクセル形式の給与計算ソフトを利用しており
> > そのソフトでは確かにそのような結果になります。
> > このソフトの出どころは不明です。本人が作成したものではないと思います。
> >
> > どちらの計算が正しいでしょうか?
> > 不足している情報があれば追加します。
> > よろしくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]