相談の広場
初めて会社に派遣社員を受け入れることになりました。労災の保険料は派遣元が支払うから、事故が起こったとしても派遣先である当社は手続き不要だと教えてもらったのですが、調べてみると休業が絡んだ時に提出する「死傷病報告」は派遣先が提出しなければいけないとなっていました。どちらが正しいのでしょうか?
当社が直接雇用している従業員についてはパート、アルバイトに関わらず、総務担当が病院に搬送していますが(緊急の場合は救急車を呼びます)、派遣社員の場合どうすればよいですか?
会社側はウチの従業員ではないから、派遣先に電話してそこの担当者に病院に連れて行ってもらえと言ってますが、担当者が会社に来てくれるまでの時間を待っている間にも、その派遣社員の方は痛みを訴えているわけです。人道的にこういうのってどうかな?と思うのです。
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> 初めて会社に派遣社員を受け入れることになりました。労災の保険料は派遣元が支払うから、事故が起こったとしても派遣先である当社は手続き不要だと教えてもらったのですが、調べてみると休業が絡んだ時に提出する「死傷病報告」は派遣先が提出しなければいけないとなっていました。どちらが正しいのでしょうか?
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> 当社が直接雇用している従業員についてはパート、アルバイトに関わらず、総務担当が病院に搬送していますが(緊急の場合は救急車を呼びます)、派遣社員の場合どうすればよいですか?
> 会社側はウチの従業員ではないから、派遣先に電話してそこの担当者に病院に連れて行ってもらえと言ってますが、担当者が会社に来てくれるまでの時間を待っている間にも、その派遣社員の方は痛みを訴えているわけです。人道的にこういうのってどうかな?と思うのです。
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内部監査業務担当から進言させていただきます。
各企業とも、主業務の適切な管理体制の早期確認の必要性から、各種派遣業務先から業務担当者を受け入れており、その際、お聞きの点ですが、労災等に関しての保険確認を適切に行うことが必要となっております。
常用社員は勿論ですが、登録社員であっても一定の条件を満たしている場合は、労働保険及び社会保険に加入させることが義務付けられています。また、実際に労働者を派遣する時は、派遣社員受入先に対して、その派遣労働者の雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得の有無(無しの場合はその理由)を通知することが責務となっております。
(厚生労働省の指針により、派遣社員受入先は労働社会保険に加入済みの派遣労働者を受入するように求められています。)
労働者派遣事業の労災保険率は、主たる派遣先の事業の種類によって決定されます。
派遣労働者が労災事故に遭った場合は、業務災害の場合については派遣先と派遣元の両方で労働者死傷病報告を提出しなければなりません。なを、労災保険給付の手続きは当然派遣元が行ないます。
※派遣労働者向けの健康保険組合として「はけんけんぽ」が有ります。時と事例については、お問い合わせになるのも良いのではありませんか。
> 会社側はウチの従業員ではないから、派遣先に電話してそこの担当者に病院に連れて行ってもらえと言ってますが、担当者が会社に来てくれるまでの時間を待っている間にも、その派遣社員の方は痛みを訴えているわけです。人道的にこういうのってどうかな?と思うのです。
これについては派遣先で対処しないといけないようです。
実際に派遣社員の方がケガをされた時に派遣会社に連絡しても派遣会社からは返答もなく、翌日にこちらから派遣会社二連絡しても「どうなりました?」ぐらいの対応です。全ての派遣会社がそうとは限りませんが受傷者のことを考えると初動は派遣先で動いたほうが無難です。
実務として派遣会社に一報を行い、その後搬送先の病院を通知しておく対応になるのではないかと思います。派遣会社によっては病院にて派遣会社側の担当者が合流するケースも発生します。その後の事務手続などは派遣会社側に任せればよいと思います。
またその後の死傷病報告もありますので受傷者本人への事情聴取などもありますので「派遣先が何もしなくて良い」ということはありえないと思っています。
ちなみにその後他の派遣会社にも確認してみたのですが「初動は派遣元では対応できない」との返答がほとんどでした。
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