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月末締め当月末払いから翌月払いへの変更検討について

著者 守谷02 さん

最終更新日:2024年01月22日 18:38

掲題の件、相談させていただけますと幸甚に存じます。

【現状】
当社では、月末締め当月末払いにて給与支給しております。
残業代欠勤控除は翌月給与にて反映されます。

【検討】
社員にとって不利な要素が発生するので、翌月末払いに変更すべきとの
意見が出ています。
一方、変更の場合、現行だと給与を一ヶ月分先渡ししていることとなるため、
この先渡しの解消に手を焼くことが想定されます。

法的に問題無い、上場審査等でも指摘を受ける可能性が低いのであれば
現状維持としたいのが正直なところです。

【指摘があった現状の問題点】
退職月に欠勤があった場合、雇用保険所得税が正しく計算されない
例)月額50万円、12月末退職、月末近くに欠勤▲日間発生
→12月末に50万円の額面を支給、50万円に対しての雇用保険所得税
が発生
→1月末は、▲日分の欠勤控除のみの給与支給となる。
マイナス給与のため、雇用保険所得税は発生しない。
   →本来は(50万円ー▲日分)の雇用保険所得税で良いところが、払い過ぎ
   かつ修正できない状態

【変更時の問題点】
・先払い1ヶ月分の給与の解消
給与を一月支給しない訳にはいかないので、仮払いし、毎月一定割合を給与から差し引いていく。または、賞与から差し引く。
何れにしろ金額的なインパクトはもとより、給与を減額されたような心情となりモチベーションダウンする懸念も感じています。

できれば、現状維持、当月末締め当月末払いを継続したいのですが、
翌月末払いへの変更を断行すべきでしょうか。
ご意見ご指導を賜れますと大変ありがたく存じます。

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Re: 月末締め当月末払いから翌月払いへの変更検討について

著者tonさん

2024年01月22日 18:57

> 掲題の件、相談させていただけますと幸甚に存じます。
>
> 【現状】
> 当社では、月末締め当月末払いにて給与支給しております。
> 残業代欠勤控除は翌月給与にて反映されます。
>
> 【検討】
> 社員にとって不利な要素が発生するので、翌月末払いに変更すべきとの
> 意見が出ています。
> 一方、変更の場合、現行だと給与を一ヶ月分先渡ししていることとなるため、
> この先渡しの解消に手を焼くことが想定されます。
>
> 法的に問題無い、上場審査等でも指摘を受ける可能性が低いのであれば
> 現状維持としたいのが正直なところです。
>
> 【指摘があった現状の問題点】
> ・退職月に欠勤があった場合、雇用保険所得税が正しく計算されない
> 例)月額50万円、12月末退職、月末近くに欠勤▲日間発生
> →12月末に50万円の額面を支給、50万円に対しての雇用保険所得税
> が発生
> →1月末は、▲日分の欠勤控除のみの給与支給となる。
> マイナス給与のため、雇用保険所得税は発生しない。
>    →本来は(50万円ー▲日分)の雇用保険所得税で良いところが、払い過ぎ
>    かつ修正できない状態
>
> 【変更時の問題点】
> ・先払い1ヶ月分の給与の解消
> 給与を一月支給しない訳にはいかないので、仮払いし、毎月一定割合を給与から差し引いていく。または、賞与から差し引く。
> 何れにしろ金額的なインパクトはもとより、給与を減額されたような心情となりモチベーションダウンする懸念も感じています。
>
> できれば、現状維持、当月末締め当月末払いを継続したいのですが、
> 翌月末払いへの変更を断行すべきでしょうか。
> ご意見ご指導を賜れますと大変ありがたく存じます。
>


こんばんは。私見ですが…
支給日が解らないので何ともですが月末〆・当月払いを月末〆・翌払いに変更したいようですが無理に月末まで待たずとも20日支給とか25日支給とかでもいいのではないでしょうか。
貸付金等資金的に余裕があるなら1か月で変更可能かと思いますが資金的に難しいのであれば数か月3~4か月かけて変更するのも方法です。
翌月払いという意見はどこから出ているのでしょうか。
役員側からでしょうか、職員側からでしょうか。
事前に説明を行い口頭だけではなく説明書類を作成して理解してもらう必要もあるでしょう。
また現状の退職時を書かれていますが源泉は精算機会がありますが社会保険料は精算機会がありません。
なので欠勤時のマイナス給与明細を作成する際は雇用保険料もその分のマイナス処理をする必要がありますがその対応は取られていないようですね。
ソフト任せではなくマイナス給与のようなイレギュラーは手入力対応で減算処理する必要があると思います。
経験則ではそのように対応して雇用保険の精算をしていました。

給与支給日は事業所によりさまざまです。
月末締め・当月25日、同末日支給というのもあります。
末締め翌2日、同5日、同10日、同20日、同25日支給というのもあります。
どのようにしたいのか社内でもう少し詰める必要があると思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 月末締め当月末払いから翌月払いへの変更検討について

著者ぴぃちんさん

2024年01月22日 19:04

こんばんは。

> できれば、現状維持、当月末締め当月末払いを継続したいのですが、
> 翌月末払いへの変更を断行すべきでしょうか。

貴社内の論議はどのようになっていますか?

当月末締当月支払でよいのであれば、そのままでよい、になります。

当月末締翌月支払にしたいのであれば、十分に周知した上で変更するのであれば、それはできる、というお返事になります。

支払い時期の変更がモチベーションの低下になるとは思えませんが(支払う額は結果的に一緒ですから)、どうしても金銭的な猶予がない従業員がいるのであれば一時的に会社の貸付制度を設定されることも方法になるかとは思います。



> 掲題の件、相談させていただけますと幸甚に存じます。
>
> 【現状】
> 当社では、月末締め当月末払いにて給与支給しております。
> 残業代欠勤控除は翌月給与にて反映されます。
>
> 【検討】
> 社員にとって不利な要素が発生するので、翌月末払いに変更すべきとの
> 意見が出ています。
> 一方、変更の場合、現行だと給与を一ヶ月分先渡ししていることとなるため、
> この先渡しの解消に手を焼くことが想定されます。
>
> 法的に問題無い、上場審査等でも指摘を受ける可能性が低いのであれば
> 現状維持としたいのが正直なところです。
>
> 【指摘があった現状の問題点】
> ・退職月に欠勤があった場合、雇用保険所得税が正しく計算されない
> 例)月額50万円、12月末退職、月末近くに欠勤▲日間発生
> →12月末に50万円の額面を支給、50万円に対しての雇用保険所得税
> が発生
> →1月末は、▲日分の欠勤控除のみの給与支給となる。
> マイナス給与のため、雇用保険所得税は発生しない。
>    →本来は(50万円ー▲日分)の雇用保険所得税で良いところが、払い過ぎ
>    かつ修正できない状態
>
> 【変更時の問題点】
> ・先払い1ヶ月分の給与の解消
> 給与を一月支給しない訳にはいかないので、仮払いし、毎月一定割合を給与から差し引いていく。または、賞与から差し引く。
> 何れにしろ金額的なインパクトはもとより、給与を減額されたような心情となりモチベーションダウンする懸念も感じています。
>
> できれば、現状維持、当月末締め当月末払いを継続したいのですが、
> 翌月末払いへの変更を断行すべきでしょうか。
> ご意見ご指導を賜れますと大変ありがたく存じます。
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