相談の広場
勉強不足でご教示ください。
1年単位の変形労働制のシフト勤務について
現在の当社の運用で正しいかご教示ください。
労使協定で1年単位の変形労働制を届出し、シフト勤務しています。シフト勤務ですので最初の1ヶ月のカレンダーとそれ以降は各月の所定労働日数と各月の所定労働時間を届出しています。
現在、アルバイトで短時間勤務のため各月の所定労働日数を超えて働いている(所定休日に休めていない)のに、すべて平日扱いで処理している人がいました。
短時間勤務ですので月の所定労働時間は超えていないものの、月の所定労働日数を超えて働いた日は社休扱いへ変更すべきでしょうか。
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こんにちは。
そのアルバイトの方は、1年単位の変形労働時間制で勤務されているのか、1年単位の変形労働時間制に含まれていない状態で勤務されているのか、いずれでしょうか。
1年単位の変形労働時間制で勤務されているのであれば、その条件の枠内でシフトを作成する必要があります。
1年単位の変形労働時間制で勤務されていないのであれば、1日8時間内、週で40時間内、週1日以上の休日、を守ってシフトを作成することになります。
> 1年単位の変形労働制のシフト勤務について
> 現在の当社の運用で正しいかご教示ください。
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> 労使協定で1年単位の変形労働制を届出し、シフト勤務しています。シフト勤務ですので最初の1ヶ月のカレンダーとそれ以降は各月の所定労働日数と各月の所定労働時間を届出しています。
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> 現在、アルバイトで短時間勤務のため各月の所定労働日数を超えて働いている(所定休日に休めていない)のに、すべて平日扱いで処理している人がいました。
> 短時間勤務ですので月の所定労働時間は超えていないものの、月の所定労働日数を超えて働いた日は社休扱いへ変更すべきでしょうか。
私見です。
社休扱いにする、という意味合いがよくわかりませんが・・・
所定休日に働いているのであれば、その通りに処理する以外にありません。
割増手当については、1年単位の変形労働時間制なのであれば、その対象となる時間は
①1日当たり8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週当たり40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(但し①を除く)
③対象期間の法定労働時間を超えて労働した時間(但し①②を除く)
以上①~③の時間の合計です。
所定労働日数を超えて労働しているのが恒常的なものになっているのであれば、シフトの作り方から見直しが必要ではないでしょうか。
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