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労務管理

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日給者の深夜割増について

著者 もぐろ1 さん

最終更新日:2024年08月21日 16:16

いつもお世話になっております。
さて、当社では日給月給制採用しております。
原則として8:00~17:00(1時間休憩 8時間勤務)としております。
当社の仕事の幅が広がり深夜(22:00~)の時間に勤務しなければならない事業が生じてきました。そこで疑問に思ったのですが日給として支給している従業員には15,000円/日支給しております。時給換算すると1,875円になります。この金額は当社の都道府県の最低賃金に深夜の割増賃金(25%)を加えても満たす金額となっています。この場合は特に深夜割増の金額を追加しなくても問題ないでしょうか?
従業員はもともと友人達であるため問題ないのですが今後従業員雇用した際に
どのように考えるのがよいか法律的に問題ないのかが気になりました。
また、雇用契約書にも原則として8:00~17:00としか書いていませんが
深夜の業務も今後は増える見込みのため
➀8:00~17:00
➁22:00~7:00(深夜割増分を含む)などに書きなおした方が良いでしょうか?
ご教授お願い致します。

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Re: 日給者の深夜割増について

著者うみのこさん

2024年08月21日 17:09

私見です。

8~17時で15,000という契約なのであれば、最低賃金を超えていたとしても深夜割増を払っていないことになりますから、問題ありです。

➀8:00~17:00
➁22:00~7:00(深夜割増分を含む)
この書き方でも不足かと思います。
深夜割増に相当する金額と時間が明示されていません。
固定残業代と同じような明示が必要だと思います。

Re: 日給者の深夜割増について

著者ぴぃちんさん

2024年08月21日 20:09

こんばんは。

仮に、9:00~10:00の1日1時間の雇用契約の方が時給2000円として、
その方が22:00~23:00の労働をするのであれば、1日の労働時間が2時間としても、22:00~23:00の労働については深夜業としての割増分25%以上の労働賃金が必要になります(時給2000円の方であれば、その時間帯においては1時間あたり2500円以上の賃金になります)。


> ➁22:00~7:00(深夜割増分を含む)

契約する雇用契約に内容によるでしょうが、その結果の労働賃金がいくらであるのかは明確にして雇用契約は締結する必要があります。



> いつもお世話になっております。
> さて、当社では日給月給制採用しております。
> 原則として8:00~17:00(1時間休憩 8時間勤務)としております。
> 当社の仕事の幅が広がり深夜(22:00~)の時間に勤務しなければならない事業が生じてきました。そこで疑問に思ったのですが日給として支給している従業員には15,000円/日支給しております。時給換算すると1,875円になります。この金額は当社の都道府県の最低賃金に深夜の割増賃金(25%)を加えても満たす金額となっています。この場合は特に深夜割増の金額を追加しなくても問題ないでしょうか?
> 従業員はもともと友人達であるため問題ないのですが今後従業員雇用した際に
> どのように考えるのがよいか法律的に問題ないのかが気になりました。
> また、雇用契約書にも原則として8:00~17:00としか書いていませんが
> 深夜の業務も今後は増える見込みのため
> ➀8:00~17:00
> ➁22:00~7:00(深夜割増分を含む)などに書きなおした方が良いでしょうか?
> ご教授お願い致します。
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