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労務管理

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パートの給与計算 端数

著者 きっか さん

最終更新日:2023年06月12日 10:39

稚拙な質問で申し訳ないですが、私どもは給与計算システムの関係上、例えば5時間契約であってもタイムカード押下のタイミングでどうしても端数が出てしまい、その端数分も給与として支払っているのが現状です。社員は所定時間以上の端数は支払っていないのにパートだけ不公平だという声もあり、そちらも課題なのですが、それよりもパートで週20時間の社保加入の基準前後の人について、同じく端数があるためにわずかに超過しており加入条件に掛かってしまうという事案に対してはどう考えて対処すればよいでしょうか。

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Re: パートの給与計算 端数

著者赤毛オジサンさん

2023年06月12日 14:35

私見です。

週20時間わずかに超える、というのはどの程度の頻度なのでしょか?
毎週超えているということであれば社保に加入しなくてはなりませんが、月のうち2週間程度が20時間を超えているというのであれば、たまたま超えたと見なして入らなくてもよいとは思います。ただ指導が入るのをさけるために、現場責任者と共有して20時間を超えないようにする工夫は必要かと思います。

私の経験ですが、月締め勤怠の時に集計し、未加入パートの方で月に3回程度20時間を超えていた人がいた場合、現場のマネージャーと同席の上、来月も同様の状況ですと年金事務所の判断次第では、社保に入らねばならない可能性がありますと(←遠回しに20時間未満にしてと伝えてます)、伝えて現場でシフトや労働時間の工夫してもらってました。

>社員は所定時間以上の端数は支払っていないのにパートだけ不公平だという声もあり

こちらですが、パートの方だけ残業代を払っており、社員はタイムカードに関係なく所定時間のみ払い、ということでしょうか?

公平なのはパートと同様に社員も端数の残業代を支払うことだと思います。経営側から見れば実質賃上げできついとは思いますが、労働者側からすれば今まで搾取されていた賃金です。端数支払い開始と同時に過去3年分も遡って支払うのがよろしいかと。

下記が大阪労働局にある似たようなQ&Aです。

Q11. 当社では、残業時間の計算を30分単位で行っており30分未満は切り捨てています。この取扱いでよろしいでしょうか。

A11.
割増賃金の計算に当たっては、事務簡便のため、その月における時間外の総労働時間数に30分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げることができるとされていますが、原則的には、毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理といえます。労働時間の端数計算を、四捨五入ではなく常に切り捨てで計算することは、切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため認められていません。(労働基準法第37条

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html

以上、ご参考までに。

> 稚拙な質問で申し訳ないですが、私どもは給与計算システムの関係上、例えば5時間契約であってもタイムカード押下のタイミングでどうしても端数が出てしまい、その端数分も給与として支払っているのが現状です。社員は所定時間以上の端数は支払っていないのにパートだけ不公平だという声もあり、そちらも課題なのですが、それよりもパートで週20時間の社保加入の基準前後の人について、同じく端数があるためにわずかに超過しており加入条件に掛かってしまうという事案に対してはどう考えて対処すればよいでしょうか。

パートの給与計算 端数

著者きっかさん

2023年06月12日 16:03

ご回答いただき、ありがとうございます。情報が不足しており申し訳ありません、
もう少しお付き合い願えればと思います。
タイムカードを押下するタイミングが就業時間後になっているのでどうしてもほぼ毎日端数が出てしまいます。また、残業については申告制(申請書を月末提出)としており(全社員)時間単位の強制はしていませんが10分以下を申請する人はおらず、実質的には8時間以上の所定時間(正社員)の数分は切り捨てになっています。それに対してパートに対しては所定時間以上の端数分も支払うという不公平が生まれているのです。
タイムカードの運用が悪いのか働く人の意識が違うのか(就業時間終了までは働くという意識が強い)どうすればよいか悩んでいます。
ここが解決すれば20時間、間際の人の問題も解決できるのではと思っています。


> 私見です。
>
> 週20時間わずかに超える、というのはどの程度の頻度なのでしょか?
> 毎週超えているということであれば社保に加入しなくてはなりませんが、月のうち2週間程度が20時間を超えているというのであれば、たまたま超えたと見なして入らなくてもよいとは思います。ただ指導が入るのをさけるために、現場責任者と共有して20時間を超えないようにする工夫は必要かと思います。
>
> 私の経験ですが、月締め勤怠の時に集計し、未加入パートの方で月に3回程度20時間を超えていた人がいた場合、現場のマネージャーと同席の上、来月も同様の状況ですと年金事務所の判断次第では、社保に入らねばならない可能性がありますと(←遠回しに20時間未満にしてと伝えてます)、伝えて現場でシフトや労働時間の工夫してもらってました。
>
> >社員は所定時間以上の端数は支払っていないのにパートだけ不公平だという声もあり
>
> こちらですが、パートの方だけ残業代を払っており、社員はタイムカードに関係なく所定時間のみ払い、ということでしょうか?
>
> 公平なのはパートと同様に社員も端数の残業代を支払うことだと思います。経営側から見れば実質賃上げできついとは思いますが、労働者側からすれば今まで搾取されていた賃金です。端数支払い開始と同時に過去3年分も遡って支払うのがよろしいかと。
>
> 下記が大阪労働局にある似たようなQ&Aです。
>
> Q11. 当社では、残業時間の計算を30分単位で行っており30分未満は切り捨てています。この取扱いでよろしいでしょうか。
>
> A11.
> 割増賃金の計算に当たっては、事務簡便のため、その月における時間外の総労働時間数に30分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げることができるとされていますが、原則的には、毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理といえます。労働時間の端数計算を、四捨五入ではなく常に切り捨てで計算することは、切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため認められていません。(労働基準法第37条
>
> https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html
>
> 以上、ご参考までに。

Re: パートの給与計算 端数

著者ぴぃちんさん

2023年06月12日 19:07

こんばんは。 横からですが。

>また、残業については申告制(申請書を月末提出)としており(全社員)時間単位の強制はしていませんが10分以下を申請する人はおらず、実質的には8時間以上の所定時間(正社員)の数分は切り捨てになっています。それに対してパートに対しては所定時間以上の端数分も支払うという不公平が生まれているのです。

パートさんは全員申告されているのですか?
申告していないけど、タイムカードに打刻されている時間を労働時間として賃金を支払っているのであれば、正社員もそのように対応するべきであるとしか言えないと思います。
貴社の労働時間の管理が、社員によって異なる対応をしていることがおかしい、と考えます。

Re: パートの給与計算 端数

著者きっかさん

2023年06月12日 20:05

ぴいちんさん、ありがとうございます。
ご指摘のとおりです、まず短時間パートと社員とで対応が違っているのが問題ですよね。
ならば便宜上、社員にあわせてパート個々の所定時間以上の端数を切り捨てることで統一して、決められた時間以上に働く場合は時間外申請書に記入申告(8時間以内は残業としては扱いませんが)してもらって、承認した分だけ支払うというが公平で良いかと思います。
ただ労基署や取引先の監査ではおそらくタイムカード表示のまま支払うように指摘されそうですよね。
少し頭の中が整理できました、ありがとうございます。

※8時間以上の勤務はデータ的に残業側にまわってしまい、残業は申告分しか支払っていないため端数は切り捨てられることになる(乖離が大きい場合は確認する)

Re: パートの給与計算 端数

著者ぴぃちんさん

2023年06月12日 21:09

こんばんは。

> ならば便宜上、社員にあわせてパート個々の所定時間以上の端数を切り捨てることで統一して、

貴社が現時点でこれをおこなったときに、明確に定時までに着替えを終えて退社させていないのであれば、労働賃金を未払いしているという指摘を受ける可能性は十分にあると思います。

本人が残業したいという申告の他、会社が業務を命じたまま定時で帰らせず労働させたのであればその賃金の支払いは必要です。

正社員もそうであると思いますけど、パートさんも全員が自ら望んで残業しているわけでなく、命じられているから残業している状況ではありませんか?

>※8時間以上の勤務はデータ的に残業側にまわってしまい

このシステムに問題があると思いますけど、貴社は定時には全員問題なく退社できているのであれば、不要に会社にいる時間の賃金は必要ありませんが、結果として定時に労働が終わらず定時後も労働しているのであれば賃金の支払いは必要です。

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