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雇用保険の特定受給資格者認定について

著者 Giantbug さん

最終更新日:2023年02月12日 16:37

現在、管理職(課長級)として勤務していますが、所定時間外労働時間が50hから80h/月になる状態が1年以上続き、単身赴任も相まって心身の疲労が重なり、最近では退職も考えるようになっています。

もしこの状況で自己都合退職した場合、雇用保険の「特定受給資格者」として認定を受けられるのでしょうか、お詳しい方にご教示頂きたく思います。

管理職(課長級)に、この資格が認定されるのかどうかが判りません。

よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険の特定受給資格者認定について

著者tonさん

2023年02月12日 18:16

> 現在、管理職(課長級)として勤務していますが、所定時間外労働時間が50hから80h/月になる状態が1年以上続き、単身赴任も相まって心身の疲労が重なり、最近では退職も考えるようになっています。
>
> もしこの状況で自己都合退職した場合、雇用保険の「特定受給資格者」として認定を受けられるのでしょうか、お詳しい方にご教示頂きたく思います。
>
> 管理職(課長級)に、この資格が認定されるのかどうかが判りません。
>
> よろしくお願い致します。


こんばんは。
下記情報があります。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

自己都合だと認定の範疇ではないように思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 雇用保険の特定受給資格者認定について

著者Giantbugさん

2023年02月12日 18:30

> > 現在、管理職(課長級)として勤務していますが、所定時間外労働時間が50hから80h/月になる状態が1年以上続き、単身赴任も相まって心身の疲労が重なり、最近では退職も考えるようになっています。
> >
> > もしこの状況で自己都合退職した場合、雇用保険の「特定受給資格者」として認定を受けられるのでしょうか、お詳しい方にご教示頂きたく思います。
> >
> > 管理職(課長級)に、この資格が認定されるのかどうかが判りません。
> >
> > よろしくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
>
> 自己都合だと認定の範疇ではないように思われます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

ご返信いただきありがとうございます。

お教え頂いたページの中にも記載があるのですが、

(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。

に、私自身は該当します。
ですが管理職だから、という理由で認定されないことがあるのか、が知りたいと思っています。

言葉足らずで大変申し訳ございません。

Re: 雇用保険の特定受給資格者認定について

著者springfieldさん

2023年02月12日 19:00

こんばんは

離職者が特定受給資格者に該当するかどうかの判断は、
離職者本人の主張、事業主の主張、それを客観的に証明する資料を確認したうえでハローワークが行います。
したがって、この場で可否を判断することはできません。
下記の資料にも記載されていますが、相談者様にできることは、自分の主張を裏付ける資料として、「タイムカード(写)」「給与明細書」等を準備しておくことです。
少なくともご本人としては、これ以上は限界だという思いなのですから、退職を申し出る時には会社と対立しない範囲で自分の思いを伝えておいた方がよいでしょう。
管理職だからダメだということはないと思いますが、本人と事業主の言い分が食い違えばハローワークの総合的判断になります。

(参考)
基本手当について
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html

Re: 雇用保険の特定受給資格者認定について

著者Giantbugさん

2023年02月12日 19:07

> こんばんは
>
> 離職者が特定受給資格者に該当するかどうかの判断は、
> 離職者本人の主張、事業主の主張、それを客観的に証明する資料を確認したうえでハローワークが行います。
> したがって、この場で可否を判断することはできません。
> 下記の資料にも記載されていますが、相談者様にできることは、自分の主張を裏付ける資料として、「タイムカード(写)」「給与明細書」等を準備しておくことです。
> 少なくともご本人としては、これ以上は限界だという思いなのですから、退職を申し出る時には会社と対立しない範囲で自分の思いを伝えておいた方がよいでしょう。
> 管理職だからダメだということはないと思いますが、本人と事業主の言い分が食い違えばハローワークの総合的判断になります。
>
> (参考)
> 基本手当について
> 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html

こんばんは
ご返信いただきありがとうございました。
理解致しました。

会社と対立するつもりはありませんし、きちんと話し合いしていきたいと思います。

Re: 雇用保険の特定受給資格者認定について

著者tonさん

2023年02月12日 19:10

> > > 現在、管理職(課長級)として勤務していますが、所定時間外労働時間が50hから80h/月になる状態が1年以上続き、単身赴任も相まって心身の疲労が重なり、最近では退職も考えるようになっています。
> > >
> > > もしこの状況で自己都合退職した場合、雇用保険の「特定受給資格者」として認定を受けられるのでしょうか、お詳しい方にご教示頂きたく思います。
> > >
> > > 管理職(課長級)に、この資格が認定されるのかどうかが判りません。
> > >
> > > よろしくお願い致します。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 下記情報があります。
> >
> > https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
> >
> > 自己都合だと認定の範疇ではないように思われます。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
>
> ご返信いただきありがとうございます。
>
> お教え頂いたページの中にも記載があるのですが、
>
> (5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
>
> に、私自身は該当します。
> ですが管理職だから、という理由で認定されないことがあるのか、が知りたいと思っています。
>
> 言葉足らずで大変申し訳ございません。


こんばんは。
言われている(5)は前提として解雇があります。

解雇」等により離職した者
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。

前提が解雇解雇の中の事由の一つになろうかと思います。
自己都合であれば(5)は該当しないと考えます。
ただその理由が正当とハロワが認めれば待機なく失業給付を受ける事が出来る可能性はあります。
あくまでも可能性です。
その判断はハロワですからここでの判断は出来かねます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 雇用保険の特定受給資格者認定について

著者うみのこさん

2023年02月12日 21:35

横からですが

(5)に該当するかの判定に解雇は前提とされていません。
(1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
と並列で列挙されていることからも解雇を要件としないことは明らかです。

とはいえ、判断はハローワークによりなされることになりますから、会社との話し合いと並行して、一度ハローワーク等へ相談されるとよいでしょう。

また、業務実態によっては名ばかり管理職となる可能性も考えられます。そうなると労基署への相談も視野に入れておくことも必要かもしれません。

Re: 雇用保険の特定受給資格者認定について

著者Giantbugさん

2023年02月12日 22:07

> 横からですが
>
> (5)に該当するかの判定に解雇は前提とされていません。
> (1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
> と並列で列挙されていることからも解雇を要件としないことは明らかです。
>
> とはいえ、判断はハローワークによりなされることになりますから、会社との話し合いと並行して、一度ハローワーク等へ相談されるとよいでしょう。
>
> また、業務実態によっては名ばかり管理職となる可能性も考えられます。そうなると労基署への相談も視野に入れておくことも必要かもしれません。

ご返信ありがとうございます。
そういうことなのですね。
少なくとも今の立場は、名ばかり管理職ではないと自分では思っていますが、必要に応じて労基署への相談も視野にいれておきます。

Re: 雇用保険の特定受給資格者認定について

著者ぴぃちんさん

2023年02月13日 09:46

こんにちは。

> 所定時間外労働時間が50hから80h/月になる状態が1年以上続き

この状態に対して時間外労働賃金が支払われているのであれば、管理監督者や経営者でなく、また名ばかり管理職でもなさそうに思えます。
なので、状態としては課長という肩書の労働者でしょうから、特定受給資格者に該当する可能性はあるかと思います。

ただ特定受給資格者に認定するのはハローワークになりますので、離職時の書類等から判断されることになります(離職前に判断できません)。

タイムカード(労働時間がわかるもの)、給与明細等は保管しておいてください。

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