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アルバイト・パートの休日出勤について

著者 hanako007 さん

最終更新日:2024年02月16日 15:03

お世話になっております。
表題の件について教えてください。
弊社は土日祝休みで法定休日は日曜です。
土曜祝日は所定休日で1.25、日曜は1.35倍で支給しています。

週2日程度出勤するアルバイト社員がいるのですが
その者に土日出勤してもらう予定があります。
パートの就業規則契約書には法定休日所定休日は明記されておらず
休日は土日祝他会社の定める日となっているのみです。

この場合通常通り週2日程度出勤する週に土日出勤した場合
週40時間を超えていない為割増賃金は不要という認識でよいのでしょうか?

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Re: アルバイト・パートの休日出勤について

著者ぴぃちんさん

2024年02月16日 15:54

こんにちは。

> 土曜祝日は所定休日で1.25、日曜は1.35倍で支給しています。

これは就業規則で規定されているのでしょうか。
そうであればパートタイム労働者もその賃金で労働してもらうことになると解釈できますね。


> 週40時間を超えていない為割増賃金は不要という認識でよいのでしょうか?

それとも同一週に平日の祝日があり、その週で土曜日の出勤がある場合にはどのように賃金は支給されていますか。
土曜日の労働が40時間内であれば割増がないのであれば法定通りでもよいかとは思いますが、土曜日の労働に対して就業規則の規定に従って1.25で支払っているのであれば、パートタイム労働者を除外するのは整合性に欠けるでしょう。

なお、もし土曜日の労働が週40時間内であれば割増がつかないとされているのであれば、就業規則の「所定休日で1.25」という状況は現状とあっていないですからそれはそれで問題があると考えます。



> お世話になっております。
> 表題の件について教えてください。
> 弊社は土日祝休みで法定休日は日曜です。
> 土曜祝日は所定休日で1.25、日曜は1.35倍で支給しています。
>
> 週2日程度出勤するアルバイト社員がいるのですが
> その者に土日出勤してもらう予定があります。
> パートの就業規則契約書には法定休日所定休日は明記されておらず
> 休日は土日祝他会社の定める日となっているのみです。
>
> この場合通常通り週2日程度出勤する週に土日出勤した場合
> 週40時間を超えていない為割増賃金は不要という認識でよいのでしょうか?

Re: アルバイト・パートの休日出勤について

著者hanako007さん

2024年02月16日 16:58


> それとも同一週に平日の祝日があり、その週で土曜日の出勤がある場合にはどのように賃金は支給されていますか。
> 土曜日の労働が40時間内であれば割増がないのであれば法定通りでもよいかとは思いますが、土曜日の労働に対して就業規則の規定に従って1.25で支払っているのであれば、パートタイム労働者を除外するのは整合性に欠けるでしょう。
>
> なお、もし土曜日の労働が週40時間内であれば割増がつかないとされているのであれば、就業規則の「所定休日で1.25」という状況は現状とあっていないですからそれはそれで問題があると考えます。
>
>
祝日のある土曜について、ほぼ出勤はないのですがある場合は所定休日として1.25処理するはずです。
社員の就業規則に倣うのが無難なのでしょうか。

Re: アルバイト・パートの休日出勤について

著者tonさん

2024年02月16日 20:19

>
> > それとも同一週に平日の祝日があり、その週で土曜日の出勤がある場合にはどのように賃金は支給されていますか。
> > 土曜日の労働が40時間内であれば割増がないのであれば法定通りでもよいかとは思いますが、土曜日の労働に対して就業規則の規定に従って1.25で支払っているのであれば、パートタイム労働者を除外するのは整合性に欠けるでしょう。
> >
> > なお、もし土曜日の労働が週40時間内であれば割増がつかないとされているのであれば、就業規則の「所定休日で1.25」という状況は現状とあっていないですからそれはそれで問題があると考えます。
> >
> >
> 祝日のある土曜について、ほぼ出勤はないのですがある場合は所定休日として1.25処理するはずです。
> 社員の就業規則に倣うのが無難なのでしょうか。


こんばんは。
下記ご確認ください。

就業規則等により会社が定める休日を、所定休日といいます。
法定休日が確保できていても、所定休日に労働させれば、割増賃金は発生します。
ただし、この場合は法定休日に労働させたことに対する割増賃金ではなく、週40時間法定労働時間を超えたことに対する割増賃金ですから、通常の賃金(1.00)に加えて、2割5分(0.25)の割増賃金を支払います。

一方、法定休日に労働させた場合には、通常の賃金(1.00)に加えて、3割5分(0.35)の割増賃金を支払います。

現状御社の規定では40時間に関わらず所定休日に割増支給となっているのかどうか確認されるといいでしょう。
正社員はウィーク勤務で40時間になっている為所定休日は割増が必要なのでしょうか。
40時間に関わらず割増支給であればパート・アルバイト問わず割増が必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: アルバイト・パートの休日出勤について

著者ぴぃちんさん

2024年02月16日 22:22

こんばんは。

> 祝日のある土曜について、ほぼ出勤はないのですがある場合は所定休日として1.25処理するはずです。
> 社員の就業規則に倣うのが無難なのでしょうか。

という状況であれば、就業規則の規定に従い土曜日の出勤に対しては1.25の割増の労働賃金を支払うことになるでしょう。

Re: アルバイト・パートの休日出勤について

著者プロを目指す卵さん

2024年02月17日 00:06

> お世話になっております。
> 表題の件について教えてください。
> 弊社は土日祝休みで法定休日は日曜です。
> 土曜祝日は所定休日で1.25、日曜は1.35倍で支給しています。
>
> 週2日程度出勤するアルバイト社員がいるのですが
> その者に土日出勤してもらう予定があります。
> パートの就業規則契約書には法定休日所定休日は明記されておらず
> 休日は土日祝他会社の定める日となっているのみです。
>
> この場合通常通り週2日程度出勤する週に土日出勤した場合
> 週40時間を超えていない為割増賃金は不要という認識でよいのでしょうか?

当該パートは、月~金の内2日程度出勤する契約になっているのであれば、契約書休日が記載されていない(記載されていないのは、労基法違反でしょう。)としても、少なくとも土日は所定休日でしょう。
その所定休日賃金に、正社員とパートで待遇差があるとしたらば、パート・有期法第8条に基づく合理的な理由がないのであれば同条違反になります。
要は、今回のご相談内容については、パートの処遇条件を正社員の処遇条件と同じにしないとパート・有期労働法違反になる可能性極めて大です。

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