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労務管理

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1年分の給与をまとめて支払う場合

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2023年12月25日 22:26

前任者が異動した後に引き継いだので経緯がよくわからなくてどうしていいのかわからないので相談させてください。
 勤務態度が非常に悪く、周りからも苦情が長年にわたり続いていた社員がおり、やめてもらいたいと当時の責任者が本人に通告したそうです。
 解雇の為の割増のお金も払うつもりだったそうですが、本人はやめたくないので弁護士を立てて裁判になるところが、1年もめてどうにか和解してその社員は会社に戻ってくることになりました。
 1年仕事には出てきていないのですが、1年分の給与と賞与をまとめて払ったそうです。(ここで私が引き継ぎ)
 そもそもそのお金は給与と言えるのかというところも疑問なのですが、社会保険料は出勤停止になる前の金額を控除しているのですが、所得税が微妙に違っているようなのです。たぶん計算しないで似たような金額のほかの社員を参考にして控除したのではないかと…。
 あと雇用保険も納めていません。
 賞与も3回分一度に支払ったのですが健保と年金は金額はあっていますが税金はちがっています。賞与の支払い届はこの社員の分は出していません。
 これはいったいどう処理すればいいのでしょうか・・・・。

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Re: 1年分の給与をまとめて支払う場合

著者tonさん

2023年12月26日 00:01

> 前任者が異動した後に引き継いだので経緯がよくわからなくてどうしていいのかわからないので相談させてください。
>  勤務態度が非常に悪く、周りからも苦情が長年にわたり続いていた社員がおり、やめてもらいたいと当時の責任者が本人に通告したそうです。
>  解雇の為の割増のお金も払うつもりだったそうですが、本人はやめたくないので弁護士を立てて裁判になるところが、1年もめてどうにか和解してその社員は会社に戻ってくることになりました。
>  1年仕事には出てきていないのですが、1年分の給与と賞与をまとめて払ったそうです。(ここで私が引き継ぎ)
>  そもそもそのお金は給与と言えるのかというところも疑問なのですが、社会保険料は出勤停止になる前の金額を控除しているのですが、所得税が微妙に違っているようなのです。たぶん計算しないで似たような金額のほかの社員を参考にして控除したのではないかと…。
>  あと雇用保険も納めていません。
>  賞与も3回分一度に支払ったのですが健保と年金は金額はあっていますが税金はちがっています。賞与の支払い届はこの社員の分は出していません。
>  これはいったいどう処理すればいいのでしょうか・・・・。


こんばんは。私見ですが…
和解による支払い給与は給与として支給します。
所得税については年調や確定申告等精算機会がありますのでさほど気にせずとも前任者のまま整理・年調・納付でいいでしょう。
所得税より社会保険雇用保険の方が精算機会がありませんので納付通知書等で確認して差額が発生していないのかの確認が必要でしょう。
賞与届出は支払った月で単独賞与届をしましょう。
現状どこまで処理されているのか解りませんので所得税より社保関係をきれいに整理された方がよさそうですので届け出や控除については保険者に確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 1年分の給与をまとめて支払う場合

著者いつかいりさん

2023年12月26日 01:07

ちょこっと気になった点を書き留めておきます。

> 1年仕事には出てきていないのですが、…

昨年支払い分がふくまれてませんか? であれば今年の分とは切り離して、去年の税額計算に含めての清算になるでしょう。もう一点、雇用保険料徴収はいいや、と経営者判断下した場合は、本人負担分は給与として社保、雇用保険料所得税計算になりますので、こちらも書き添えておきます。

Re: 1年分の給与をまとめて支払う場合

著者もりちゃん239さん

2023年12月26日 23:01

ton様

御世話になります。
振り込みの記録を調べていて弁護士に和解金として振り込んだようなので
給与になるのか心配でした。
では給与ということで所得税については確定申告に行ってもらう、社保も特に差額はないようなので賞与の支払い届をだします。
所得税天引きした分は1月にまとめて他の社員の12月給与分とまとめて納付しても大丈夫なのでしょうか?
年末調整の是正分のように備考欄に「○○(氏名)の1-12月分含む」とか一言書いておいた方がいいのでしょうか?
あと給与台帳を作るとき、実際は1年分を12月に支払っているのですが、1月から月ごとに載せてしまっても構わないのでしょうか?
あとからあとから疑問が出てきてしまいすみません。

Re: 1年分の給与をまとめて支払う場合

著者もりちゃん239さん

2023年12月26日 23:04

いつかいり様

お返事ありがとうございます。
雇用保険は給与計算を外注に出している会社の方で確認してくれました。
本人から徴収することになりそうです。
ありがとうございました。

Re: 1年分の給与をまとめて支払う場合

著者tonさん

2023年12月27日 01:43

> ton様
>
> 御世話になります。
> 振り込みの記録を調べていて弁護士に和解金として振り込んだようなので
> 給与になるのか心配でした。
> では給与ということで所得税については確定申告に行ってもらう、社保も特に差額はないようなので賞与の支払い届をだします。
> 所得税天引きした分は1月にまとめて他の社員の12月給与分とまとめて納付しても大丈夫なのでしょうか?
> 年末調整の是正分のように備考欄に「○○(氏名)の1-12月分含む」とか一言書いておいた方がいいのでしょうか?
> あと給与台帳を作るとき、実際は1年分を12月に支払っているのですが、1月から月ごとに載せてしまっても構わないのでしょうか?
> あとからあとから疑問が出てきてしまいすみません。


こんばんは。
所得税の期限は翌月10日です。
月ごとの額は給与台帳と同額とし後で誰が見ても判るようにしましょう。
納付書の備考に特段の記載は不要です。
給与台帳は支払った時のままの記載ですから月分割することはしません。
和解で支払ったとしても支払った時の給与として支払月の台帳にそのまま記載しましょう。
支払が無い月に記載がある方がおかしい台帳になります。
例えば支給漏れした分を一括で支払った時にも該当月に加算記載しますか?
普通はしませんよね。
それと同じと考えると判ると思います。
和解にとらわれず単純に未払給与を一括で支払ったと考えるといいと思います。
外部に知らせる必要はありませんが社内用備忘記録として源泉簿か給与台帳に付箋かメモで経過記録を残されてはどうでしょうか。
納付書も気になるのであれば納付後の領収証に付箋でメモ書きされるといいでしょう。
あくまで内部記録の対応として処理しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

ネット情報ですが参考までに…

和解金は給与所得になる?
解決金や和解金などという名称で支払われる場合であっても、支給されていない給与及び賞与の補てんと認められる部分については給与所得として課税されます

Re: 1年分の給与をまとめて支払う場合

著者もりちゃん239さん

2023年12月29日 00:32

ton様

先日まで混乱して何から手を付ければいいか途方に暮れていましたが
どうにかできそうです!
本人ではなく弁護士さんに振り込んだのでさらに混乱していました。
さくさく進めていこうと思います。
本当にありがとうございました。

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