相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員の配偶者の健康保険被扶養者について

著者 ピリピリ さん

最終更新日:2023年11月08日 09:41

お世話になります。
平成25年1月入社の社員の配偶者が、当時健保の被扶養者になることができ、厚生年金第3号にもなれる状態でしたが、面接時に提出された履歴書に配偶者の扶養無しと記載されており、確認することなく被扶養者認定や第3号の届出をしなかったようです。
その後、なぜか平成26年8月に健保の被扶養者認定を受けておりますが、厚生年金第3号には届け出ていません。
令和5年10月に、配偶者が勤務先の社会保険に加入ということで、被扶養者の認定を取り消す届と第3号被保険者喪失を届出ましたが、当然第3号についてはそんな記録無いとして返送されてきて、その時点で上記の内容が発覚した次第です。

社員の配偶者は、今まで国民健康保険国民年金を払い続けておられたようです。
年金については第3号特例の届出で健保の認定日まで遡り還付されることになりましたが、平成25年1月から平成26年8月までの1年7カ月については、どうにもなりません。

その間の国民年金国民健康保険で払った金額は大体はわかるようですが、会社としてのミス、社員の申告がなかったなど双方に原因があります。
社員からは会社が負担してでも返金してほしいと言われていますが、どうするのがいいのでしょうか。
会社トップは責任は社員にあるとして要望は受けないとの回答をする気満々のようです。

スポンサーリンク

Re: 社員の配偶者の健康保険被扶養者について

著者ぴぃちんさん

2023年11月08日 10:47

こんにちは。

扶養になる条件を満たしている場合に、扶養にならなければならない、ということはありません。
入社時に確認する会社もありますが、確認しなければならないとは言い切れないです。

確かに平成26年8月に健保の被扶養者認定を受けたときに、年金についても気がつけば確認することはあるでしょうが、それだけをもって会社がミスしたとはいえないと考えます。

ご質問については、
「社員からは会社が負担してでも返金してほしい」という要望に対して会社のお返事としては「責任は社員にあるとして要望は受けない」ということですから、該当者さんにはそのように伝えるしかないと思います。



> お世話になります。
> 平成25年1月入社の社員の配偶者が、当時健保の被扶養者になることができ、厚生年金第3号にもなれる状態でしたが、面接時に提出された履歴書に配偶者の扶養無しと記載されており、確認することなく被扶養者認定や第3号の届出をしなかったようです。
> その後、なぜか平成26年8月に健保の被扶養者認定を受けておりますが、厚生年金第3号には届け出ていません。
> 令和5年10月に、配偶者が勤務先の社会保険に加入ということで、被扶養者の認定を取り消す届と第3号被保険者喪失を届出ましたが、当然第3号についてはそんな記録無いとして返送されてきて、その時点で上記の内容が発覚した次第です。
>
> 社員の配偶者は、今まで国民健康保険国民年金を払い続けておられたようです。
> 年金については第3号特例の届出で健保の認定日まで遡り還付されることになりましたが、平成25年1月から平成26年8月までの1年7カ月については、どうにもなりません。
>
> その間の国民年金国民健康保険で払った金額は大体はわかるようですが、会社としてのミス、社員の申告がなかったなど双方に原因があります。
> 社員からは会社が負担してでも返金してほしいと言われていますが、どうするのがいいのでしょうか。
> 会社トップは責任は社員にあるとして要望は受けないとの回答をする気満々のようです。
>
>

Re: 社員の配偶者の健康保険被扶養者について

著者ピリピリさん

2023年11月08日 11:34

ぴぃちんさん返信ありがとうございます。

社会保険系の知識がある方であれば、申告されるので問題ないと思います。
今回問題になってるのが、そういった知識が無い人が多い現状において確認しなかった、してくれなかった、という点で納得されていないようです。
労働者からすると、もしかすると、と思っていても敢えて言わなかった、と思われても仕方ないかと思いまして・・・。

でも、たしかにおっしゃる通り自分の家族のことでもありますので、労働者本人以外のことまで会社が気にかける必要は元々なかったことかもしれません。
確認を怠った時点で会社への信用は無くしてますが・・・。
参考になりました、ありがとうございます。

Re: 社員の配偶者の健康保険被扶養者について

著者junkooさん

2023年11月08日 12:57

こんにちは

横からですが

> 社会保険系の知識がある方であれば、申告されるので問題ないと思います。
> 今回問題になってるのが、そういった知識が無い人が多い現状において確認しなかった、してくれなかった、という点で納得されていないようです。
> 労働者からすると、もしかすると、と思っていても敢えて言わなかった、と思われても仕方ないかと思いまして・・・。

確認は履歴書を参考にして会社側で行われているのでしょうか。
または社員から自発的な申告が必要な状態でしょうか。

弊社では、社会保険扶養に関して
書面(社内様式)で提出してもらっています。
入社時に全員へ用紙を渡していますので、もし提出されなかった場合は社員の責任になります。
今後はこのようにされてはいかがでしょうか。

> でも、たしかにおっしゃる通り自分の家族のことでもありますので、労働者本人以外のことまで会社が気にかける必要は元々なかったことかもしれません。
> 確認を怠った時点で会社への信用は無くしてますが・・・。
> 参考になりました、ありがとうございます。

Re: 社員の配偶者の健康保険被扶養者について

著者ピリピリさん

2023年11月08日 13:20

> 確認は履歴書を参考にして会社側で行われているのでしょうか。
> または社員から自発的な申告が必要な状態でしょうか。
>
> 弊社では、社会保険扶養に関して
> 書面(社内様式)で提出してもらっています。
> 入社時に全員へ用紙を渡していますので、もし提出されなかった場合は社員の責任になります。
> 今後はこのようにされてはいかがでしょうか。
>


junkooさん、ご回答ありがとうございます。

現在はおっしゃった方法で行っております。
というか、入社日の朝一に各書類の受け渡しがありますので、その際に扶養対象者の聞き取り等行っておりますので、私の代では問題ありません。
先々代の総務担当がやっておらず、自己申告でのみでしか対応していない感じと思われます。
私もこの職に就くまでは社会保険という仕組みを知りませんでしたので、一労働者が知らないというのは至極当然と言えば当然な状態として捉えております。
そういったことに説明をする時間など取るはずもなく、ですから。
先々代総務は既に在籍しておりません、とはいえ会社としての責任も多少あろうかとも思い、全てを個人の責任として泣き寝入りさせるように仕向けるという判断が正しいとも思えず・・・。
入社から1年半ほどの期間について、払う必要のなかったものなので本来なら全額、または折半などでもいいと思いますが、会社も一定額保証することで責任を認める姿勢を示すことで、社員からの信用を多少なり取り戻せるかと思いますが。

Re: 社員の配偶者の健康保険被扶養者について

著者springfieldさん

2023年11月08日 18:18

こんにちは 11月08日 16:14
以下、当方の推測も交えてコメントしますので違ったらご容赦ください。

H25.1~H26.7 の期間について
本人からは入社時に配偶者を社会保険被扶養者とすることについて特段の意思表示は無かったようですので、会社としては “やや不親切”の感は拭えませんが、明らかな誤りとまでは言えないと思います。
通常、会社と本人の意思疎通がうまく取れていなくても、数か月の内には問題が浮上してくると思うのですが…
H26.7までの間、被保険者本人から何の異議も無かったのであれば、配偶者を社会保険被扶養者にする意志は無かったとみなしてもよいのではないかと思います。

H26.8~の期間について
ここで健康保険被扶養者認定手続きだけを行って、国民年金の3号被保険者手続きを行わなかったことは、普通に考えると明らかに会社のミスと思われます。
協会健保ではあまり起こりえないので、御社の健保は組合健保ではないかと推測する次第です。
幸いに、3号被保険者記録については遡及して認められたとのことですので、問題は無駄に収めてしまった国民健康保険料(税) をどう考えるかですが、

>>社員の配偶者は、今まで国民健康保険国民年金を払い続けておられたようです。

そもそも、被保険者本人は配偶者が国民健康保険に現在まで加入していたことを知っていたのでしょうか?
配偶者が医者にかかる時は、国保と健保 どちらの保険証を使っていたのでしょうか?

健康保険被扶養者認定手続きが被保険者本人の要望で行われたのか、御社の担当者の独断で行われたのかは、今となっては知るすべが無いのでしょうが、普通に考えたら本人の要望で行われたものと思いますが、その時点で配偶者の国民健康保険資格喪失手続きを (おそらく)世帯主である被保険者本人の責任で行う義務がありました。(国保の喪失手続きは会社は無関係です)
家族が国民健康保険に加入している場合、保険証の更新や保険料通知等で世帯主宛に定期的な通知があるので、現在まで被保険者本人がそれを何度も目にしているはずです。
仮に会社の健康保険被扶養者認定手続きが、会社主導で行われたとしても、
協会けんぽ だと当時すでに健康保険証は被扶養者分もそれぞれ1枚のカードが交付されていましたが、組合健保の対応はまちまちで、旧来の紙ベースの保険証だったかもしれません。現時点ではどうなのでしょうか?
紙ベースの保険証なら、被扶養者認定された時点で被扶養者名が追加記載されると思うので、被保険者本人が知らないというのは通らない話だと思います。
カード型の保険証に切り替わっているなら、被扶養者分も単独で一枚交付されているはずですし、配偶者が被扶養者としての会社の健康保険証を一度でも使用したことがある場合も、被保険者本人は知らないでは通りません。

以上 会社としての判断の参考になれば幸いです

Re: 社員の配偶者の健康保険被扶養者について

著者ピリピリさん

2023年11月08日 17:37

ありがとうございます。
国民健康保険はh26/8で組合健保に変わっておりますので、問題は入社からそこまでの無駄に払った国保と国民年金となります。で、その被保険者国民年金を今まで払っていたことをしっていたかどーかですが、知らなかったような反応をされました。夫婦なのに………。
配偶者も勤務先の社保に入る際に、そーいえば国民年金払ってるわ、みたいな感じだそうです。が、厚生年金第三号になってるはず、みたいな反応されたそうです。
要は第三号と思って払ってて(実際は払う必要ないことを知らなかった?)実は国民年金だった、というオチかと思われます。
ということで、2人共社保について何も知らない状態であったことが伺いしれました。
おそらく入社時に国保を抜けるような案内も会社はしていないと思われます。
因みに組合健保はカードで各自に発行されます。
今まで退職者もたくさんおり、新入社員もたくさんおりましたのでどこかで本人が知るタイミングはあったと思いますが。
何にしても会社の社保に対するずさんな管理が今出てきたという感じです。

知らぬ存ぜぬでは、本人も納得はしないでしょう。自分なら徹底的に食いつきますから、こんなことされたら。

Re: 社員の配偶者の健康保険被扶養者について

著者ユキンコクラブさん

2023年11月08日 18:32

健康保険被扶養者の手続きについて、

原則、被保険者が事業主を経由して届出を出すことになっております。
よって、事業主から声がけがなかったことをもって、事業主の責任にすることはできません。これは法律で定められております。

健康保険法施行規則より抜粋ーーーーーー
被扶養者の届出)
第三十八条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
一 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
二 被扶養者被保険者直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
三 第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

被扶養者の届け出義務は被保険者であり、提出手段として事業主を経由することになっています。届け出なかった被保険者に責任があるでしょう。

国民年金第3号の届出についても
第3号被保険者が、第2号被保険者を使用する事業主又は組合を経由して届け出ることになっています。
こちらは途中で法改正があり、たぶんその当時は、第3号になった際に、第3号になった本人が届出ることになってたかもしれません。(もっと前だったかな)。

よって、被扶養者届は、被保険者が、
第3号被保険者第3号被保険者が、それぞれ被保険者の事業主を経由して届け出ることになっています。
会社からの説明がないとか、教えてもらっていない、まして、法律を知らなかったから手続きできなかったという言い訳はできないでしょう。

会社の管理もあるかもしれませんが、
本人たちの無関心さも棚に上げたままにして、会社だけの責任を問うことはできないと思います。

ちなみに、、、
H26.8月に健保の手続きをされた際に、さかのぼって加入の手続きの検討もされなかったのでしょうかね?2年の時効があるので、その時点で「あれ?」と思えば、すべて手続きできたはずなのですが。。。
いまでは、健康保険被扶養者=第3号がセットとなっていますが、それもほんの数年の出来事で、それ以前は別々の手続きでしたからね。だからと言って、すべて会社任せはダメでしょう。

> ありがとうございます。
> 国民健康保険はh26/8で組合健保に変わっておりますので、問題は入社からそこまでの無駄に払った国保と国民年金となります。で、その被保険者国民年金を今まで払っていたことをしっていたかどーかですが、知らなかったような反応をされました。夫婦なのに………。
> 配偶者も勤務先の社保に入る際に、そーいえば国民年金払ってるわ、みたいな感じだそうです。が、厚生年金第三号になってるはず、みたいな反応されたそうです。
> 要は第三号と思って払ってて(実際は払う必要ないことを知らなかった?)実は国民年金だった、というオチかと思われます。
> ということで、2人共社保について何も知らない状態であったことが伺いしれました。
> おそらく入社時に国保を抜けるような案内も会社はしていないと思われます。
> 因みに組合健保はカードで各自に発行されます。
> 今まで退職者もたくさんおり、新入社員もたくさんおりましたのでどこかで本人が知るタイミングはあったと思いますが。
> 何にしても会社の社保に対するずさんな管理が今出てきたという感じです。
>
> 知らぬ存ぜぬでは、本人も納得はしないでしょう。自分なら徹底的に食いつきますから、こんなことされたら。

Re: 社員の配偶者の健康保険被扶養者について

著者tonさん

2023年11月08日 23:12

> お世話になります。
> 平成25年1月入社の社員の配偶者が、当時健保の被扶養者になることができ、厚生年金第3号にもなれる状態でしたが、面接時に提出された履歴書に配偶者の扶養無しと記載されており、確認することなく被扶養者認定や第3号の届出をしなかったようです。
> その後、なぜか平成26年8月に健保の被扶養者認定を受けておりますが、厚生年金第3号には届け出ていません。
> 令和5年10月に、配偶者が勤務先の社会保険に加入ということで、被扶養者の認定を取り消す届と第3号被保険者喪失を届出ましたが、当然第3号についてはそんな記録無いとして返送されてきて、その時点で上記の内容が発覚した次第です。
>
> 社員の配偶者は、今まで国民健康保険国民年金を払い続けておられたようです。
> 年金については第3号特例の届出で健保の認定日まで遡り還付されることになりましたが、平成25年1月から平成26年8月までの1年7カ月については、どうにもなりません。
>
> その間の国民年金国民健康保険で払った金額は大体はわかるようですが、会社としてのミス、社員の申告がなかったなど双方に原因があります。
> 社員からは会社が負担してでも返金してほしいと言われていますが、どうするのがいいのでしょうか。
> 会社トップは責任は社員にあるとして要望は受けないとの回答をする気満々のようです。


こんばんは。
別の視点からですが
元々本人が負担すべき保険料…国保・国年…を事業所が負担した場合は課税給与となり社会保険料の戻りとはなりません。
事業所側が責任が該当社員にあるとするなら問題ありませんが一部でも負担するなら課税処理の必要があります。
とりあえず。

Re: 社員の配偶者の健康保険被扶養者について

著者ピリピリさん

2023年11月09日 12:25

>
> こんばんは。
> 別の視点からですが
> 元々本人が負担すべき保険料…国保・国年…を事業所が負担した場合は課税給与となり社会保険料の戻りとはなりません。
> 事業所側が責任が該当社員にあるとするなら問題ありませんが一部でも負担するなら課税処理の必要があります。
> とりあえず。
>

本来払う必要のなかったものなので、それが返ってくるなら当然収入として扱われ、課税対象となり、今回の場合は長期に渡るので確定申告で修正が必要なことは知っております。

が、皆さんのご意見として、法的には会社側に落ち度は無さそうだということはわかりました。
あとは本人と会社トップとの話し合いによりますが、しばらく静観することにします。
ありがとうございました。

Re: 社員の配偶者の健康保険被扶養者について

著者tonさん

2023年11月09日 13:03

> >
> > こんばんは。
> > 別の視点からですが
> > 元々本人が負担すべき保険料…国保・国年…を事業所が負担した場合は課税給与となり社会保険料の戻りとはなりません。
> > 事業所側が責任が該当社員にあるとするなら問題ありませんが一部でも負担するなら課税処理の必要があります。
> > とりあえず。
> >
>
> 本来払う必要のなかったものなので、それが返ってくるなら当然収入として扱われ、課税対象となり、今回の場合は長期に渡るので確定申告で修正が必要なことは知っております。
>
> が、皆さんのご意見として、法的には会社側に落ち度は無さそうだということはわかりました。
> あとは本人と会社トップとの話し合いによりますが、しばらく静観することにします。
> ありがとうございました。


こんにちは。
確定申告ではなく給与ですから源泉票に記載される給与ですから年調になります。
過去の確定申告を修正することではありません。
とりあえず。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP