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労務管理

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無期転換ルールに関して

著者 とーいぽん さん

最終更新日:2024年02月12日 19:33

60歳定年(希望すれば65歳まで継続勤務可能)の企業です。
有期労働者で61歳の者が5回目の有期雇用契約(1年ごと)を結びます。65歳までは本人が希望すれば契約を更新しようと思いますが、65歳限度とする場合、契約書に記載することで注意することなど教えてください。

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Re: 無期転換ルールに関して

著者K28さん

2024年02月13日 13:41

> 60歳定年(希望すれば65歳まで継続勤務可能)の企業です。
> 有期労働者で61歳の者が5回目の有期雇用契約(1年ごと)を結びます。65歳までは本人が希望すれば契約を更新しようと思いますが、65歳限度とする場合、契約書に記載することで注意することなど教えてください。


とーいぽん様へ

私もあまり詳しくないのですが、
同業者の協会で社労士を講師とした講習を受講した際、
定年退職後の継続雇用のリスクについて説明があり、
とりあえず当社では、

「無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例」

について申請書を提出し認定を受けました。

参考
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000185322.pdf

参考になれば幸いです。

Re: 無期転換ルールに関して

著者とーいぽんさん

2024年02月13日 16:04

ありがとうございます。
確認させて頂きます。

Re: 無期転換ルールに関して

著者いつかいりさん

2024年02月14日 06:30

> 60歳定年(希望すれば65歳まで継続勤務可能)の企業です。
> 有期労働者で61歳の者が5回目の有期雇用契約(1年ごと)を結びます。65歳までは本人が希望すれば契約を更新しようと思いますが、65歳限度とする場合、契約書に記載することで注意することなど教えてください。

こんにちは、

ご相談の現在61歳有期雇用者が、1年契約の5回目更新ということは、正社員定年経た人物ではないということでよろしいでしょうか。有期雇用の更新上限をもうけたければ、

・当該人に適用される就業規則に更新上限が記載されている、記載されてなければ上限規定する就業規則の変更手続きをする。
・労基法15条雇い入れ時の交付書面(本件では契約書)については、本年4月から記載事項が大幅に増え、ご質問の核心が記載事項となります。

法令改正4月より前に交付(契約取り交わし)でも、記載事項新設されるとよろしいでしょう。記載要領は次のサイトをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

なお、すでに採用してからあらたに上限設定する、設定を短縮する場合は、設ける短縮する理由の説明責任が、労働契約法上生じます。

なお、タイトルからして5年を超える期間をもつなら、当人はいつでも無期転換権行使できます。行使されたら、その有期終了翌日から無期雇用となり、ご質問の上限は効力をもたないことになります。

Re: 無期転換ルールに関して

著者とーいぽんさん

2024年02月14日 10:05

ありがとうございます!
確認させていただきます。

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