相談の広場
今年の春に職安の求人を見て申し込み、パート従業員として契約しました。その際の求人票には、「創立記念日、年末年始・夏季休暇有り」とされていましたが、創立記念日は無給扱いでした。夏季休暇が終わりましたが、それも無給扱いになりそうで、心配です。
ちなみに、パートの契約書の休暇の欄には、有給休暇を付与する事しか記載がありませんでした。
心配ですが、上司が怖くて言い出せません。
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パートだからということでなく、特別休暇は法律の規制
は及びませんので無給でも違反とはなりません。
(概要は下記に書きます)
御社の就業規則を確認してみてください。
(上司でなく管理部門に聞けませんか?)
休暇には労働基準法などの法律に定められた「法定休暇」と、労働基準法ではなく就業規則など職場の規則で定めた「法定外休暇」とがあります。
労働基準法に定められた法定休暇には年次有給休暇と生理休暇があります。産前産後の休業も労働基準法による法定休暇です。育児休業や介護休業も育児・介護休業法で定められた法定休暇です。
法定休暇は労働者の請求があった場合は必ず与えなければならなりませんし、使用者の承認も不要になっています
ただし、年次有給休暇以外は無給でもかますません。
次に聞かれている法定外休暇ですが、労働基準法やその他の法律の規定ではなく、就業規則等で職場が独自に定めた休暇をいいます。
法定ではないので、その請求条件や請求権の時効、有給にするか無給か等、独自に定めることができます。よくあるものとしては慶弔休暇、リフレッシュ休暇、年次有給休暇を超えて設定した有給休暇、育児・介護等の法定休暇を超える期間の休暇等があります。
よって就業規則の内容どおりとなります
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