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労務管理

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特別休暇と公休日について

最終更新日:2007年08月28日 21:56

質問させていただきます。よろしくお願いします。
親族に不幸があり、3日間の忌引有給休暇)に該当する従業員がいます。
 ここで質問なのですが、そもそもこの3日間は、連続して取らなければならないのでしょうか。暦の関係で式等が延びた場合、飛び石でも取得できるものなのでしょうか。
 また、その3日間の間に公休日がある場合、公休日を優先するのでしょうか、それとも忌引休暇を優先するのでしょうか。もしも忌引休暇を優先させた場合、公休日はどこか別の日と振り替えるものなのか、社会通念上、それはおかしいのか・・・など、考えれば考えるほど混乱して行き詰ってきました。
 ちなみに就業規則等には、詳細なことは明記されていません。
 どう処理するのが妥当なのでしょう。よろしくお願いいたします。

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Re: 特別休暇と公休日について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月29日 09:24

> 質問させていただきます。よろしくお願いします。
> 親族に不幸があり、3日間の忌引有給休暇)に該当する従業員がいます。
>  ここで質問なのですが、そもそもこの3日間は、連続して取らなければならないのでしょうか。暦の関係で式等が延びた場合、飛び石でも取得できるものなのでしょうか。
>  また、その3日間の間に公休日がある場合、公休日を優先するのでしょうか、それとも忌引休暇を優先するのでしょうか。もしも忌引休暇を優先させた場合、公休日はどこか別の日と振り替えるものなのか、社会通念上、それはおかしいのか・・・など、考えれば考えるほど混乱して行き詰ってきました。
>  ちなみに就業規則等には、詳細なことは明記されていません。
>  どう処理するのが妥当なのでしょう。よろしくお願いいたします。

====================

特別有給休暇は、私生活上ないしは社会生活上の事由により勤務しないことが道義上、社会慣習上真にやむを得ないと認められる場合に認められる有給の休暇です。
特別有給休暇付与に関する事由と期間について述べさせていただきます。
公開前の、ある会社における諸規程の改善策を進言させていただき、その時発生事例を進言させていただきました。

このたびの要件に関する事項ですが、社内従業員規程及び特別有給休暇付与関する規則が設けられていると思います。
原則、公休日休日とみなします。
公休日特別休暇日に変更することはできません。

社員の要請による、特別休暇日の計画付与も可能です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
特別休暇日付与に関する倫理論

(選挙権等公民権の行使の場合)
 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間

(官公署へ出頭する場合)
 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間
(往復に要する期間を含む。)

(ドナーとなる場合)
 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母(養父母を含む。)、子(養子を含む。)及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
必要と認められる期間

(ボランティア活動に参加する場合)
 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

 ア 被災地において行う被災者を支援する活動

 イ 障害者、高齢者等の施設において行う活動

 ウ 居宅において行う障害者、高齢者等の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間(移動に要する期間を含む。)

(職員が結婚する場合)
 結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
結婚の日の5日前の日から結婚の日後1月を経過する日までの期間内で連続する5日(連続する暦日の日数)の範囲内の期間

(産前の場合)
 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合
出産の日までの申し出た期間

(産後の場合)
 女性職員が出産した場合
出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(保育時間の場合)
 生後1年に達しない(満1歳の誕生日の前日までをいう。)子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合
1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、同日において、配偶者が取得した期間を差し引いた期間に限る。)

(妻が出産する場合)
 妻(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等(退院の付添いの場合を含む。ただし、単に、出産したという事由だけでは認められない。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき
妻が出産するため病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過するまでの期間内で2日の範囲内の期間(1日又は1時間単位で分割可)

(親族が死亡した場合)
 親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
親族に応じて別表に掲げる連続する日数(連続する暦日の日数)の範囲内の期間(葬儀のために遠隔地に赴く場合はその往復に要する日数を加えることができる。)

(父母を追悼する場合)
 父母の追悼のため特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合
1日の範囲内の期間(父母の死亡後15年以内に限る。)

(夏季における心身の健康の維持・増進等の場合)
 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
一の年の6月から10月の期間における原則として連続する3日の範囲内の期間(週休日及び休日を除く)

(現住居の滅失・損壊の場合)
 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居(別居中の家族が居住する住居等は該当しない。)が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
原則として連続する7日(連続する暦日の日数)の範囲内の期間

(災害・交通機関の事故等により出勤が困難な場合)
 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
必要と認められる期間

(退勤途上の危険を回避する場合)
 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(出勤途上に身体の危険を回避する場合には認められない。)
必要と認められる

Re: 特別休暇と公休日について

とても参考になりました。お礼が大変遅くなって申し訳ありません。本当にありがとうございました。

Re: 特別休暇と公休日について

著者ど素人さん

2007年10月05日 15:25

なんかなぁさん、割り込んですみません。
久保FP事務所さま、質問させてください。
【原則、公休日休日とみなします。】
公休日特別休暇日に変更することはできません。】
とありましたが、休日特別休暇日としてはいけないという事でしょうか?
因みに、当社の就業規則で「特別休暇は、休日を含む日数とし、連続した暦日で受けるものとする。」となっているのですが・・・

Re: 特別休暇と公休日について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月05日 18:09

> なんかなぁさん、割り込んですみません。
> 久保FP事務所さま、質問させてください。
> 【原則、公休日休日とみなします。】
> 【公休日特別休暇日に変更することはできません。】
> とありましたが、休日特別休暇日としてはいけないという事でしょうか?
> 因みに、当社の就業規則で「特別休暇は、休日を含む日数とし、連続した暦日で受けるものとする。」となっているのですが・・・・・・

=======================

本来社労士の方 専門職の方がご説明する件ですが、
公休日」とは一般的に、「法定休日」と企業独自で定める「所定休日」を指しています。
日曜日或は日曜日が営業の場合は、週内1日ですね。週休2日の制度を設け、就業規則でその旨を謳っている場合です。

特別休暇とは、冠婚葬祭など社員の方が当日出席のため休日を求める場合です。

一例ですが、週休2日制度(土曜日も公休とします)
<金:土:日:月>の4日間休暇をとるとして、金;月は特別有給休暇を求めた場合、では土日は先にも説明しました公休日となります。
もし特別休暇とすれば、先の進言しましたが違反となります。

Re: 特別休暇と公休日について

著者黒真珠さん

2007年10月05日 18:52

>特別休暇とは、冠婚葬祭など社員の方が当日出席のため休日を求める場合です。
>一例ですが、週休2日制度(土曜日も公休とします)
><金:土:日:月>の4日間休暇をとるとして、
>金;月は特別有給休暇を求めた場合、では土日は先にも説明しました公休日となります。
>もし特別休暇とすれば、先の進言しましたが違反となります。


久保FP事務所様

冠婚葬祭(慶弔休暇)という意味合いの特別休暇に対する法律はなかったように思うのですが、
何に違反することになるのでしょうか。
勉強不足で申し訳ありませんが、違反する条文等を教えて頂けますでしょうか。

Re: 特別休暇と公休日について

著者ど素人さん

2007年10月05日 18:58

久保FP事務所さま、お忙しい中ご返答ありがとうございました。
良い勉強になりました。当社の就業規則が違反しているという事ですよね。就業規則を変更するように会社側に求めたいと思います。

Re: 特別休暇と公休日について

著者ヨットさん

2007年10月05日 22:22

> 久保FP事務所さま、お忙しい中ご返答ありがとうございました。
> 良い勉強になりました。当社の就業規則が違反しているという事ですよね。就業規則を変更するように会社側に求めたいと思います。

御社のような例は聞くことが多いため
違反ではありません
久保FP事務所さんも御社の就業規則
違反とは言われてないと思います
法定休日をなくすのは違反ということと
思います
久保FP事務所さんの言われていることは
公休日はあくまで公休日であるということと
思います。
特別休暇は法令外の休暇ですので会社で決められます
ただ、連続何日と決める場合に公休日を含む日数
か含まない日数かを明確にすべきということです

Re: 特別休暇と公休日について

著者ど素人さん

2007年10月06日 06:51

ヨットさん、ありがとうございます。
私の勘違いのようですね。時々、解釈を間違えてしまいます。少しづつですが、色々な事を憶えていきたいと思っていますので、指摘すべき点などがありましたら、よろしくお願いします。

Re: 特別休暇と公休日について

著者ど素人さん

2007年10月06日 06:54

削除されました

Re: 特別休暇と公休日について

著者ど素人さん

2007年10月06日 06:54

削除されました

Re: 特別休暇と公休日について

著者ぽよぽよさん

2008年02月22日 14:31

久保FP事務所様

はじめまして。ただいま就業規則の見直しで頭を痛めている総務担当者です。
特別休暇公休日のお話、とても参考になりました。
そこで質問させていただきたいのですが、ここで久保FP事務所様が述べておられる『特別休暇日付与に関する倫理論』の出典元を教えていただけないでしょうか?
ネットで検索してみましたが、見つけることが出来ませんでした。お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

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