相談の広場
最終更新日:2007年08月27日 23:31
現在有休消化中ですが、8月分の給与には交通費が支給されませんでした。一ヶ月の間、一日も出勤しないと交通費って支給してもらえないんでしょうか??
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交通費=通勤費ということですよね。ならば、普通に考えれば一日も通勤の事実がないのですから支給がないのが当然なのではないですか?
そもそも通勤費は使用者に支払義務のあるものでありません。事実、外資系の企業などでは通勤費の支給がない所も多いです。ただ、通勤費の支給を規程しているなら、その場合は賃金の一部と考え、社会保険料の算定の基礎には入れますよということです。(時間外手当の算定には入りません)
年次有給休暇とは、労働者の“権利”として労働から離れる日ではありますが、労働から離れる=通勤の事実の無い日である事には変わりません。
ただし、就業規則・労使協定等によって「長期休暇により通勤の事実が無い場合でも、年次有給休暇の日については交通費を支給する」旨が記されているのであれば話は別です。
まず、勤務先の就業規則等を確認することをお勧めします。多分、今回の交通費の不支給についても記載があると思います。
> 現在有休消化中ですが、8月分の給与には交通費が支給されませんでした。一ヶ月の間、一日も出勤しないと交通費って支給してもらえないんでしょうか??
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交通費の請求についての問い合わせは多々あります。
通勤費支給要件については、なんら法律での制約を求めてはいません。
会社側の社員への福利厚生の一部として考えています。
内部監査状況から拝見しますと、
1、病気療養中の、一時、出社交通費、
2、病気療養後の、業務推進確認のための時間を定めた出社
等に関して問いかけが頻発しています。
1、の事例は、一時会社への報告もかねた出社ですので、当日の交通費費を支払うことをされたほうが良いと思います。
2では、時間を定めた出社(就業時間内の一時を求めた場合)は、週時全労働時間を求めてはいませんが、やはり就業者への労働確認を求めていますので、月次給付は必要と思います。
月中すべての休暇ともなれば、会社への通勤手段ではありませんから、支給要件は無いと考えます。
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