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雇用保険について

著者 きらきら さん

最終更新日:2024年04月17日 12:22

従業員より質問を受けました

雇用保険(短期特例)でアルバイトがハローワーク離職票提出ご、認定日より前に海外への渡航が決まってしまった場合(ワーキングホリデー)
待機期間終了後にその旨を伝えても一時金受領はむりでしょうか

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Re: 雇用保険について

著者springfieldさん

2024年04月17日 16:38

> 従業員より質問を受けました
>
> 雇用保険(短期特例)でアルバイトがハローワーク離職票提出ご、認定日より前に海外への渡航が決まってしまった場合(ワーキングホリデー)
> 待機期間終了後にその旨を伝えても一時金受領はむりでしょうか
>

こんにちは

雇用保険求職者給付を受けるには ①~③が不可欠です
①求職の申込
②7日間の待期期間の完成、離職理由による給付制限期間の経過
ハローワークへ出頭しての失業認定
 失業認定では、本人の働く意欲、環境も判定されます

待期期間は海外渡航日より前に満了するが、指定された認定日は渡航日より後だということですね。
“所定の認定日に来所できない場合は、やむを得ない理由がある場合にのみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができる” となってはいますが、
本人の希望としては、出発前に失業認定を受けたいということでしょうか?
ワーキングホリデーでの海外渡航がやむを得ない理由として認められるかどうか?
また、認定日変更は当初の日付を後にずらすのが一般的だと思うので…
さらに「特例受給資格者失業認定申告書」の3欄で “今、公共職業安定所から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか” という問いに対して、“応じられない” となってしまうのではないでしょうか。

※ 正確な情報は、今すぐ、ハローワークに確認してください。
なお、認定日の変更の取り扱いを受ける場合には、原則として、その事実がわかる証明書等が必要となります(必要な証明書等については、ハローワークの指示に従う)

次に、渡航前の失業認定ができなかった場合、帰国するのがいつになるかという問題になります。
雇用保険業務取扱要領」に次の記載があります。
“認定日において失業の認定を行わなかった場合であって、その判断の基礎となった事情がその後も継続するであろうと認められるときには、特例受給資格者に対し、その事情が継続する限り失業の認定はできないがその事情がやめば認定を行い得るので、その事情がやみ、労働の意志及び能力が復活したときに安定所へ出頭するよう指導を行う”

短期特例被保険者であった方に支給される特例一時金については、受給期限(6か月)の延長はできません。
特例一時金の支給額は基本手当日額の40日分であり、受給期限は離職日の翌日から6か月ですので、6か月の期限までに40日以上残した時点で失業認定を受けなければ支給額が減額となります。

Re: 雇用保険について

著者きらきらさん

2024年04月17日 17:28

こんにちは

とてもわかりやすいご説明ありがとうございました

待機期間終了後に認定日前に仕事が見つかったと報告したときに
認定日をまたずに給付になったとほかのスタッフから聞いたようで
もし、認定日前に海外での仕事が見つかった場合でも適用なるかとのことで
いままでにない質問でしたので答えられませんでした。
ハローワークに聞いてみます
ありがとうございました

> > 従業員より質問を受けました
> >
> > 雇用保険(短期特例)でアルバイトがハローワーク離職票提出ご、認定日より前に海外への渡航が決まってしまった場合(ワーキングホリデー)
> > 待機期間終了後にその旨を伝えても一時金受領はむりでしょうか
> >
>
> こんにちは
>
> 雇用保険求職者給付を受けるには ①~③が不可欠です
> ①求職の申込
> ②7日間の待期期間の完成、離職理由による給付制限期間の経過
> ③ハローワークへ出頭しての失業認定
>  失業認定では、本人の働く意欲、環境も判定されます
>
> 待期期間は海外渡航日より前に満了するが、指定された認定日は渡航日より後だということですね。
> “所定の認定日に来所できない場合は、やむを得ない理由がある場合にのみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができる” となってはいますが、
> 本人の希望としては、出発前に失業認定を受けたいということでしょうか?
> ワーキングホリデーでの海外渡航がやむを得ない理由として認められるかどうか?
> また、認定日変更は当初の日付を後にずらすのが一般的だと思うので…
> さらに「特例受給資格者失業認定申告書」の3欄で “今、公共職業安定所から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか” という問いに対して、“応じられない” となってしまうのではないでしょうか。
>
> ※ 正確な情報は、今すぐ、ハローワークに確認してください。
> なお、認定日の変更の取り扱いを受ける場合には、原則として、その事実がわかる証明書等が必要となります(必要な証明書等については、ハローワークの指示に従う)
>
> 次に、渡航前の失業認定ができなかった場合、帰国するのがいつになるかという問題になります。
> 「雇用保険業務取扱要領」に次の記載があります。
> “認定日において失業の認定を行わなかった場合であって、その判断の基礎となった事情がその後も継続するであろうと認められるときには、特例受給資格者に対し、その事情が継続する限り失業の認定はできないがその事情がやめば認定を行い得るので、その事情がやみ、労働の意志及び能力が復活したときに安定所へ出頭するよう指導を行う”
>
> 短期特例被保険者であった方に支給される特例一時金については、受給期限(6か月)の延長はできません。
> 特例一時金の支給額は基本手当日額の40日分であり、受給期限は離職日の翌日から6か月ですので、6か月の期限までに40日以上残した時点で失業認定を受けなければ支給額が減額となります。
>

Re: 雇用保険について

著者springfieldさん

2024年04月18日 12:55


> とてもわかりやすいご説明ありがとうございました
>
> 待機期間終了後に認定日前に仕事が見つかったと報告したときに
> 認定日をまたずに給付になったとほかのスタッフから聞いたようで
> もし、認定日前に海外での仕事が見つかった場合でも適用なるかとのことで
> いままでにない質問でしたので答えられませんでした。
> ハローワークに聞いてみます
>

こんにちは

私が“認定日より前に海外への渡航が決まってしまった場合” の意味を取り違えていたかもしれません。

前回の回答では、“指定された認定日より前に渡航する” 意味と理解して回答しましたが、 “指定された認定日より前に計画が決まった(実際の渡航は認定日より後)” という意味のようですね。
これであれば、指定された認定日にハローワークへ出頭することは可能であり、ワーキングホリデーの件は特に話題にすることなく失業認定を受けても問題ないのではないかと思います。
その場合、「特例受給資格者失業認定申告書」の3欄で “今、公共職業安定所から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか” という問いに対しては、“応じられる” と回答すべきでしょう。(私見です)

雇用保険業務取扱要領 に次の記載があります
特例一時金というのは、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものでなく、失業の状態にあれば支給されるものである。すなわち、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。」

ご本人は、“認定日よりも前に仕事が決まった” と捉えているようですが…
ワーキングホリデーというのは、
異文化交流のための休暇が主目的で、滞在資金を補うための就労がそれに付随するもので、日本の雇用保険への加入も無いため、仕事・就職には当たらないと思います。

他のスタッフの例は、特例一時金ではなく、一般の基本手当受給資格者に対する再就職手当のことではないでしょうか。

Re: 雇用保険について

著者きらきらさん

2024年04月22日 14:53

こんにちは

ありがとうございました
大変助かりました。
ほんとにわかりやすかったです。

> > とてもわかりやすいご説明ありがとうございました
> >
> > 待機期間終了後に認定日前に仕事が見つかったと報告したときに
> > 認定日をまたずに給付になったとほかのスタッフから聞いたようで
> > もし、認定日前に海外での仕事が見つかった場合でも適用なるかとのことで
> > いままでにない質問でしたので答えられませんでした。
> > ハローワークに聞いてみます
> >
>
> こんにちは
>
> 私が“認定日より前に海外への渡航が決まってしまった場合” の意味を取り違えていたかもしれません。
>
> 前回の回答では、“指定された認定日より前に渡航する” 意味と理解して回答しましたが、 “指定された認定日より前に計画が決まった(実際の渡航は認定日より後)” という意味のようですね。
> これであれば、指定された認定日にハローワークへ出頭することは可能であり、ワーキングホリデーの件は特に話題にすることなく失業認定を受けても問題ないのではないかと思います。
> その場合、「特例受給資格者失業認定申告書」の3欄で “今、公共職業安定所から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか” という問いに対しては、“応じられる” と回答すべきでしょう。(私見です)
>
> 雇用保険業務取扱要領 に次の記載があります
> 「特例一時金というのは、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものでなく、失業の状態にあれば支給されるものである。すなわち、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。」
>
> ご本人は、“認定日よりも前に仕事が決まった” と捉えているようですが…
> ワーキングホリデーというのは、
> 異文化交流のための休暇が主目的で、滞在資金を補うための就労がそれに付随するもので、日本の雇用保険への加入も無いため、仕事・就職には当たらないと思います。
>
> 他のスタッフの例は、特例一時金ではなく、一般の基本手当受給資格者に対する再就職手当のことではないでしょうか。
>

Re: 雇用保険について

著者きらきらさん

2024年04月22日 14:53

こんにちは

ありがとうございました
大変助かりました。
ほんとにわかりやすかったです。

> > とてもわかりやすいご説明ありがとうございました
> >
> > 待機期間終了後に認定日前に仕事が見つかったと報告したときに
> > 認定日をまたずに給付になったとほかのスタッフから聞いたようで
> > もし、認定日前に海外での仕事が見つかった場合でも適用なるかとのことで
> > いままでにない質問でしたので答えられませんでした。
> > ハローワークに聞いてみます
> >
>
> こんにちは
>
> 私が“認定日より前に海外への渡航が決まってしまった場合” の意味を取り違えていたかもしれません。
>
> 前回の回答では、“指定された認定日より前に渡航する” 意味と理解して回答しましたが、 “指定された認定日より前に計画が決まった(実際の渡航は認定日より後)” という意味のようですね。
> これであれば、指定された認定日にハローワークへ出頭することは可能であり、ワーキングホリデーの件は特に話題にすることなく失業認定を受けても問題ないのではないかと思います。
> その場合、「特例受給資格者失業認定申告書」の3欄で “今、公共職業安定所から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか” という問いに対しては、“応じられる” と回答すべきでしょう。(私見です)
>
> 雇用保険業務取扱要領 に次の記載があります
> 「特例一時金というのは、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものでなく、失業の状態にあれば支給されるものである。すなわち、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。」
>
> ご本人は、“認定日よりも前に仕事が決まった” と捉えているようですが…
> ワーキングホリデーというのは、
> 異文化交流のための休暇が主目的で、滞在資金を補うための就労がそれに付随するもので、日本の雇用保険への加入も無いため、仕事・就職には当たらないと思います。
>
> 他のスタッフの例は、特例一時金ではなく、一般の基本手当受給資格者に対する再就職手当のことではないでしょうか。
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