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労務管理

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育休からの復帰、社会保険について

著者 サラコール さん

最終更新日:2023年08月24日 11:56

9/15で育休終了予定の職員が9/1に復帰することとなりました。
育休前は正社員でしたが復帰後はパートとなるため育休前よりも賃金が下がります。

その場合「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出するのですよね?
これはいつの段階で提出するのでしょうか?
9月分給与(10/25払)、10月分給与(11/25払)、11月分給与(12/25払)が確定した段階で送ればいいのでしょうか?

それまでは育休前の保険料を徴収すればいいでふか?

また、下記のBについても注意して見ておいたらいいのでしょうか?
---------------------------------------------------------------------------------

A. 3歳未満の子の養育期間中に、毎月の給与が産休・育休前と比較して低下した場合
→「育児休業終了時報酬月額変更届

B. 復職後3カ月の給与が産休・育休前と比較して下がっていたとき
→「養育期間標準報酬月額特例申出書

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Re: 育休からの復帰、社会保険について

著者springfieldさん

2023年08月24日 14:46

> 9/15で育休終了予定の職員が9/1に復帰することとなりました。
> 育休前は正社員でしたが復帰後はパートとなるため育休前よりも賃金が下がります。
>
> その場合「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出するのですよね?
> これはいつの段階で提出するのでしょうか?
> 9月分給与(10/25払)、10月分給与(11/25払)、11月分給与(12/25払)が確定した段階で送ればいいのでしょうか?
>
> それまでは育休前の保険料を徴収すればいいでふか?
>
> また、下記のBについても注意して見ておいたらいいのでしょうか?
> ---------------------------------------------------------------------------------
>
> A. 3歳未満の子の養育期間中に、毎月の給与が産休・育休前と比較して低下した場合
> →「育児休業終了時報酬月額変更届
>
> B. 復職後3カ月の給与が産休・育休前と比較して下がっていたとき
> →「養育期間標準報酬月額特例申出書
>

こんにちは
当該被保険者がパート社員としても社会保険の加入要件を満たしているという前提での回答です。
下記の【1】と【2】両方のチェックが必要になります

【1】育児休業終了時改定に該当するか
 これは、主として 保険料を節約したい(標準報酬月額を下げたい)人のための制度です。
 育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。
 ※固定的賃金の変動要件なし、(1等級差)あれば改定できる
 ※変更届(上記A.B.)の提出は本人の自由です
 (A)を提出する場合は、(B)も併せて提出します。
 育児休業終了日(8/31?)の翌日の属する月が 9月の場合は、[支払月 9,10,11月]でみて12月改定になります。
 9月の給与支払いが無ければ、10-11月の平均になります。(1か月目はゼロになるケースが多い)
 就労形態に応じた支払基礎日数(17日または11日)を満たす月が 1か月でもあればOK
★ご相談例だと、変更届の提出は11月の給与支払い後ということになります
 11月分の保険料(通常 12月徴収)までは従前の標準報酬月額です
 記入例を見るとよく分かると思います。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140626-01.files/0000020151djiz96Icc6.pdf
 
【2】通常の随時改定に該当するか (2等級以上の差)で改定
 ※該当する場合は、必ず変更届を提出しなければなりません。
 正社員からパート社員へ変更になる場合は、固定的賃金の変動に該当します。
 就労形態に応じた支払基礎日数(17日または11日)を3か月とも満たす必要があります。
 通常の随時改定は、固定的賃金の変動があった後に、給与計算期間が 1か月丸ごと含まれた期間の給与が支払われた月が起算月になります。
 御社の給与計算期間が末締で、復職日(出勤がなくても形式でOK)が 9月1日であれば問題ありませんが、
 給与計算期間の初日と復職日が異なる場合は、月変の起算月に注意が必要です。
 [支払月 10,11,12月]でみて、該当すれば 1月改定?


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