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時短勤務中の時間外勤務手当について

著者 ちーたら さん

最終更新日:2023年06月29日 17:04

こんにちは。時短勤務中の社員の時間外勤務の希望があり、弊社では過去に前例がないためご相談させえ頂きます。

該当の社員は時短勤務中 6時間勤務の契約のため、基本給を6/8に設定しています。
時間外勤務手当の計算にあたり、時給を算出する必要がありますが、その際の計算方法についてご相談です。
下記のように8時間勤務を基準とした月の平均就業時間で計算をすることは問題ないでしょうか。この場合、時間あたりの単価がフルタイム勤務時より減額となります。

【減額後の本給20万の例】
所定内時給:本給200,000÷160h(月の平均就業時間)=1,250円

割増時給:本給200,000÷160h(月の平均就業時間)×1.25(割増分)=1,562円

もしくは、時給計算時は6時間勤務の場合の月の就業時間(100時間程度)で計算しなければならないでしょうか。
総務経験が浅く、初歩的で申し訳ございませんがご教示頂けますと幸いです。

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Re: 時短勤務中の時間外勤務手当について

著者うみのこさん

2023年06月29日 17:16

私見です。

基本的には、フルタイムの方の計算に準じます。
貴社の規定をご確認ください。

規定内の計算で、月平均所定労働時間ないし平均就業時間というものがあるなら、その時間を、その方の時間で計算します。
例えばフルタイムの方の所定労働時間が8時間×20日=160時間なのであれば、
その方の所定労働時間は6時間×20日=120時間になるはずです。

割増賃金についても、貴社の規定をよくご確認ください。
法令でいえば、1日8時間、週40時間を超えなければ、割増は必要ありません。
必要ないのは割増であり、いわゆる法内残業手当は必要です。

貴社の規定で、どこからが割増対象なのか、よく確認ください。

Re: 時短勤務中の時間外勤務手当について

著者ちーたらさん

2023年06月30日 08:50

うみのこ様

回答ありがとうございます。
社内規定も再度確認しますが、フルタイム勤務者と時短勤務者の所定労働時間は異なって然るべきと納得しました。
今後ともよろしくお願いいたします。


> 私見です。
>
> 基本的には、フルタイムの方の計算に準じます。
> 貴社の規定をご確認ください。
>
> 規定内の計算で、月平均所定労働時間ないし平均就業時間というものがあるなら、その時間を、その方の時間で計算します。
> 例えばフルタイムの方の所定労働時間が8時間×20日=160時間なのであれば、
> その方の所定労働時間は6時間×20日=120時間になるはずです。
>
> 割増賃金についても、貴社の規定をよくご確認ください。
> 法令でいえば、1日8時間、週40時間を超えなければ、割増は必要ありません。
> 必要ないのは割増であり、いわゆる法内残業手当は必要です。
>
> 貴社の規定で、どこからが割増対象なのか、よく確認ください。

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