相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

随時改定(月額変更届)について

著者 Nanashi さん

最終更新日:2024年05月22日 18:13

いつも参考にさせていただいております。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。

ある月の月初で、
基本給(時給)が30円昇給
就業時間が月50時間ほど減少 となる従業員がおります。(末締め・翌月支払い)

変更後の賃金は変更前の賃金より大幅に下がる予定になっております。
残業になることがほとんど無い為、賃金に変動はあまり無く毎月同じ金額(時給×月の労働時間+その他手当)になる可能性が高いです。
その場合、変更前と変更後で2等級以上の標準報酬月額の差が発生します。

通常、固定的賃金が上がり標準報酬月額が下がった場合は随時改定の対象にはならないと認識しておりますが、上記のように労働時間の減少が同じタイミングであった場合も随時改定の対象にはならないのでしょうか?

労働時間の変更のみあった場合は、固定的賃金の変動に該当するため随時改定の対象になるとの記述は発見しましたが昇給と労働時間の変更が同時に起こった場合については見つけられませんでした。

ご存じの方がいらっしゃいましたら、お教えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 随時改定(月額変更届)について

著者うみのこさん

2024年05月22日 18:24

標準報酬月額定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集の随時改定についての問5に記載があります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf#page[7]

労働時間の変更というのが、そもそもの契約所定労働時間)が変更になるということであれば、労働時間の減少による固定的賃金の減少になるかと思います。

Re: 随時改定(月額変更届)について

著者いつかいりさん

2024年05月23日 08:25

こんにちは

就業時間の変更契約上の変更であれば、本件のように時間×単価でイメージされる長方形の面積が変更前とくらべ増えたか減ったかで、3カ月平均の2等級差の向きが一致したなら、随時改定の対象となるでしょう。

本件が昇給後単価と時間減の面積が減った方であり、等級も2等級以上減であれば、随時改定でしょう。なお、時間単価契約時数の変更が同時でなく異時、または計算期間の途中からですと、それぞれ、月変の契機となる起算月はことなることになるので、留意ください。

Re: 随時改定(月額変更届)について

著者Nanashiさん

2024年05月23日 09:54

うみのこ様

ご回答いただきありがとうございます。
URLもありがとうございます。拝見しました。

労働時間の変更は、そもそもの契約(所定労働所間)の変更となります。
固定的賃金の変更となるようなので給与確認後、随時改定を行いたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 随時改定(月額変更届)について

著者Nanashiさん

2024年05月23日 09:58

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

昇給後単価と時間減の面積は減っております。随時改定の対象となりそうなので、給与確認後手続きを行いたいと思います。
今回は、同時の変更となります。今後、異時の変更があった場合には注意して行います。

丁寧なご回答、誠にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP