相談の広場
高年齢者雇用安定法により、①65歳までの定年の引上げ②継続雇用③定年雄廃止の中から弊社は②を選びました。法改正で70歳までの就業が努力義務となりましたので弊社は70歳までの再雇用を選びました。しかし、解説書によると、第二定年を規定しないと、自己退職か解雇を選ばなくてはならなくなるという趣旨の解説がありました。でも、仮に、再雇用の63歳の人の定年を65歳に規定し、66歳の人の定年を70歳と規定した場合、弊社の定年はいったい何歳ということになるものでしょうか?対外的に、「弊社の定年は60歳です。」と言えるのでしょうか?それとも
「弊社の定年は60歳ですが、段階的に65歳・70歳の第二定年を定めています。」と言わなければなりませんか?翻って、65歳までの再雇用を選択した場合と定年を65歳まで引き上げた場合の違いがわかりません。法律では意味があってわけたのでしょうが、意図がわかりません。
スポンサーリンク
こんにちは。
以前も同じ内容で投降されていますよね。
相談者さんの頭の中ではまだ整理がつきませんか?
貴社が②継続雇用を選択されたのであれば、定年はあくまでも60歳であり、それ以降70歳までは「継続雇用の枠組み」の範疇で雇用し続けているだけでしょう。
問題は70歳を超えた社員を雇用する義務があるか?
になります。
高年法の枠組みの制約からは逃れられますが、有期契約5年の無期転換ルールや有期雇用契約の雇止め、解雇ルールは永遠に残っているわけです。
70歳までは法律があるので、原則雇用を希望する者全員雇用継続。
71歳からは、会社側の都合で雇用しないでもよくなるルール作りが必要になるということですね
「定年」は基本的に例外なしに全員の雇用契約を終了できます。
但し、そこで「第2定年や第3定年…」を設けて雇用を延長したりすると、また同じ問題に直面することになります。
私自身はパートで70歳近い年齢、有期雇用で5年になります。会社の総務・人事部門を担当しています。会社の定年は65歳で第2定年は設けていません。
私が次の更新で会社に無期雇用の転換の申し入れを行うと、70歳以上を超えても会社は雇用を継続しいないとならなくなりますね。
私が退職願いを出すか、会社側から解雇を申し渡すかという話になります。
(ただ。担当者である私が自己のために意図的に第2定年を設けなかったわけではないです)
> 高年齢者雇用安定法により、①65歳までの定年の引上げ②継続雇用③定年雄廃止の中から弊社は②を選びました。法改正で70歳までの就業が努力義務となりましたので弊社は70歳までの再雇用を選びました。しかし、解説書によると、第二定年を規定しないと、自己退職か解雇を選ばなくてはならなくなるという趣旨の解説がありました。でも、仮に、再雇用の63歳の人の定年を65歳に規定し、66歳の人の定年を70歳と規定した場合、弊社の定年はいったい何歳ということになるものでしょうか?対外的に、「弊社の定年は60歳です。」と言えるのでしょうか?それとも
> 「弊社の定年は60歳ですが、段階的に65歳・70歳の第二定年を定めています。」と言わなければなりませんか?翻って、65歳までの再雇用を選択した場合と定年を65歳まで引き上げた場合の違いがわかりません。法律では意味があってわけたのでしょうが、意図がわかりません。
> 高年齢者雇用安定法により、①65歳までの定年の引上げ②継続雇用③定年雄廃止の中から弊社は②を選びました。法改正で70歳までの就業が努力義務となりましたので弊社は70歳までの再雇用を選びました。しかし、解説書によると、第二定年を規定しないと、自己退職か解雇を選ばなくてはならなくなるという趣旨の解説がありました。でも、仮に、再雇用の63歳の人の定年を65歳に規定し、66歳の人の定年を70歳と規定した場合、弊社の定年はいったい何歳ということになるものでしょうか?対外的に、「弊社の定年は60歳です。」と言えるのでしょうか?それとも
> 「弊社の定年は60歳ですが、段階的に65歳・70歳の第二定年を定めています。」と言わなければなりませんか?翻って、65歳までの再雇用を選択した場合と定年を65歳まで引き上げた場合の違いがわかりません。法律では意味があってわけたのでしょうが、意図がわかりません。
お気づきでしょうか。
> …②継続雇用…の中から弊社は②を選びました。法改正で70歳までの就業が努力義務となりましたので弊社は70歳までの再雇用を選びました。
御社は再雇用と言いってますが、それは有期雇用でしょうか。それとも勤務延長でしょうか。定年到達時希望する者を、前者は一旦退職させ、有期雇用契約を結ぶ、後者は退職させることなく正社員のまま定年を65歳、70歳に後倒しにすることをいいます。
この点をはっきり御社の制度を示さないと、回答者との討論はかみあわず混乱するだけです。
前者の定年後有期での再雇用として回答を続けます。第2定年、第3定年はここでも当時、話題になりましたが、正社員のでなく、正規でない有期雇用者が5年超過の無期転換したときの年齢が、定年60歳の会社にあって、60超えて無期転換されて無期雇用者がでたら、定年なしでどうしようか、という問題でした。
しかし正社員から有期雇用された者の第2定年第3定年の話題につながらなかったのは、特措法で労働局に第2種計画を提出し認可をうければ、正社員再雇用者は無期転換できず、何歳でも有期のまま雇用できる、という制度があるからです。
御社は、その第2種計画の認可を労働局から受けずにいるのでしょうか。回答を拡散させないためにも、再雇用という有期雇用なのか、そうであれば第2種認可をうけたのか受けてないのか開示ねがいます。
ついでに後者の勤務延長で60歳定年、希望すれば正社員のまま65歳定年、70歳定年とするなら、それはあくまで高年法の枠組みでの法対応です。表示も「60歳定年。なお高年法対応として希望者正社員のまま65歳、70歳まで勤務延長制度あり」とすればよろしいでしょう。会社としては一律に60歳定年であり、65,70歳定年とするのは、会社でなく希望者単位です。
> > 高年齢者雇用安定法により、①65歳までの定年の引上げ②継続雇用③定年雄廃止の中から弊社は②を選びました。法改正で70歳までの就業が努力義務となりましたので弊社は70歳までの再雇用を選びました。しかし、解説書によると、第二定年を規定しないと、自己退職か解雇を選ばなくてはならなくなるという趣旨の解説がありました。でも、仮に、再雇用の63歳の人の定年を65歳に規定し、66歳の人の定年を70歳と規定した場合、弊社の定年はいったい何歳ということになるものでしょうか?対外的に、「弊社の定年は60歳です。」と言えるのでしょうか?それとも
> > 「弊社の定年は60歳ですが、段階的に65歳・70歳の第二定年を定めています。」と言わなければなりませんか?翻って、65歳までの再雇用を選択した場合と定年を65歳まで引き上げた場合の違いがわかりません。法律では意味があってわけたのでしょうが、意図がわかりません。
>
> お気づきでしょうか。
>
> > …②継続雇用…の中から弊社は②を選びました。法改正で70歳までの就業が努力義務となりましたので弊社は70歳までの再雇用を選びました。
>
> 御社は再雇用と言いってますが、それは有期雇用でしょうか。それとも勤務延長でしょうか。定年到達時希望する者を、前者は一旦退職させ、有期雇用契約を結ぶ、後者は退職させることなく正社員のまま定年を65歳、70歳に後倒しにすることをいいます。
>
> この点をはっきり御社の制度を示さないと、回答者との討論はかみあわず混乱するだけです。
>
> 前者の定年後有期での再雇用として回答を続けます。第2定年、第3定年はここでも当時、話題になりましたが、正社員のでなく、正規でない有期雇用者が5年超過の無期転換したときの年齢が、定年60歳の会社にあって、60超えて無期転換されて無期雇用者がでたら、定年なしでどうしようか、という問題でした。
>
> しかし正社員から有期雇用された者の第2定年第3定年の話題につながらなかったのは、特措法で労働局に第2種計画を提出し認可をうければ、正社員再雇用者は無期転換できず、何歳でも有期のまま雇用できる、という制度があるからです。
>
> 御社は、その第2種計画の認可を労働局から受けずにいるのでしょうか。回答を拡散させないためにも、再雇用という有期雇用なのか、そうであれば第2種認可をうけたのか受けてないのか開示ねがいます。
>
> ついでに後者の勤務延長で60歳定年、希望すれば正社員のまま65歳定年、70歳定年とするなら、それはあくまで高年法の枠組みでの法対応です。表示も「60歳定年。なお高年法対応として希望者正社員のまま65歳、70歳まで勤務延長制度あり」とすればよろしいでしょう。会社としては一律に60歳定年であり、65,70歳定年とするのは、会社でなく希望者単位です。
>
>
再雇用を選んでおります。
よって、60歳で定年の人については第二種計画の認定を受けていますので、解決済みなのですが、60歳超の人を新たに1年更新で採用した場合は、将来的に無期転換権が発生することになり、その対応として第二定年が必要なのかどうか、第二定年を就業規則に定めるべきか否かに悩んでおります。
> 60歳超の人を新たに1年更新で採用した場合は、
やはりそうでしたか。最初に立てた質問文
×:再雇用の63歳の人の定年を65歳に規定し、…
〇:新規雇用の63歳の人の定年を65歳に規定し、…
でしょ。どこが再雇用なのでしょう。かつて正社員で雇用し、定年の前後でいったん離職したので再雇用なのでしょうか。そうだとしたら、高年法で検討する再雇用とは別物です。高年法9条は、60歳前の無期雇用者について対象にしています。
正社員に適用する定年と、60超え非正規に適用する定年を混同されないことです。というよりも、有期雇用は雇用期間満了時にどうするか検討すればいいのであって、有期に定年を当てはめること自体、無用の混乱を来します。新規有期雇用の63歳に第2定年は関係なく、雇用期間満了時に更新するのか雇止めするのかその時その時に考えるだけです。その有期5年経過の無期転換されたら、ここではじめて定年、第2、第3定年の問題となります。
> > 60歳超の人を新たに1年更新で採用した場合は、
>
> やはりそうでしたか。最初に立てた質問文
>
> ×:再雇用の63歳の人の定年を65歳に規定し、…
> 〇:新規雇用の63歳の人の定年を65歳に規定し、…
>
> でしょ。どこが再雇用なのでしょう。かつて正社員で雇用し、定年の前後でいったん離職したので再雇用なのでしょうか。そうだとしたら、高年法で検討する再雇用とは別物です。高年法9条は、60歳前の無期雇用者について対象にしています。
>
> 正社員に適用する定年と、60超え非正規に適用する定年を混同されないことです。というよりも、有期雇用は雇用期間満了時にどうするか検討すればいいのであって、有期に定年を当てはめること自体、無用の混乱を来します。新規有期雇用の63歳に第2定年は関係なく、雇用期間満了時に更新するのか雇止めするのかその時その時に考えるだけです。その有期5年経過の無期転換されたら、ここではじめて定年、第2、第3定年の問題となります。
>
ご教示ありがとうございます。
100%理解できたとは申しませんが、決心できました。
いま第二定年を規定することは何らメリットがないということがわかりました。
ありがとうございます。
心より感謝申し上げます。
> 100%理解できたとは申しませんが、決心できました。
> いま第二定年を規定することは何らメリットがないということがわかりました。
どこがまだしっくりこないのでしょうか。
質問者さんお勤め先の定年は、高年法9条対応、正社員無期雇用65歳未満定年企業の問題です。
一方の第2定年、第3定年の設定は、労働契約法18条対応、非正規有期5年超対策です。こちらが高年法にかかわるのは、労働局の2種計画認可をとれてない場合でしょう。質問者の勤め先は認可取れてあるのですから、定年むかえた正社員に第2、第3定年とは接点はないです。ないものを比較して心苛むのは、非生産的です。
非正規有期労働者に対する労働契約法18条無期転換に応じ、第2、第3定年を検討ください。
>
> > 100%理解できたとは申しませんが、決心できました。
> > いま第二定年を規定することは何らメリットがないということがわかりました。
>
> どこがまだしっくりこないのでしょうか。
>
> 質問者さんお勤め先の定年は、高年法9条対応、正社員無期雇用65歳未満定年企業の問題です。
>
> 一方の第2定年、第3定年の設定は、労働契約法18条対応、非正規有期5年超対策です。こちらが高年法にかかわるのは、労働局の2種計画認可をとれてない場合でしょう。質問者の勤め先は認可取れてあるのですから、定年むかえた正社員に第2、第3定年とは接点はないです。ないものを比較して心苛むのは、非生産的です。
>
> 非正規有期労働者に対する労働契約法18条無期転換に応じ、第2、第3定年を検討ください。
ありがとうございます。
弊社は、「高年法9条対応、正社員無期雇用65歳未満定年企業」です。
60歳定年制の弊社に63歳の人が1年更新の有期雇用契約で新たに入社した場合は
「定年のない職員」になり自己都合退職か雇止めを選ぶしかないので、この人が6年後に無期転換した場合に備えて、「70歳定年」を規定することは必要だと思います。
これも「無期転換者の定年」を規定した、ということになるのでしょうか。
> >
> > > 100%理解できたとは申しませんが、決心できました。
> > > いま第二定年を規定することは何らメリットがないということがわかりました。
> >
> > どこがまだしっくりこないのでしょうか。
> >
> > 質問者さんお勤め先の定年は、高年法9条対応、正社員無期雇用65歳未満定年企業の問題です。
> >
> > 一方の第2定年、第3定年の設定は、労働契約法18条対応、非正規有期5年超対策です。こちらが高年法にかかわるのは、労働局の2種計画認可をとれてない場合でしょう。質問者の勤め先は認可取れてあるのですから、定年むかえた正社員に第2、第3定年とは接点はないです。ないものを比較して心苛むのは、非生産的です。
> >
> > 非正規有期労働者に対する労働契約法18条無期転換に応じ、第2、第3定年を検討ください。
>
> ありがとうございます。
> 弊社は、「高年法9条対応、正社員無期雇用65歳未満定年企業」です。
> 60歳定年制の弊社に63歳の人が1年更新の有期雇用契約で新たに入社した場合は
> 「定年のない職員」になり自己都合退職か雇止めを選ぶしかないので、この人が6年後に無期転換した場合に備えて、「70歳定年」を規定することは必要だと思います。
> これも「無期転換者の定年」を規定した、ということになるのでしょうか。
> 63歳の人が1年更新の有期雇用契約で新たに入社した場合は「定年のない職員」になり
有期で採用し当人が無期転換したときの話です。転換するまでは、自己都合退職か雇止めかですので、「定年」有無の問題になりません。あくまで「定年」は原則無期雇用者に対するものです。あとはお書きのとおりです。
第2定年のほかに手法としては、有期雇用の更新しても最長5年という期限を就業規則に設け、求人雇い入れ時に通達しておく、という手もあります。
> > >
> > > > 100%理解できたとは申しませんが、決心できました。
> > > > いま第二定年を規定することは何らメリットがないということがわかりました。
> > >
> > > どこがまだしっくりこないのでしょうか。
> > >
> > > 質問者さんお勤め先の定年は、高年法9条対応、正社員無期雇用65歳未満定年企業の問題です。
> > >
> > > 一方の第2定年、第3定年の設定は、労働契約法18条対応、非正規有期5年超対策です。こちらが高年法にかかわるのは、労働局の2種計画認可をとれてない場合でしょう。質問者の勤め先は認可取れてあるのですから、定年むかえた正社員に第2、第3定年とは接点はないです。ないものを比較して心苛むのは、非生産的です。
> > >
> > > 非正規有期労働者に対する労働契約法18条無期転換に応じ、第2、第3定年を検討ください。
> >
> > ありがとうございます。
> > 弊社は、「高年法9条対応、正社員無期雇用65歳未満定年企業」です。
> > 60歳定年制の弊社に63歳の人が1年更新の有期雇用契約で新たに入社した場合は
> > 「定年のない職員」になり自己都合退職か雇止めを選ぶしかないので、この人が6年後に無期転換した場合に備えて、「70歳定年」を規定することは必要だと思います。
> > これも「無期転換者の定年」を規定した、ということになるのでしょうか。
>
>
> > 63歳の人が1年更新の有期雇用契約で新たに入社した場合は「定年のない職員」になり
>
> 有期で採用し当人が無期転換したときの話です。転換するまでは、自己都合退職か雇止めかですので、「定年」有無の問題になりません。あくまで「定年」は原則無期雇用者に対するものです。あとはお書きのとおりです。
>
> 第2定年のほかに手法としては、有期雇用の更新しても最長5年という期限を就業規則に設け、求人雇い入れ時に通達しておく、という手もあります。
>
何度も頭の固い私にご回答いただきありがとうございます。
有期雇用者には定年という概念がないということ。
無期転換した段階では定年を設けることができること。
有期契約のままでも就業規則に定めてあれば、5年期限にできること。
理解できました。
定年にするか最長5年にするかは、自分なりに考えて答えを出したいと思います。
本当にご教示いただき、ありがとうございます。感謝してます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]