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雇用保険について

著者 おかぴ111 さん

最終更新日:2024年10月24日 15:28

数か月間雇用保険の加入条件に満たない人がいて、
その旨を話すと、引き続き加入していたいと言われました。
今18時間未満だけど、いずれは増えるかもとのこと。

加入条件に満たない場合は喪失手続きを取らなければならないことは理解しております。お聞きしたいことは、

「18時間に満たないまま加入する意味はあるのかどうか」です。

離職票記入時、月に11日に満たない月はカウントされないと思いますが、
払っていてもカウントされないのであれば損ということでしょうか。
カウントされなくても保険加入期間が長いだけで、失業保険でもらえる金額が違うのでしょうか。

回答をよろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険について

著者tonさん

2024年10月24日 20:16

> 数か月間雇用保険の加入条件に満たない人がいて、
> その旨を話すと、引き続き加入していたいと言われました。
> 今18時間未満だけど、いずれは増えるかもとのこと。
>
> 加入条件に満たない場合は喪失手続きを取らなければならないことは理解しております。お聞きしたいことは、
>
> 「18時間に満たないまま加入する意味はあるのかどうか」です。
>
> 離職票記入時、月に11日に満たない月はカウントされないと思いますが、
> 払っていてもカウントされないのであれば損ということでしょうか。
> カウントされなくても保険加入期間が長いだけで、失業保険でもらえる金額が違うのでしょうか。
>
> 回答をよろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
離職票に記載されなければ失業手当に影響はないでしょう
間があいたとしても法規定ですから要件に満たなければ外し要件を満たした時に再加入の手続きが必要かと思います
後はご判断ください
とりあえず

Re: 雇用保険について

著者springfieldさん

2024年10月24日 20:38

こんばんは

ご理解の通り
被保険者の資格要件を満たさなくなった場合には、資格喪失届を提出することが事業主の義務です。
本人が選択できるわけではありません。

家族の介護、子の養育のため等の合理的理由により労働時間が短くなっている場合には、被保険者資格を継続できる場合もあります。
(参考)雇用保険業務取扱要領 第1~第5 37ページ
 1週間の所定労働時間が20時間未満の者
 https://www.mhlw.go.jp/content/001280338.pdf

▶ ご本人は、将来離職して失業給付の要件を満たした場合の給付日数を意識しているのかもしれません。

(現行法)
基本手当の給付日数(定年契約期間満了、自己都合退職の場合)
 被保険者であった期間
  10年未満… 90日
  10年以上…120日
  20年以上…150日

● 基本日額は、離職前6か月の賃金合計/180 を基に算定されるので、
  被保険者期間の長さは関係ありません。

★ 法改正情報(令和6年5月成立、令和10年10月1日施行)
  雇用保険法の改正により、加入要件が 週10時間以上 となります

Re: 雇用保険について

著者Srspecialistさん

2024年10月25日 11:15

雇用保険の加入条件雇用保険に加入するためには、以下の条件を満たす必要があります
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
31日以上の雇用見込みがあること。

現在、週18時間未満の労働時間では、雇用保険の加入条件を満たしていないため、加入することはできません。

離職票基礎日数離職票基礎日数については、賃金支払基礎日数が月に11日以上である場合、その月は算定対象月としてカウントされます。賃金支払基礎日数が11日に満たない場合、その月はカウントされません。ただし、労働時間が月に80時間以上であれば、その月もカウントされることがあります。

失業保険の受給額失業保険の受給額は、雇用保険の加入期間や退職時の年齢、退職理由によって異なります。加入期間が長いほど、受給できる金額や期間が増える可能性がありますが、加入条件を満たしていない期間はカウントされません。

したがって
現在の労働時間が週18時間未満である場合、雇用保険に加入することはできません。また、離職票基礎日数としてカウントされるためには、月に11日以上の賃金支払基礎日数が必要です。労働時間が増えて加入条件を満たすようになれば、雇用保険に加入することが可能になります。


> 数か月間雇用保険の加入条件に満たない人がいて、
> その旨を話すと、引き続き加入していたいと言われました。
> 今18時間未満だけど、いずれは増えるかもとのこと。
>
> 加入条件に満たない場合は喪失手続きを取らなければならないことは理解しております。お聞きしたいことは、
>
> 「18時間に満たないまま加入する意味はあるのかどうか」です。
>
> 離職票記入時、月に11日に満たない月はカウントされないと思いますが、
> 払っていてもカウントされないのであれば損ということでしょうか。
> カウントされなくても保険加入期間が長いだけで、失業保険でもらえる金額が違うのでしょうか。
>
> 回答をよろしくお願いいたします。

Re: 雇用保険について

著者おかぴ111さん

2024年10月29日 13:07

ton様
有難うございます。
そうですね、加入の条件に満たないので喪失の手続きを取るべきですね!
すぐ手続きするようにします。

Re: 雇用保険について

著者おかぴ111さん

2024年10月29日 13:10

springfield 様
有難うございます。確かに算定の期間が決まっているので、期間の長さ関係なさそうですね!
法改正情報まで有難うございます。
週10時間以上の法改正になったときは条件当てはまるので、その時に再加入してもらうようにします。
喪失の手続きします。

Re: 雇用保険について

著者おかぴ111さん

2024年10月29日 13:13

Srspecialist様
有難うございます。
もう一度確認してみても、月11日にも満たないので、
本人の意思ではなく、規定として喪失の手続きを取りたいと思います。

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