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労務管理

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無期転換ルールについて

著者 きのきの さん

最終更新日:2024年02月22日 13:46

現在、時給の有期契約社員(紹介会社に手数料支払)が数名おり、3か月契約を複数回更新しています。当社の正社員や非常勤より1か月あたりの賃金が高いため、今のところ当社の正社員や非常勤としては働く意向はありません。仮に無期転換申込権を行使した場合に、条件の劣る当社の正社員や非常勤社員のいずれかへの転換に限る、という条件を付すことはできるのでしょうか。

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Re: 無期転換ルールについて

著者いつかいりさん

2024年02月23日 05:46

> 現在、時給の有期契約社員(紹介会社に手数料支払)が数名おり、3か月契約を複数回更新しています。当社の正社員や非常勤より1か月あたりの賃金が高いため、今のところ当社の正社員や非常勤としては働く意向はありません。仮に無期転換申込権を行使した場合に、条件の劣る当社の正社員や非常勤社員のいずれかへの転換に限る、という条件を付すことはできるのでしょうか。

こんにちは

就業規則に定めることは可能ですが、すでに有期で在籍する人には効力なく、労働契約法にあるとおり、不利益変更につき個別同意を取り付けるか、変更制定する合理的理由を説明するといった諸手順を踏むことになるでしょう。

また、更新ごとに交付する雇い入れ時の交付書面の記載事項が、ご質問を含め本年4月から大幅に増えますのでこの点においてもご留意ください。

Re: 無期転換ルールについて

著者ぴぃちんさん

2024年02月23日 09:28

こんにちは。

原則できない、ですね。原則と記載したのは無期転換時でなくても本人が合意した場合であれば給与の引き下げは可能ですが、合意した場合になります。

そもそも給与が高いとありますが、需要と供給の関係でも給与はかわるでしょうから、その時点においてその給与で双方が合意して労働契約を締結している状況ですから、社員が充足したからとかもっと安い給与で働いてくれる方が増えたからといって会社が一方的に給与を下げることはできず、常に合意がなければできないと考えていただくことになります。



> 現在、時給の有期契約社員(紹介会社に手数料支払)が数名おり、3か月契約を複数回更新しています。当社の正社員や非常勤より1か月あたりの賃金が高いため、今のところ当社の正社員や非常勤としては働く意向はありません。仮に無期転換申込権を行使した場合に、条件の劣る当社の正社員や非常勤社員のいずれかへの転換に限る、という条件を付すことはできるのでしょうか。

Re: 無期転換ルールについて

著者きのきのさん

2024年03月01日 13:06

いつかいりさん
ご回答ありがとうございます。
5年に到達しない年数を総契約期間とする旨の個別同意をとる方向で検討することになりました。交付書面変更の注意喚起もありがとうございました。


> > 現在、時給の有期契約社員(紹介会社に手数料支払)が数名おり、3か月契約を複数回更新しています。当社の正社員や非常勤より1か月あたりの賃金が高いため、今のところ当社の正社員や非常勤としては働く意向はありません。仮に無期転換申込権を行使した場合に、条件の劣る当社の正社員や非常勤社員のいずれかへの転換に限る、という条件を付すことはできるのでしょうか。
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> こんにちは
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> 就業規則に定めることは可能ですが、すでに有期で在籍する人には効力なく、労働契約法にあるとおり、不利益変更につき個別同意を取り付けるか、変更制定する合理的理由を説明するといった諸手順を踏むことになるでしょう。
>
> また、更新ごとに交付する雇い入れ時の交付書面の記載事項が、ご質問を含め本年4月から大幅に増えますのでこの点においてもご留意ください。
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Re: 無期転換ルールについて

著者きのきのさん

2024年03月01日 13:17

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございます。
該当者側が長くとも1~2年勤務と想定してはいますが、念のため無期転換権が発生しないような総契約期間を定めて個別同意をとる方向になりました。

> こんにちは。
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> 原則できない、ですね。原則と記載したのは無期転換時でなくても本人が合意した場合であれば給与の引き下げは可能ですが、合意した場合になります。
>
> そもそも給与が高いとありますが、需要と供給の関係でも給与はかわるでしょうから、その時点においてその給与で双方が合意して労働契約を締結している状況ですから、社員が充足したからとかもっと安い給与で働いてくれる方が増えたからといって会社が一方的に給与を下げることはできず、常に合意がなければできないと考えていただくことになります。
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> > 現在、時給の有期契約社員(紹介会社に手数料支払)が数名おり、3か月契約を複数回更新しています。当社の正社員や非常勤より1か月あたりの賃金が高いため、今のところ当社の正社員や非常勤としては働く意向はありません。仮に無期転換申込権を行使した場合に、条件の劣る当社の正社員や非常勤社員のいずれかへの転換に限る、という条件を付すことはできるのでしょうか。

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