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労務管理

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妊婦の労働時間変更願いについて

著者 カッキー さん

最終更新日:2007年08月24日 09:37

こんにちは。

久しぶりに相談します。
今回は妊婦の雇用条件変更の相談です。

妊娠4ヶ月のケアマネージャーがおります。
彼女は2人目の出産になるのですが1人目が早産で今回も早産になる可能性があると診断されてきたそうです。
彼女自身、お腹が張るなどの症状があり、本人としては12月まで半日ずつの出勤にして欲しいとの希望がありました。
彼女はもちろん正社員なのですが、そういった場合の労務の管理など何かございましたら教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。

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Re: 妊婦の労働時間変更願いについて

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月24日 14:40

> こんにちは。
>
> 久しぶりに相談します。
> 今回は妊婦の雇用条件変更の相談です。
>
> 妊娠4ヶ月のケアマネージャーがおります。
> 彼女は2人目の出産になるのですが1人目が早産で今回も早産になる可能性があると診断されてきたそうです。
> 彼女自身、お腹が張るなどの症状があり、本人としては12月まで半日ずつの出勤にして欲しいとの希望がありました。
> 彼女はもちろん正社員なのですが、そういった場合の労務の管理など何かございましたら教えていただけないでしょうか?
> 宜しくお願いいたします。
労働基準法では妊娠中の女性から求めがあったときは他の軽易な業務に転換しなければなりません。
労働時間については母子保健法において定めがあります。医師等の指示で就業制限がされている場合はそれにしたがわなければなりません。この制限は妊娠週や業務内容、通勤の負担、個々の妊娠状況によりそれぞれ違います。制限が必要な証明書は医師に発行してもらう法ていのものがありますのでそれを本人を通じて発行してもらううことができます
産前産後休暇は本人が希望すれば産前6週間前から可能です。産後は本人の意思にかかわらず8週間は勤務させることができません。ただし医師の認めた場合は6主観経過すれば就業できます。
時間外労働についても本人から請求があった場合はさせることができません

Re: 妊婦の労働時間変更願いについて

著者カッキーさん

2007年08月25日 09:14

お返事ありがとうございました。

労働時間や産休の件は良くわかりました。

彼女の一番の不安は産休中の社会保険などの保障が一番気になっているようです。
私としても、急遽の産休などのときにどのような手続きや処理が必要なのか解かりません。

傷病手当金社会保険は請求できるそうですが、その他に会社の事務的な処理や手続きなど、何かありましたら教えていただけないでしょうか?

宜しくお願いいたします。

Re: 妊婦の労働時間変更願いについて

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月27日 12:20

> お返事ありがとうございました。
>
> 労働時間や産休の件は良くわかりました。
>
> 彼女の一番の不安は産休中の社会保険などの保障が一番気になっているようです。
> 私としても、急遽の産休などのときにどのような手続きや処理が必要なのか解かりません。
>
> 傷病手当金社会保険は請求できるそうですが、その他に会社の事務的な処理や手続きなど、何かありましたら教えていただけないでしょうか?
>
> 宜しくお願いいたします。
傷病手当金ではなく、出産手当金です。受給額はほぼ同じです産前産後合わせて98日間受給できます。もちろん会社が行います
社会保険からもう1つ出産費用助成に出産育児一時金があります定額35万です。出産前でも可能です
産後休業終了後に育児休業を取得する場合は雇用保険から育児休業給付を受給できます。また社会保険の保険料は休業期間中は免除されます

カッキーさんへ

著者Mariaさん

2007年08月27日 13:39

切迫流産や切迫早産などで入院した場合の傷病手当金と、産休中の出産手当金がごっちゃになっていませんか?
切迫流産や切迫早産での入院は産休ではありませんよ。
産休はあくまでも産前42日から産後56日の期間です。

切迫流産や切迫早産などで療養が必要な場合は傷病と見なされ、
その期間は傷病手当金が受給できます。
傷病手当金を受けている場合でも産前42日から産後56日は出産手当金になります。
これは傷病手当金よりも出産手当金が優先されると規定されているためです。

したがって、切迫流産や切迫早産で、医師の指示により急遽療養に入った場合は、
私傷病として処理します。
傷病手当金高額療養費などの対象となります。
そして、産前42日から産後56日の期間は、産休として処理します。
早産になった場合は、実際に出産した日の42日前からが産休期間です。
また、出産と見なされるのは妊娠4ヶ月以上で、流産や死産でも出産と見なされます。
ご質問の妊婦さんはすでに妊娠4ヶ月のようですので、
万が一流産や死産となった場合でも、実際に出産した日の42日前から56日後までは、産休として扱ってください。
もちろん、出産一時金も対象となります。

ちなみに、出産の原因が業務上の事故(作業中の転倒など)の場合は、
業務上の傷病と判断される可能性がありますので、
覚えておくとよろしいかと思います。

Mariaさんへ

著者カッキーさん

2007年08月28日 09:20

ありがとうございました。

産休の内容が良くわからなかったのでチンプンカンプンな相談になってしまってました(>_<:)

とても詳しく教えていただいてありがとうございます!

Re: 妊婦の労働時間変更願いについて

著者カッキーさん

2007年08月28日 09:24

とても詳しくお返事いただいてありがとうございました!

若い女子が多い職場なのでこれからまだまだ妊婦が出てくるかと思います。

これからの参考になりました。

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