相談の広場
・基本給163,000円
・住宅手当25,000円
(時間外割増賃金の算定基礎から除外される要件を満たしていると仮定)
・所定労働時間数171.333
の従業員がおります。
【1時間あたりの時給】163,000円÷171.333=951円
【残業代】951円×1.25=1188.75円
【最低賃金】(163,000円+25,000円)÷171.333=1097円
で合っていますでしょうか?
このとき、残業代1188.75円が県の最低賃金を上回っていれば問題ないでしょうか?
それとも【1時間あたりの時給】も最低賃金以上である必要がありますか?
また、このものが法廷内残業をしたときは、951円ではなく
県の最低賃金を時給として支払うということになるでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
> ・基本給163,000円
> ・住宅手当25,000円
> (時間外割増賃金の算定基礎から除外される要件を満たしていると仮定)
> ・所定労働時間数171.333
>
> の従業員がおります。
>
> ①【1時間あたりの時給】163,000円÷171.333=951円
> ②【残業代】951円×1.25=1188.75円
>
> ③【最低賃金】(163,000円+25,000円)÷171.333=1097円
>
> で合っていますでしょうか?
>
> ④ このとき、残業代1188.75円が県の最低賃金を上回っていれば問題ないでしょうか?
> ⑤ それとも【1時間あたりの時給】も最低賃金以上である必要がありますか?
>
> ⑥ また、このものが法廷内残業をしたときは、951円ではなく
> 県の最低賃金を時給として支払うということになるでしょうか?
>
こんにちは
住宅手当は、最低賃金には含まれるが割増賃金の基礎からは除外される、というのが一般的ですが、
基本給が比較的低い従業員に対して住宅手当の支給があり、住宅手当含みで所定労働の最低賃金をクリアーしているケースだと、通常の算定方法で割増賃金を計算すると、ご相談のような現象が起こります。
以下、労働基準法と最低賃金法の主旨からしたらこうなるのではないかという私見です。
正確には、労働基準監督署へ確認してください。
① については四捨五入すると記載の金額になりますが、仮に円未満の端数が50銭以上の場合には切り捨てないように。
② ✕
951円と県の最低賃金額を比較して、大きい方の金額を基礎として割増率を乗じる必要があると思います。
③ 所定労働時間内の労働に対しては、この金額が県の最低賃金額以上であれば問題ないと思います。
④ ✕
⑤ ○
⑥ 県の最低賃金以上の時給を支払う必要があると思います。
(参考)日本労働組合総連合 Q2-A2
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/chingin/saiteichingin_qa.html#saiteichinginQa-q2
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]