相談の広場
またまたご教示ください。
休日の振替を別の週にしたことにより、その週の勤務時間が40時間を超えた場合、40時間を超えた分に関しては割増賃金を支払わなければいけないと思うのですが…
①変形労働時間制を採用していた場合、振替休日の取得日が
その変形期間内であり、結果として1週当たりの平均労働時間が40時間を超えなかったら、割増賃金を支払う必要はないのでしょうか?
②また、【40時間を超えたら】というのは所定労働時間でみるのでしょうか?それとも実労働時間でみるのでしょうか?
(年次有給休暇を取得していたため、結果40時間超えなければ割合賃金の支払いは不要でしょうか?)
基本的なことでお恥ずかしいのですが
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]