相談の広場
12月1日から雇用保険、社会保険に入るアルバイトがいます。
当社は11月分を12/25に支給
12月分を1/25に支給
1月分を2/25に支給しています。
この場合、雇用保険の控除を反映させるのは
12月1日から雇用保険に入っているので
12月分の給与から控除
社会保険の場合は、翌月徴収になるので
12月から入っているため
1月分の給与から控除
という考え方で間違いないでしょうか。
一人で労務を担当しておりアルバイトが雇用保険、社会保険に入るのが初めてなのでお伺いしたいです。
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貴社の社会保険料が翌月控除なのか、ご確認ください。
前提の確認ですが、
>当社は11月分を12/25に支給
ここでいう、11月分とは、11月勤務分、という意味でよいでしょうか。
以下はその前提で。
社会保険でいう、12月給与とは、12月に支給される給与を言います。
つまり、11月分とおっしゃった分は、社会保険でいう12月給与です。
雇用保険の場合、12月勤務分から控除されるので、1月に支給される給与から控除されます。
社会保険が翌月徴収の場合、12月の社会保険料は翌月の給与から徴収されるので、1月に支給がある給与から徴収されます。
結局のところ、12月勤務の分から徴収されることになります。
なお、アルバイトであろうが正社員であろうが考え方は変わりません。
> 貴社の社会保険料が翌月控除なのか、ご確認ください。
>
> 前提の確認ですが、
> >当社は11月分を12/25に支給
> ここでいう、11月分とは、11月勤務分、という意味でよいでしょうか。
>
> 以下はその前提で。
> 社会保険でいう、12月給与とは、12月に支給される給与を言います。
> つまり、11月分とおっしゃった分は、社会保険でいう12月給与です。
>
> 雇用保険の場合、12月勤務分から控除されるので、1月に支給される給与から控除されます。
>
> 社会保険が翌月徴収の場合、12月の社会保険料は翌月の給与から徴収されるので、1月に支給がある給与から徴収されます。
> 結局のところ、12月勤務の分から徴収されることになります。
>
> なお、アルバイトであろうが正社員であろうが考え方は変わりません。
ご回答ありがとうございます。
貴社の社会保険料が翌月控除なのか、ご確認ください。
↑翌月徴収です。
社会保険でいう、12月給与とは、12月に支給される給与を言います。
つまり、11月分とおっしゃった分は、社会保険でいう12月給与です。
↑こちらについて、「12月給与とは、12月に支給される給与を言います。」というのを知らなかったのですが、12月勤務分が1月25日に支給、1月勤務分が2月25日に支給される場合もそうなのでしょうか。。
> 12月1日から雇用保険、社会保険に入るアルバイトがいます。
> 当社は11月分を12/25に支給
> 12月分を1/25に支給
> 1月分を2/25に支給しています。
>
> この場合、雇用保険の控除を反映させるのは
> 12月1日から雇用保険に入っているので
> 12月分の給与から控除
>
> 社会保険の場合は、翌月徴収になるので
> 12月から入っているため
> 1月分の給与から控除
>
> という考え方で間違いないでしょうか。
> 一人で労務を担当しておりアルバイトが雇用保険、社会保険に入るのが初めてなのでお伺いしたいです。
おっしゃる通り、雇用保険と社会保険の控除タイミングは以下のようになります。
1. 雇用保険:雇用保険料は、従業員に賃金を支払うたびに控除されます。したがって、12月1日から雇用保険に加入している場合、12月分の給与(1月25日支給分)から控除を開始します。
2. 社会保険:社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、翌月控除が原則です。12月1日から社会保険に加入している場合、1月分の給与(2月25日支給分)から控除を開始します。
この考え方で間違いありません。
> Srspecialistさん
> その方法だと、翌々月徴収になっています。
>
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html
> 上記の日本年金機構の案内にも、下記の文章があります。
> 「保険料を差し引くときは、当月支払う給料から前月の標準報酬月額にかかる保険料を差し引くことができ、」
> 2月に支払う給料から差し引かれるのは、その前月である1月の社会保険料のはずです。12月の社会保険料は、1月に支払う給料から差し引かれるはずですが、なぜ2月支給分からの控除なのでしょうか。
例えば
例えば、4月1日に入社し、4月25日に初任給が支給される場合、4月分の社会保険料は5月の給与から控除されるのですがそういうケースではないので。
> Srspecialistさん
>
> 貴殿の考えだと、例えば4月1日に入社し、5月25日に初任給が支給される場合は、4月分の社会保険料は、いつ支給される給与から控除されるのでしょうか。
毎月1回以上の払いの原則に反するので通常あり得ないケースですが質問者に答えるところなのでその点考慮しての回答です。
労働基準法における賃金の5原則は、労働者の権利を保護し、公正な労働条件を確保するために定められています。以下がその5原則です
1. 通貨払いの原則:賃金は現金で支払わなければなりません。例外として、労働者の同意があれば、銀行振込などの方法も認められます。
2. 直接払いの原則:賃金は労働者本人に直接支払わなければなりません。
3. 全額払いの原則:賃金は全額を支払わなければなりません。控除が認められるのは、法律で定められた場合や労働者の同意がある場合のみです。
4. 毎月1回以上の払いの原則:賃金は毎月1回以上、一定の期日に支払わなければなりません。
5. 定期払いの原則:賃金は一定の期日に定期的に支払わなければなりません。
こんにちは。
簡潔に記載しておきます。社会保険料の徴収については給与計算期間は考慮せず考えていただければよいですよ。
12月1日採用の社員であれば、12月分の社会保険料は生じます。
その社会保険料は翌月徴収であれば「1月支払いの給与」から徴収して納付します。
なので、記載の1月分の給与というのがなにであるのかが質問から不明です。給与計算期間であれば正しくありませんし、1月(支払)分の給与であれば正しいです。
なのでお返事としては、「12月分の社会保険料は、1月支払の給与から徴収する」でよいですよ。
> 12月1日から雇用保険、社会保険に入るアルバイトがいます。
> 当社は11月分を12/25に支給
> 12月分を1/25に支給
> 1月分を2/25に支給しています。
>
> この場合、雇用保険の控除を反映させるのは
> 12月1日から雇用保険に入っているので
> 12月分の給与から控除
>
> 社会保険の場合は、翌月徴収になるので
> 12月から入っているため
> 1月分の給与から控除
>
> という考え方で間違いないでしょうか。
> 一人で労務を担当しておりアルバイトが雇用保険、社会保険に入るのが初めてなのでお伺いしたいです。
こんにちは 横からですが
■社会保険料の徴収については、うみのこ様、ぴぃちん様が書かれているとおりです。
社会保険料(健保・厚生年金保険)は資格取得した月以降 暦月で発生して、翌月に支払う給与から徴収する(翌月徴収)
■雇用保険料の徴収については
雇入時から雇用保険に加入した場合は、何も考えることなく、給与支払いの都度 保険料を徴収すればよいのですが、
途中から加入した場合は、
資格取得後に最初に到来する給与締日に応当する給与支払日の給与から徴収を開始します。
*誤字訂正しました
(例) 相談者様の事業所の給与締日が 末締/翌25日払 であるとすると、
12月1日に雇用保険の資格取得した場合、1月25日支払いの給与から徴収を開始します。
※社会保険・雇用保険ともに 給与から徴収する保険料が、いつ発生したものなのか正しく認識していないと、保険料率が変更になった時に徴収額を誤ることになります。
※総務初心者の森33様へ
余談ですが、社会保険料については、給与計算期間に関係なく暦月で発生するので、発生月を基準に○月分保険料という表現を用いるのが一般的です。
一方、給与については○月分給与という表現は人に伝える時には曖昧になります。
締日/支払日を明記した上で、○月支払給与 と言った方が分かりやすいですよ。
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