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労務管理

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夜勤での年次有給休暇取得について

著者 ど素人 さん

最終更新日:2007年08月28日 17:22

私が勤務する会社は、夜勤で年次有給休暇を取得する時は1.5日分消化されてしまいます。(夜勤の始業及び終業時間は20時~翌日8時30分迄です。)法的には1日は暦日で考えるため、夜勤は暦日を跨ぐため、夜勤での年次有給休暇取得は1.5日が妥当であると会社から説明され、就業規則になっています。しかし、私がインターネットで調べた時に、『一日は暦日で考えるのが原則であるが交代勤務で継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、勤務の始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする。』とありました。1日の労働に対して1.5日の年次有給休暇取得は、労基法に準していないのではないかと思うのですが・・・
すみませんが教えて下さい。

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Re: 夜勤での年次有給休暇取得について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月30日 17:44

> 私が勤務する会社は、夜勤で年次有給休暇を取得する時は1.5日分消化されてしまいます。(夜勤の始業及び終業時間は20時~翌日8時30分迄です。)法的には1日は暦日で考えるため、夜勤は暦日を跨ぐため、夜勤での年次有給休暇取得は1.5日が妥当であると会社から説明され、就業規則になっています。しかし、私がインターネットで調べた時に、『一日は暦日で考えるのが原則であるが交代勤務で継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、勤務の始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする。』とありました。1日の労働に対して1.5日の年次有給休暇取得は、労基法に準していないのではないかと思うのですが・・・
> すみませんが教えて下さい。
たしかに交代制における2暦日にわたる1勤務は1労働日として扱います。1.5にちであるということはこれを越えるものですから違法ではありません。得をしているということになります
ただし、法定の日数以上に付与されていれば問題ありませんが法定どおりの付与日数だと問題あります。通常の勤務が1.5日で計算されているのかどうかにもよります

Re: 夜勤での年次有給休暇取得について

著者ど素人さん

2007年08月31日 14:15

遅くなりました。
ご返答ありがとうございます。
『交代制における2暦日にわたる1勤務は1労働日として扱います。』が間違いない事はわかりました。
以前の質問で、私の書き込みの仕方が悪い部分がありましたので、再度質問をさせて下さい。
夜勤で暦日を異する日(1労働日)の勤務に労働者年次有給休暇で勤務を休むと1.5日分の年次有給休暇を消化しなければいけません。これは、労基法に準しているのでしょうか?
(以前の質問では『年次有給休暇を取得』と書き込んでいましたが、表現の仕方が悪かったので訂正として再度書き込みさせていただきました。以前の書き込みの仕方は、使用者年次有給休暇の付与を夜勤勤務では1.5日分を労働者に与えているといったような表現のように書き込んでいたような・・・)

例:
 年次有給休暇の残りが20日分の時に、夜勤務で年次有給休暇で休んだ場合は1.5日分消化となり、年次有給休暇の残りは18.5日分となります。
(同様に年次有給休暇の残りが20日分の時に日勤を年次有給休暇で休むと1日分消化となり、年次有給休暇の残りは19日分となります。)
因みに、所定労働時間は日勤・夜勤共に11時間です。年次有給休暇は法定の日数以上に付与されています。
文章が長々とすみませんが、教えて下さい。

Re: 夜勤での年次有給休暇取得について

著者zippoさん

2009年05月16日 18:52

2年も前の話題なので、もう解決済みかも知れませんが、「有給休暇」で検索して過去ログを漁っていて目に付きました。

回答が中途半端なようですし、先の回答は勘違いで的を得ていないと思いましたので、素人ですがコメントさせて頂きます。

■週の勤務時間について
日勤、夜勤とも11時間勤務だそうですが、週の平均勤務時間は40時間(週5日勤務として)にはなっていませんか?
もしそうであるならば、20時から翌朝の8時30分の勤務は、8時間の1.5日分に相当するんじゃないでしょうか?
また、20時から8時30分は11時間じゃなくて12.5時間ではないでしょうか?
それとも、8時間を超える勤務であるため、途中に休憩時間が1時間30分含まれて居るんでしょうか?(休憩にしては長すぎる様にも思いますが)

■法定の日数について
入社直後の人にとっては「法定の日数を上回る」といえるかも知れませんが、確か6.5年経てば法定でも20日付与です。ですから、入社何年後かによりますが、法定日数以上に付与されているとは限りませんし、たとえ法定以上であっても、それによって割り増しの日数を有給休暇として消化したものとして見なしても良いとは言えないと思います。
ですから、1.5日消化の問題とは切り離して考えるべきかと思います。

    以上です。

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