相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代休と振替え休日について(2)

著者 KOKYU さん

最終更新日:2007年08月09日 20:41

またまたご教示ください。

休日の振替を別の週にしたことにより、その週の勤務時間が40時間を超えた場合、40時間を超えた分に関しては割増賃金を支払わなければいけないと思うのですが…


変形労働時間制採用していた場合、振替休日の取得日が
その変形期間内であり、結果として1週当たりの平均労働時間が40時間を超えなかったら、割増賃金を支払う必要はないのでしょうか?


②また、【40時間を超えたら】というのは所定労働時間でみるのでしょうか?それとも実労働時間でみるのでしょうか?
年次有給休暇を取得していたため、結果40時間超えなければ割合賃金の支払いは不要でしょうか?)

基本的なことでお恥ずかしいのですが
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 代休と振替え休日について(2)

著者いつかいりさん

2010年09月18日 07:53

変形労働制において使用者に恣意的に変更されると、変形労働制の意義を逸脱してしまうという学説があり、振替休日も認めないのです。

一応許容されているとして、振替休日をした場合

1)支払う時数が発生しません。
2)実労働時間です。しかし、年休の時数分相当の支払がないと、年休の保証する賃金低下を招きます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP