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労務管理

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フレックスにおける休憩時間について

著者 質問用 さん

最終更新日:2023年10月19日 16:03

フレックス制についての質問です。
カテゴリが間違っていたらすみません。

例えばコアタイムを11時から13時と設定した場合の休憩時間(1時間や45分など)、
また、コアタイムを設けない所謂スーパーフレックス制を導入した場合の休憩時間(1時間や45分など)というのはどのようにせっていするのでしょうか?

8時間で1時間や6時間で45分のような基準もあるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: フレックスにおける休憩時間について

著者ぴぃちんさん

2023年10月19日 16:19

こんにちは。

フレックスタイム制採用していても、労働基準法を遵法する必要があります。
労働基準法第34条のとおり、労働時間が6時間を超えるのであれば45分の休憩労働時間が8時間を超えるのであれば1時間の休憩が必要です。

コアタイムの中に確実の確保できる休憩時間を設定されることは方法ですし、休憩時間の確保・管理をどのようにされるのかは勤怠管理をどのようにおこない把握するのかにもなりますので、きちんと貴社内で取り決めて実施してください。



> フレックス制についての質問です。
> カテゴリが間違っていたらすみません。
>
> 例えばコアタイムを11時から13時と設定した場合の休憩時間(1時間や45分など)、
> また、コアタイムを設けない所謂スーパーフレックス制を導入した場合の休憩時間(1時間や45分など)というのはどのようにせっていするのでしょうか?
>
> 8時間で1時間や6時間で45分のような基準もあるのでしょうか?
>
> ご回答よろしくお願いいたします。

Re: フレックスにおける休憩時間について

著者質問用さん

2023年10月19日 16:22

ぴぃちん さん ご回答ありがとうございます。

コアタイムが3時間だからや無いからというはの関係なく、結果的に何時間働いたかに対して休憩時間が付くというイメージなのでしょう?

> こんにちは。
>
> フレックスタイム制採用していても、労働基準法を遵法する必要があります。
> 労働基準法第34条のとおり、労働時間が6時間を超えるのであれば45分の休憩労働時間が8時間を超えるのであれば1時間の休憩が必要です。
>
> コアタイムの中に確実の確保できる休憩時間を設定されることは方法ですし、休憩時間の確保・管理をどのようにされるのかは勤怠管理をどのようにおこない把握するのかにもなりますので、きちんと貴社内で取り決めて実施してください。
>
>
>
> > フレックス制についての質問です。
> > カテゴリが間違っていたらすみません。
> >
> > 例えばコアタイムを11時から13時と設定した場合の休憩時間(1時間や45分など)、
> > また、コアタイムを設けない所謂スーパーフレックス制を導入した場合の休憩時間(1時間や45分など)というのはどのようにせっていするのでしょうか?
> >
> > 8時間で1時間や6時間で45分のような基準もあるのでしょうか?
> >
> > ご回答よろしくお願いいたします。

Re: フレックスにおける休憩時間について

著者ぴぃちんさん

2023年10月19日 16:30

こんにちは。

> コアタイムが3時間だからや無いからというはの関係なく、結果的に何時間働いたかに対して休憩時間が付くというイメージなのでしょう?


コアタイムでなく、その日の労働時間で必要な休憩時間は決まってきます。
労働時間3時間の場合でも、休憩が1時間あってもよいのですよ(そのあたりは会社の営業時間や考え方もあるでしょう)。
コアタイムなしでのフレックスタイム制を考える場合においても、その日に6時間を超える労働をするのであれば休憩は必要です。

労働基準法
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。

フレックスタイム制でも労働基準法は守ってください。

Re: フレックスにおける休憩時間について

著者質問用さん

2023年10月19日 16:41

ぴぃちん さん 基本的な質問へのご回答ありがとうございました。
社内規定を考えるなかでのその部分の考え方が疑問だったので、解決しました。

ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> > コアタイムが3時間だからや無いからというはの関係なく、結果的に何時間働いたかに対して休憩時間が付くというイメージなのでしょう?
>
>
> コアタイムでなく、その日の労働時間で必要な休憩時間は決まってきます。
> 労働時間3時間の場合でも、休憩が1時間あってもよいのですよ(そのあたりは会社の営業時間や考え方もあるでしょう)。
> コアタイムなしでのフレックスタイム制を考える場合においても、その日に6時間を超える労働をするのであれば休憩は必要です。
>
> 労働基準法
> 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。
>
> フレックスタイム制でも労働基準法は守ってください。

Re: フレックスにおける休憩時間について

著者いつかいりさん

2023年10月20日 07:17

決済みのようですが、コメントしておきます。

フレックスタイム制でも、休憩時間規制は除外されません。コアタイムなしフレックスであってもです。今日は6時間働くつもりはない労働者でも、就業規則できめられた時間帯の休憩時間は守らねばなりませんし、上司は守らせる立場にあります。

というのも、休憩に対する除外業種または労使協定事業所でないかぎり、「一斉取得」という原則があり、6時間以下労働者でも他の休憩している労働者に対する休憩の質確保する責務があるからです。

課題なのか読み切れなかったのですが、その休憩時間帯から後に就業する6時間超労働者にどうするか、というい問題は別途施策をねられてください。

Re: フレックスにおける休憩時間について

著者質問用さん

2023年10月20日 08:46

いつかいり さん コメントありがとうございます。

「今日は6時間働くつもりはない労働者でも、就業規則できめられた時間帯の休憩時間は守らねばなりません」
⇒まさにこの部分が疑問でした。
 あくまでも、休憩は決まった時間にとるということですね。

活用させていただきます。

> 解決済みのようですが、コメントしておきます。
>
> フレックスタイム制でも、休憩時間規制は除外されません。コアタイムなしフレックスであってもです。今日は6時間働くつもりはない労働者でも、就業規則できめられた時間帯の休憩時間は守らねばなりませんし、上司は守らせる立場にあります。
>
> というのも、休憩に対する除外業種または労使協定事業所でないかぎり、「一斉取得」という原則があり、6時間以下労働者でも他の休憩している労働者に対する休憩の質確保する責務があるからです。
>
> 課題なのか読み切れなかったのですが、その休憩時間帯から後に就業する6時間超労働者にどうするか、というい問題は別途施策をねられてください。

Re: フレックスにおける休憩時間について

著者質問用さん

2023年10月20日 08:46

いつかいり さん コメントありがとうございます。

「今日は6時間働くつもりはない労働者でも、就業規則できめられた時間帯の休憩時間は守らねばなりません」
⇒まさにこの部分が疑問でした。
 あくまでも、休憩は決まった時間にとるということですね。

活用させていただきます。

> 解決済みのようですが、コメントしておきます。
>
> フレックスタイム制でも、休憩時間規制は除外されません。コアタイムなしフレックスであってもです。今日は6時間働くつもりはない労働者でも、就業規則できめられた時間帯の休憩時間は守らねばなりませんし、上司は守らせる立場にあります。
>
> というのも、休憩に対する除外業種または労使協定事業所でないかぎり、「一斉取得」という原則があり、6時間以下労働者でも他の休憩している労働者に対する休憩の質確保する責務があるからです。
>
> 課題なのか読み切れなかったのですが、その休憩時間帯から後に就業する6時間超労働者にどうするか、というい問題は別途施策をねられてください。

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