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労務管理

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手当について

著者 あんしんベガ さん

最終更新日:2024年10月05日 11:11

自分が管理職になる際、総務の責任者から、管理職手当を支給してくれることになりました。
残業等についての含みは一切なかった。

その後、人員不足で日常的に残業せざるを得ない状況となり残業を続けていたところ、管理職手当を払っているのだから残業もある程度そこに含めろ、あまり残業するなら管理職手当をなくす、と言われました。これについては一方的に言われ、書面などの取り交わしはないです。ある程度の残業、とは具体的に何時間などの定めはなく、もちろん就業規則にもありません。ちなみに残業は月に10時間程度です。

これはもし実行されたら対抗できますか?

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Re: 手当について

著者ぴぃちんさん

2024年10月05日 23:00

こんばんは。

新しく締結した雇用契約書があればそれを確認していただくことが望ましいでしょう。ないのであれば、締結した契約の内容を確認してください。

管理職手当の内容に、時間外労働残業代が含まれているケースがないわけではありませんので、含まれていないことを契約書で確認してください。

>書面などの取り交わしはないです。

であればそこに残業代が含まれているのかいないのか、外部の者にはわかりません。対抗するとありますが、対抗する根拠の確認は必要かと思います。



> 自分が管理職になる際、総務の責任者から、管理職手当を支給してくれることになりました。
> 残業等についての含みは一切なかった。
>
> その後、人員不足で日常的に残業せざるを得ない状況となり残業を続けていたところ、管理職手当を払っているのだから残業もある程度そこに含めろ、あまり残業するなら管理職手当をなくす、と言われました。これについては一方的に言われ、書面などの取り交わしはないです。ある程度の残業、とは具体的に何時間などの定めはなく、もちろん就業規則にもありません。ちなみに残業は月に10時間程度です。
>
> これはもし実行されたら対抗できますか?

Re: 手当について

著者あんしんベガさん

2024年10月06日 10:59

返信ありがとうございます。

契約者書は、入社時の労働契約をした時のものがあるのみ、そして手当を改定した時に新しいものは発行されていません。入社時のものだけです。もともとの契約書には、所定労働時間外の業務自体、なしとなっています。
つまり残業なしという内容です。

全てが口頭だけで話を進められていて事務方としての落ち度はないのですか?

ちなみに自分以外の管理職も同じ条件である時期から役職手当がつき、しばらくしてほぼ残業の日々となり、残業申請すると手当を外すと脅されています。

また、この上司は自分の設定した残業時間(1時間以下)は残業と認めないと勝手に決めて施行していますがこれも問題ないのですか?
1時間以下はいわゆるサービス残業となる、という感じです。就業規則には一切記載ないです。

Re: 手当について

著者うみのこさん

2024年10月06日 18:37

私見です。
まず、管理職というのが、労働基準法でいうところの管理監督者に当たるのかの検討が必要です。
管理監督者に当たるのであれば、残業代の支払いは必要ありません。

それ以外の場合は、固定残業代ではないなら、残業手当の支払いが必要になります。

賃金の決定については就業規則の絶対的記載事項です。
記載がない状態ならそもそも違法です。
また、総務の責任者が勝手に手当をつけたり外したりできるような状況も法令に即しているとは思えません。

対抗というのが、どの部分に対抗しようとしているのかわかりませんが、勝手に残業代を払わないことは違法です。
総務責任者により勝手に手当をつけたり外したりするのも、パワハラに該当する可能性があります。

また、残業時間について、1分でも残業していたら残業ですから、1時間未満は払わない、などということも違法です。

Re: 手当について

著者ぴぃちんさん

2024年10月07日 08:51

こんにちは。

契約は口頭でも成立はしますが、双方が合意したと考える内容に齟齬が生じた場合にはどちらの言い分が正しいのかを確認する書類がある方が明確に判断できるので。契約事項に変更が生じた場合にはその確認を取り交わすことが望ましいとはいえるでしょう。

ゆえに契約の成立に際して口頭による合意でなく書面合意していないことについては一方だけがおかしいということも言い切れないでしょう。

ただ口頭の契約であってもそれは守られなくてはなりません。

一方で残業は一切させないという契約であれば貴殿もそれをもって残業しないということは契約としてはおかしくないとは言えますが、残業ほぼなしでも実際には業務内容や業績によって生じることはありえるといえるので、その点は双方の対応になるかと思います。


ただ会社に大きな問題点があります。

> 残業申請すると手当を外すと脅されています。

残業は会社が命じて行うことになります。残業しているのに契約している賃金を支払わないということはありえない対応です。
実際に賃金が支払われないのであれば、労基署に相談してください。


> また、この上司は自分の設定した残業時間(1時間以下)は残業と認めないと勝手に決めて施行していますがこれも問題ないのですか?

残業しているのに労働の対価を支払わないのは違法ですし賃金の未払いですから、会社が支払いをしないのであれば未払いとして労基署に相談してください。
サービス残業を強いられた場合も労基署に相談してください。
サービス残業を強要させることは悪質です。



> 返信ありがとうございます。
>
> 契約者書は、入社時の労働契約をした時のものがあるのみ、そして手当を改定した時に新しいものは発行されていません。入社時のものだけです。もともとの契約書には、所定労働時間外の業務自体、なしとなっています。
> つまり残業なしという内容です。
>
> 全てが口頭だけで話を進められていて事務方としての落ち度はないのですか?
>
> ちなみに自分以外の管理職も同じ条件である時期から役職手当がつき、しばらくしてほぼ残業の日々となり、残業申請すると手当を外すと脅されています。
>
> また、この上司は自分の設定した残業時間(1時間以下)は残業と認めないと勝手に決めて施行していますがこれも問題ないのですか?
> 1時間以下はいわゆるサービス残業となる、という感じです。就業規則には一切記載ないです。

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