相談の広場
仕事が忙しくシフト勤務者の残業が恒常的になりつつあり、特に遅番で翌日が休日であるにもかかわらず、深夜2時3時、場合によっては朝7時8時まで残業しています。
一般社員からは業務であることの理解は得られているものの、上記ケースで実態として休日に食い込んで仕事をしていることになり、乏しい知識ではっきりとどのように処すべきかわかりません。また、労動基準法に抵触等はしないものなのかも含めて是非ご教授して頂けるとありがたいのですが。
以前勤めていた会社では、会社ペナルティーと称して単休日明けの勤務で休日に食い込んでしまった時間分だけ遅出を実施していました。また、連休(2日)の場合は、ありませんでした。
現在の会社は労働組合もなく、残念ですが人事・総務系が情けないくらい機能していないため就業規則の改訂や質問してもそれは労働基準法で処せなどとたわけたこと(失礼!)を言うので当てになりません。どうも就業規則の意味を理解していないようです。
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>翌日が休日であるにもかかわらず、深夜2時3時、場合によっては朝7時8時まで残業
ここに書いてある休日は法定休日ですか、それとも所定休日ですか?
所定休日であれば、決められた割増賃金を支払えばそれでいいと思います。
法定休日の場合は、休日出勤の割増賃金を支払いますが休日を与えたことにはならないので、
法定休日が不足すれば別途代休を与える必要があると思います。
労働基準法にいう休日は原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間を言います。
この間に勤務しない日が休日であり、所定休日とされている日でも前日の労働が延長されて午後12時を
越えて労働した場合などは、休日を与えたことにはなりません。ただ、法定休日とは違うということです。
労働者の健康面を考えれば、以前の会社のような深夜勤務明けの時差出勤があればいいと思います。
その為にも就業規則の改定は必要だと思いますので、管理職としては要望を出すべきだと思います。
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