相談の広場
パートタイマーの年収についてご教示お願いいたします。
現在夫の扶養で今年10月から社会保険加入のパートタイマーについて、9月までは扶養なので、1〜9月の期間で課税支給額が130万を超えなければ扶養の要件を満たしているということになりますでしょうか?
お手数ですがご教示のほどよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
横からですが、
> 仮に雇用契約を10月1日〜9月30日の1年とした場合
基本的には都度判断になりますので、扶養になれるのかどうかは目安として月収108334円以下が必要ですから、それを超過する場合には所属する健康保険組合の判断を求めてください(たまたま1か月とかであれば扶養を外れることはないでしょうが、継続して続く場合にはその時点で扶養から外れることになります)。
> 24年10月〜からの社会保険の適用拡大で対象
加入対象となるのかどうかの判断においては通勤手当や時間外労働の賃金は含めずに判断することになります。
ただし、報酬を算定する際には含めることになります。
> うみのこ様
> とても分かりやすくご説明頂きありがとうございます。
>
> 仮に雇用契約を10月1日〜9月30日の1年とした場合、10月1日〜の年収見込みで判断されるのですね。
>
> すみません。もう1点ご教示ください。
>
> 24年10月〜からの社会保険の適用拡大で対象となる所定内賃金が月額8.8万以上については
> 通勤費を含めないという認識で合ってますでしょうか。
> リーフレットを確認はしたのですが自信がなく…お手数おかけします。
契約期間を1年とした場合、というのは少し語弊があります。
例えば、仮に契約期間が3か月であっても、その条件で1年間働いた場合に130万円を超えるかどうか、で判断されます。
今の条件での労働が1年続いた場合の年収で判断するということです。
また、130万円は、配偶者の扶養に入れるかどうかの基準ですから、本人が社会保険の加入条件を満たしているのであれば、当然扶養にはならず、本人の勤務先で社会保険に加入することになります。
8.8万円について
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi.pdf
所定賃金に含まれない例として、通勤手当が例示されています。
ぴぃちん様
超過の場合は健保組合へ確認いたします。
通勤費についても承知いたしました。
ご教示ありがとうございました。
> こんにちは。
> 横からですが、
>
> > 仮に雇用契約を10月1日〜9月30日の1年とした場合
>
> 基本的には都度判断になりますので、扶養になれるのかどうかは目安として月収108334円以下が必要ですから、それを超過する場合には所属する健康保険組合の判断を求めてください(たまたま1か月とかであれば扶養を外れることはないでしょうが、継続して続く場合にはその時点で扶養から外れることになります)。
>
>
> > 24年10月〜からの社会保険の適用拡大で対象
>
> 加入対象となるのかどうかの判断においては通勤手当や時間外労働の賃金は含めずに判断することになります。
> ただし、報酬を算定する際には含めることになります。
>
>
>
> > うみのこ様
> > とても分かりやすくご説明頂きありがとうございます。
> >
> > 仮に雇用契約を10月1日〜9月30日の1年とした場合、10月1日〜の年収見込みで判断されるのですね。
> >
> > すみません。もう1点ご教示ください。
> >
> > 24年10月〜からの社会保険の適用拡大で対象となる所定内賃金が月額8.8万以上については
> > 通勤費を含めないという認識で合ってますでしょうか。
> > リーフレットを確認はしたのですが自信がなく…お手数おかけします。
うみのこ様
何度も申し訳ございませんでした。
現在の労働条件が1年続いた場合の年収で判断承知いたしました。
ご教示ありがとうございました。
> 契約期間を1年とした場合、というのは少し語弊があります。
> 例えば、仮に契約期間が3か月であっても、その条件で1年間働いた場合に130万円を超えるかどうか、で判断されます。
> 今の条件での労働が1年続いた場合の年収で判断するということです。
>
> また、130万円は、配偶者の扶養に入れるかどうかの基準ですから、本人が社会保険の加入条件を満たしているのであれば、当然扶養にはならず、本人の勤務先で社会保険に加入することになります。
>
> 8.8万円について
> https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi.pdf
> 所定賃金に含まれない例として、通勤手当が例示されています。
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