相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
こんにちは。
所定休日労働が1日あり、同じ週に有給休暇の取得が1日あるということですね。規程等によって、所定休日の労働の賃金については法定通りとされているのであれば、
記載の1週における所定休日がいつなのかわかりませんが、結果として
・時間内労働 40時間分
・時間外労働 1時間20分
・有給休暇1日分
の賃金の支払いになります。
有給休暇の賃金については、その日所定労働時間を労働した際に支払われる額とされているのであれば、8時間分の労働賃金の支払いになります。
> お世話になっております。
> 中小企業にて一人労務を担当しております。
>
> 表題件、同じような質問が過去にもあったかと思いますが、
> 文面だけですと少々混乱してしまい、弊社事例で下記の認識であっているか確認したく投稿させていただきました。
>
> 【弊社の賃金、勤務に関する条件】
> ・賃金:月給制で支給
> ・週の起算日:土曜日
> ・所定労働時間:1日8時間
> ・週休2日制(シフト制で休みの曜日が毎週異なる)
> ・1日8時間、週40時間を超過したら、割増賃金(通常時給の1.25)を支給
>
> 上記のような条件で、下記のような勤務となった週があるとします。
>
> 土 8時間10分労働
> 日 8時間労働のところ、まる1日有給休暇使用
> 月 8時間20分労働
> 火 8時間30分労働
> 水 休み
> 木 8時間10分労働
> 金 8時間10分労働
>
> この場合、割増賃金を支払うべき時間数は1時間20分。
>
> 有給休暇を取得しているため8時間分は法定内残業として
> 割り増しなしの通常時間給(月給を月の所定労働時間で除した金額)を8時間分支給、という認識であっておりますでしょうか。
>
> 恐れりいますが、ご教示いただけましたら幸甚です。
> よろしくお願い申し上げます。
横から失礼します。
73ch様、就業規則の休日労働の項目は確認されましたか?御社の例では週休2日制のうち1日出勤しているので、休日労働が発生しています。
出勤した休日が法定休日にあたるなら(就業規則で、週の最初の休日を法定休日とするなどの規定があるか?)、たとえ週の労働時間合計が40時間以内(1日8時間超を除く)でも3割5分の割り増し賃金は必要になります。
出勤した休日が所定休日なら、ぴぃちん様も書かれていますが、就業規則に法定通りと規定されていれば週40時間以内なので割増賃金は不要ですが、所定休日でも3割5分の割増賃金を支払うと規定されていれば支払いが必要になります。
> > 所定休日労働が1日あり、同じ週に有給休暇の取得が1日あるということですね。規程等によって、所定休日の労働の賃金については法定通りとされているのであれば、
> > 記載の1週における所定休日がいつなのかわかりませんが、結果として
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]