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切迫流産の休職中の社会保険資格喪失について

著者 ゆゆゆこ さん

最終更新日:2023年02月27日 06:10

現在、切迫流産の診断が出て休職中です。
11月中旬から妊娠悪阻で自宅安静指示により休職延長を繰り返しております。
3ヶ月更新の契約社員です。
1月からの契約更新はされており契約書も届きました。
1月末に12月分の社会保険の振り込み指示があったので1月分も当然来るだろうと思っていたのですが2月が終わろうとしているのに指示が来ず、ふと契約書を見ると社会保険未加入となっておりました。

1月2月に健診で健康保険証の提示をしていますし、喪失についての案内もなかったため国保への切り替えなどもせず2ヶ月経ってしまいました。

契約更新の際に復帰が決まっていないと喪失するなどの契約なども聞いておりません。
・喪失は不当として遡って社会保険に加入してもらうことは可能でしょうか。
・もしこの期間だけ国保になると出産手当金はもらえないのでしょうか

これ以外にも
私のデスクの荷物を報告なしで段ボールに入れて整理をして、みんなに退職するのか?と思われていたり
上司から休職延長の報告メールを無視されたり
私がどの状況に置かれているのがわからない状態です。健診ごとに復帰の判断をしてもらっているので復帰の判断が出れば復帰する気でいます。
デスクの荷物の件をコンプライアンス室に相談したところ、総務部が窓口と言われ、後日コンプライアンス担当から連絡させるのでと簡単に内容をヒアリングされただけで、翌日私の上司からかなり高圧的な内容の謝罪メールが届きました。
コンプライアンス担当からの折り返しはありませんでした。
会社に不信感しかなく、さらに社会保険のことが発覚し精神的に追い込まれてしまいました。

どう切り出していいかわからず、検索魔になっていたところこちらを見つけ相談させていただきました。
簡単には使いたくないですが、マタハラに該当する内容でしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。

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Re: 切迫流産の休職中の社会保険資格喪失について

著者ユキンコクラブさん

2023年02月27日 10:49

休職中とのこと。
また、妊娠中であること、いろいろな不安が絶えないと思いますが、

社会保険健康保険厚生年金)は、原則、労働条件によって資格取得、喪失となります。
休職前の条件と同じ労働条件による契約更新であれば、資格喪失はできません。
まずは、契約内容を確認してください。労働条件が変更されていないのであれば、書き間違いという事もあります。
通常、資格喪失する場合は、保険証の返却も伝えられるはずです。契約更新の際に何も言われませんでしたか?

そのうえで、社会保険料の支払についても確認してください。
前回が1月末に連絡があったとのことですので、2月末まではあとわずかですが日数があります。これから連絡しようと準備中かもしれません。
まずは、労働条件の確認を。。。

あと、ハラスメントについては、受けている本人がハラスメントだと思えばハラスメントになりますが、
妊娠中は、体調が急変するため、ほんのわずかなことで、イライラしたり、怒りっぽくなったり、すぐに泣いたり、してしまう方もいらっしゃるようです(私もそうでしたが、、)
メール返信の無視も、通常業務を行いながらの対応ですので、少し時間がかかったのかもしれませんし、
机の片付けも、ほこりが被らないようにきれいにしておこうとした行為が裏目にでてしまったり、
謝罪についても、本来なら直接会って頭を下げることで相手の気持ちが伝わりやすいのに対して、文書(メール)になったため、堅苦しい表現でしか伝えられなかったり、するかもしれません。
本当の状況がわからないところで、波風を立てるより、少し落ち着いて、
今は自分とお腹の中の赤ちゃんのことを一番に考えてください。
ハラスメントはあってはならないことですが、そのことばかり考えていては、おなかの赤ちゃんにもご自分にもよくありません。
妊娠という大事な時に、たくさんの不安があるかと思いますが、
今は、少しでも不安要素(労働条件社会保険)を取り除くことをしてもらったほうが良いかもしれません。

健康保険被保険者であれば、医師の診断にもよりますが、
健康保険傷病手当金の対象に該当することもあります。
加入されている健康保険組合協会けんぽ)に確認していただくとともに、
会社の担当者と密に連絡を取り合って手続きしていただければと思います。
既に、申請中、受給中であればここはスルーしてください。


> 現在、切迫流産の診断が出て休職中です。
> 11月中旬から妊娠悪阻で自宅安静指示により休職延長を繰り返しております。
> 3ヶ月更新の契約社員です。
> 1月からの契約更新はされており契約書も届きました。
> 1月末に12月分の社会保険の振り込み指示があったので1月分も当然来るだろうと思っていたのですが2月が終わろうとしているのに指示が来ず、ふと契約書を見ると社会保険未加入となっておりました。
>
> 1月2月に健診で健康保険証の提示をしていますし、喪失についての案内もなかったため国保への切り替えなどもせず2ヶ月経ってしまいました。
>
> 契約更新の際に復帰が決まっていないと喪失するなどの契約なども聞いておりません。
> ・喪失は不当として遡って社会保険に加入してもらうことは可能でしょうか。
> ・もしこの期間だけ国保になると出産手当金はもらえないのでしょうか
>
> これ以外にも
> 私のデスクの荷物を報告なしで段ボールに入れて整理をして、みんなに退職するのか?と思われていたり
> 上司から休職延長の報告メールを無視されたり
> 私がどの状況に置かれているのがわからない状態です。健診ごとに復帰の判断をしてもらっているので復帰の判断が出れば復帰する気でいます。
> デスクの荷物の件をコンプライアンス室に相談したところ、総務部が窓口と言われ、後日コンプライアンス担当から連絡させるのでと簡単に内容をヒアリングされただけで、翌日私の上司からかなり高圧的な内容の謝罪メールが届きました。
> コンプライアンス担当からの折り返しはありませんでした。
> 会社に不信感しかなく、さらに社会保険のことが発覚し精神的に追い込まれてしまいました。
>
> どう切り出していいかわからず、検索魔になっていたところこちらを見つけ相談させていただきました。
> 簡単には使いたくないですが、マタハラに該当する内容でしょうか。
> 詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。

Re: 切迫流産の休職中の社会保険資格喪失について

著者ぴぃちんさん

2023年02月27日 23:14

こんばんは。

> ふと契約書を見ると社会保険未加入となっておりました。

従前が社会保険の加入要件を満たしているのであれば、同様の内容での契約更新であれば、妊娠悪阻によって勤務できない状況にあっても、社会保険の加入要件を満たさなくなるということはありません。

なので、契約の内容が社会保険の加入要件を満たさない契約内容でありそれに同意してしまっているということはありませんか。


> 喪失についての案内もなかったため

悪意があるか無知であるかの場合において、資格喪失する場合には健康保険証は返納することになるのですが、返納していなくても資格喪失はできます。
そして医療機関側にはそれを判断することはできないです。


> 国保への切り替えなどもせず

真に社会保険資格喪失しているのであれば、国民健康保険国民年金も遡って加入できたとは思いますが、そもそもの資格喪失する要件を満たしているのかを確認が必要でしょう。従前の雇用契約社会保険の加入要件を診対してるのであり、同様の内容であれば更新で資格喪失になることはないはず、、ですが。

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