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フレックスで有給休暇を取得した場合について

著者 ゆうちんさん さん

最終更新日:2024年03月18日 16:32

フレックスで有給休暇を取得した際の残業代について教えて下さい。

清算期間1ヶ月
所定労働時間×8時間」が法定労働時間に設定しています。
週休2日のフレックス制です。

例えばある月に
所定労働日 19日
所定労働時間 152.00時間
とします。

実労働が144.50時間(16日稼働)
3日有給休暇(24時間)を取得した場合。

実労働が所定労働時間より少ない場合(144.50時間-152.00時間=▲7.5時間)は、不足時間については、給与計算ではどのように計算をしたらよろしいでしょうか?

有給休暇3日分については、下記の方法で通常勤務の賃金を算出し支給します。
基本給(215,000円)÷平均所定労働時間(162.0時間)=@1,327.16
法定内労働時間として@1,328×24時間=31,872円を支給

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Re: フレックスで有給休暇を取得した場合について

著者ぴぃちんさん

2024年03月19日 09:08

こんにちは。

フレックスタイム制採用されているのであれば、年次有給休暇を取得咲いた際には標準となる1日の労働時間の時間数を労働したものとして取り扱うことになりますから、貴社の場合には8時間を労働したものとして扱うことになります。そして、賃金清算に当たっては、実労働時間に、年次有給休暇を取得した日数×標準となる1日の労働時間を加えて計算することになっています。
記載の月は168.5時間(144.5+24)を労働したとして賃金計算を行ってください。

額については記載の内容だけでは1日の標準の労働賃金が判断しきれないので、誤ったお返事もできないので判断は貴社の社労士さん等に確認されてください。


> フレックスで有給休暇を取得した際の残業代について教えて下さい。
>
> 清算期間1ヶ月
> 「所定労働時間×8時間」が法定労働時間に設定しています。
> 週休2日のフレックス制です。
>
> 例えばある月に
> 所定労働日 19日
> 所定労働時間 152.00時間
> とします。
>
> 実労働が144.50時間(16日稼働)
> 3日有給休暇(24時間)を取得した場合。
>
> 実労働が所定労働時間より少ない場合(144.50時間-152.00時間=▲7.5時間)は、不足時間については、給与計算ではどのように計算をしたらよろしいでしょうか?
>
> 有給休暇3日分については、下記の方法で通常勤務の賃金を算出し支給します。
> 基本給(215,000円)÷平均所定労働時間(162.0時間)=@1,327.16
> 法定内労働時間として@1,328×24時間=31,872円を支給

Re: フレックスで有給休暇を取得した場合について

著者ゆうちんさんさん

2024年03月19日 10:17

ぴぃちん様

いつもお世話になっております。
毎回、ご丁寧な回答ありがとうございます。

168.50時間(みなし労働時間)-152.0時間(所定労働時間)=16.50時間
16.50時間に基礎単価(@1,328)をかけるという認識で合っていますか?
※基礎単価については社労士へ確認済です。

> こんにちは。
>
> フレックスタイム制採用されているのであれば、年次有給休暇を取得咲いた際には標準となる1日の労働時間の時間数を労働したものとして取り扱うことになりますから、貴社の場合には8時間を労働したものとして扱うことになります。そして、賃金清算に当たっては、実労働時間に、年次有給休暇を取得した日数×標準となる1日の労働時間を加えて計算することになっています。
> 記載の月は168.5時間(144.5+24)を労働したとして賃金計算を行ってください。
>
> 額については記載の内容だけでは1日の標準の労働賃金が判断しきれないので、誤ったお返事もできないので判断は貴社の社労士さん等に確認されてください。
>
>
> > フレックスで有給休暇を取得した際の残業代について教えて下さい。
> >
> > 清算期間1ヶ月
> > 「所定労働時間×8時間」が法定労働時間に設定しています。
> > 週休2日のフレックス制です。
> >
> > 例えばある月に
> > 所定労働日 19日
> > 所定労働時間 152.00時間
> > とします。
> >
> > 実労働が144.50時間(16日稼働)
> > 3日有給休暇(24時間)を取得した場合。
> >
> > 実労働が所定労働時間より少ない場合(144.50時間-152.00時間=▲7.5時間)は、不足時間については、給与計算ではどのように計算をしたらよろしいでしょうか?
> >
> > 有給休暇3日分については、下記の方法で通常勤務の賃金を算出し支給します。
> > 基本給(215,000円)÷平均所定労働時間(162.0時間)=@1,327.16
> > 法定内労働時間として@1,328×24時間=31,872円を支給

Re: フレックスで有給休暇を取得した場合について

著者ぴぃちんさん

2024年03月19日 12:47

こんにちは。

所定外時間外労働賃金の規定は、貴社が定めた規定に準じて計算することになりますので、あっていますか?、というご質問は貴社の規定による判断が必要となります。
ゆえに就業規則の規定にも精通している貴社の顧問社労士さんに確認してください、というお返事なのです。



>
> 168.50時間(みなし労働時間)-152.0時間(所定労働時間)=16.50時間
> 16.50時間に基礎単価(@1,328)をかけるという認識で合っていますか?
> ※基礎単価については社労士へ確認済です。

Re: フレックスで有給休暇を取得した場合について

著者ゆうちんさんさん

2024年03月19日 15:55

ぴぃさん様

ご回答の内容を理解しておらず、失礼いたしました。

> こんにちは。
>
> 所定外時間外労働賃金の規定は、貴社が定めた規定に準じて計算することになりますので、あっていますか?、というご質問は貴社の規定による判断が必要となります。
> ゆえに就業規則の規定にも精通している貴社の顧問社労士さんに確認してください、というお返事なのです。
>
>
>
> >
> > 168.50時間(みなし労働時間)-152.0時間(所定労働時間)=16.50時間
> > 16.50時間に基礎単価(@1,328)をかけるという認識で合っていますか?
> > ※基礎単価については社労士へ確認済です。

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