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最低賃金計算時の諸手当の判断について

著者 野菜サラダ さん

最終更新日:2024年02月24日 09:24

どうぞよろしくお願いいたします。

弊社は 従業員15名の会社で 私は 総務(実際はなんでも)担当しております。

質問は、最低賃金の計算基礎となる賃金は 基本給と諸手当とありますが この諸手当とは、どのようなものを指すのでしょうか?計算基礎となる賃金から外す賃金として 精皆勤手当 通勤手当 家族手当は わかりますが、弊社では独自に手当てを 作っており(固有名称を出すと わかってしまいそうなので伏せさせてください。)、毎月 変動するものではなく、勤務状態でも変わるものではありません。そのため 最低賃金の計算基礎の諸手当の一部として 換算しております。

このような扱いでよろしいでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 最低賃金計算時の諸手当の判断について

著者うみのこさん

2024年02月24日 11:01

私見です。
参考にされたのは下記あたりでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm
手当の名称ではなく、実体として判断します。

これには割増賃金の基礎となる賃金についての考え方も参考になります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf

名前が何であれ、勤務実態や家族構成、通勤手段等で変わるものではないなら、最低賃金の対象となる賃金に算入してよいでしょう。

Re: 最低賃金計算時の諸手当の判断について

著者ぴぃちんさん

2024年02月24日 12:24

こんにちは。

最低賃金の対象となる賃金として除外される賃金に該当するのかどうか、で判断してください。

たとえば役職手当という名称であっても、実際には時間外労働20時間分を含む手当となっているのであれば、それは時間外の割増賃金に該当するので時間外労働分として支払われている部分は含めることはできません。
曖昧であれば除外しても最低賃金以上になっているのかを確認していただくことがよいでしょう。

判断ができない場合には労働局等に確認していただき、正しく賃金を支払っていただければと思います。



> どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 弊社は 従業員15名の会社で 私は 総務(実際はなんでも)担当しております。
>
> 質問は、最低賃金の計算基礎となる賃金は 基本給と諸手当とありますが この諸手当とは、どのようなものを指すのでしょうか?計算基礎となる賃金から外す賃金として 精皆勤手当 通勤手当 家族手当は わかりますが、弊社では独自に手当てを 作っており(固有名称を出すと わかってしまいそうなので伏せさせてください。)、毎月 変動するものではなく、勤務状態でも変わるものではありません。そのため 最低賃金の計算基礎の諸手当の一部として 換算しております。
>
> このような扱いでよろしいでしょうか?
> ご教授よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 最低賃金計算時の諸手当の判断について

著者野菜サラダさん

2024年02月24日 20:23

> 私見です。
> 参考にされたのは下記あたりでしょうか。
> https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm
> 手当の名称ではなく、実体として判断します。
>
> これには割増賃金の基礎となる賃金についての考え方も参考になります。
> https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
>
> 名前が何であれ、勤務実態や家族構成、通勤手段等で変わるものではないなら、最低賃金の対象となる賃金に算入してよいでしょう。


うみのこ様


ご返事ありがとうございます。

労働と直接的な関係がうすく 個人的なよういんで 変動するものということで
合点が行きました。

ありがとうございました。

Re: 最低賃金計算時の諸手当の判断について

著者野菜サラダさん

2024年02月24日 20:28

ぴぃちん様

ご返事ありがとうございます。

弊社では 固定残業制は扱っていないのですが
実体として判断するということですね。

最近の最低賃金の高騰で
新しく採用の人の
最低賃金に注意していたもので
採用時の募集要項の金額を
確認していました。
 
失礼いたします。


> こんにちは。
>
> 最低賃金の対象となる賃金として除外される賃金に該当するのかどうか、で判断してください。
>
> たとえば役職手当という名称であっても、実際には時間外労働20時間分を含む手当となっているのであれば、それは時間外の割増賃金に該当するので時間外労働分として支払われている部分は含めることはできません。
> 曖昧であれば除外しても最低賃金以上になっているのかを確認していただくことがよいでしょう。
>
> 判断ができない場合には労働局等に確認していただき、正しく賃金を支払っていただければと思います。
>
>
>
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> >
> > 弊社は 従業員15名の会社で 私は 総務(実際はなんでも)担当しております。
> >
> > 質問は、最低賃金の計算基礎となる賃金は 基本給と諸手当とありますが この諸手当とは、どのようなものを指すのでしょうか?計算基礎となる賃金から外す賃金として 精皆勤手当 通勤手当 家族手当は わかりますが、弊社では独自に手当てを 作っており(固有名称を出すと わかってしまいそうなので伏せさせてください。)、毎月 変動するものではなく、勤務状態でも変わるものではありません。そのため 最低賃金の計算基礎の諸手当の一部として 換算しております。
> >
> > このような扱いでよろしいでしょうか?
> > ご教授よろしくお願いいたします。
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