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他社からの人工貸し

著者 yunako さん

最終更新日:2024年01月13日 15:06

主にリフォームをしている建設業者です。
受注先は一般顧客が多く、たまに少額の公共工事(修繕工事)も行います。
知り合いに他業種(カフェ)の会社があり、今人手が余っているようで、弊社へ週二回社員を手伝いに来させてくれることになりました。
業務内容は、現場作業員です。
ここで疑問なのですが、社員を貸してくれる会社から一日いくらといった人件費としての請求書を受取り、外注費として支払いをするつもりです。
これは労働者派遣にあたりますか?
違法となる人工出しの対象になるなら大変なので、このようなケースの場合、どうすればよいか分かる方、教えてください。

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Re: 他社からの人工貸し

著者tonさん

2024年01月13日 15:55

> 主にリフォームをしている建設業者です。
> 受注先は一般顧客が多く、たまに少額の公共工事(修繕工事)も行います。
> 知り合いに他業種(カフェ)の会社があり、今人手が余っているようで、弊社へ週二回社員を手伝いに来させてくれることになりました。
> 業務内容は、現場作業員です。
> ここで疑問なのですが、社員を貸してくれる会社から一日いくらといった人件費としての請求書を受取り、外注費として支払いをするつもりです。
> これは労働者派遣にあたりますか?
> 違法となる人工出しの対象になるなら大変なので、このようなケースの場合、どうすればよいか分かる方、教えてください。


こんにちは。私見ですが…
ダブルワークの自社人件費とするのはどうでしょうか。
本人は確定申告の必要がありますが給与扱いで処理出来ます。
ただ外注費と異なり消費税は発生しません。
異業種で人工貸しが可能かどうかまでは判断出来ません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 他社からの人工貸し

著者yunakoさん

2024年01月13日 17:42

ton様
ご回答ありがとうございます!
私もできれば直接雇用したいとは思っていたのですが、労働時間が弊社が短いので社会保険加入の負担が他社(カフェ)になるのと、やはり人工貸しということで経費分のリベートを利益としたいんだと思います。
異業種の人工貸しについてはもう少し調べてみます。
早々のお返事をありがとうございました。


> こんにちは。私見ですが…
> ダブルワークの自社人件費とするのはどうでしょうか。
> 本人は確定申告の必要がありますが給与扱いで処理出来ます。
> ただ外注費と異なり消費税は発生しません。
> 異業種で人工貸しが可能かどうかまでは判断出来ません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 他社からの人工貸し

著者boobyさん

2024年01月13日 20:17

手伝いにくる従業員の時給に対してカフェ会社が手数料を上乗せすると違法派遣になる可能性が高いです。受け入れたトピ主の会社も違法になる可能性があるのでご注意ください。つまり労働者を貸し借りすることでカフェ会社は利益を得てはいけないのです。

他の方法ですが、御社の従業員給与の時給換算額とカフェの従業員給与時給換算額に大きな乖離がなければ出向という形で受け入れることは可能だと思います。乖離が大きい場合、および出向時の社会保険等の扱いについては社労士さんにご相談した方が良いと思います。

ご参考まで。


> 主にリフォームをしている建設業者です。
> 受注先は一般顧客が多く、たまに少額の公共工事(修繕工事)も行います。
> 知り合いに他業種(カフェ)の会社があり、今人手が余っているようで、弊社へ週二回社員を手伝いに来させてくれることになりました。
> 業務内容は、現場作業員です。
> ここで疑問なのですが、社員を貸してくれる会社から一日いくらといった人件費としての請求書を受取り、外注費として支払いをするつもりです。
> これは労働者派遣にあたりますか?
> 違法となる人工出しの対象になるなら大変なので、このようなケースの場合、どうすればよいか分かる方、教えてください。

Re: 他社からの人工貸し

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2024年01月14日 11:08

他社から人が来て自社の仕事を手伝ってくれる場合の、人材派遣と業務委託の境目は、以下の通りです。
1.手伝いに来る人が、自社が委託したい業務の専門知識を備えていて、自社に代わって業務を遂行してくれるスキルがある
2.手伝いに来た人は、業務委託契約に基づいて、自らの判断で業務を遂行する
この2点が満たされるかどうかです。

つまり、お知り合いのカフェの経営者が送り込む従業員の方が、貴社が頼みたい業務について専門的な知識や資格を備えていて、かつ、貴社とお知り合いのカフェの経営者との間で取り交わした業務委託契約に基づいて、送り込まれた人が自主的に仕事をする場合は業務委託と言えます。(カフェの経営者が委託費から儲けを出すかどうかは派遣業に抵触するかどうかの判断に関係ありません)

一方で、カフェから送り込まれた人は貴社業務に関する専門知識・資格を持たない人で、現場で何をするかの契約に基づくのではなく、貴社の従業員さんの一々の指示に基づいて仕事をする一方で、カフェ側は指揮命令系統の蚊帳の外であれば、それは単に人材を派遣した事になるので、派遣業法違反です。



> 主にリフォームをしている建設業者です。
> 受注先は一般顧客が多く、たまに少額の公共工事(修繕工事)も行います。
> 知り合いに他業種(カフェ)の会社があり、今人手が余っているようで、弊社へ週二回社員を手伝いに来させてくれることになりました。
> 業務内容は、現場作業員です。
> ここで疑問なのですが、社員を貸してくれる会社から一日いくらといった人件費としての請求書を受取り、外注費として支払いをするつもりです。
> これは労働者派遣にあたりますか?
> 違法となる人工出しの対象になるなら大変なので、このようなケースの場合、どうすればよいか分かる方、教えてください。

Re: 他社からの人工貸し

著者yunakoさん

2024年01月18日 09:34

booby様、株式会社BMGT様
回答をありがとうございます。
お二人がくださった回答から考えて、どうやら今回のケースは労働者派遣の違反になりそうな気がします。
解釈次第ではありますが、弊社としても違反になり得る貸し借りはしたくないので、もう少し調べて慎重に検討したいと思います。
この度はアドバイスをありがとうございました。

一旦は質問を締めたつもりだったのですが、もう一つ追加で質問させてください。
今回のような、派遣に当たるか当たらないかを専門の方に聞くとしたら、社労士さんでしょうか?司法書士さんでしょうか?
公的な場なら労働局や労働基準監督署かな、と思ったのですが。

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