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事業部閉鎖による減給度合い(20万円減給)

著者 Caliboy さん

最終更新日:2025年02月15日 22:51

「給与減給(賃金カット)の程度(上限)について、 労働契約書未取得状況が違法かどうか」の相談。

4年3ヵ月勤務中。労働契約書・雇用条件通知書は未受領。

給与減額は、2020年に立ち上げた新規中古車輸出事業部の2024年度の決算で赤字だった為、現在の水準では存続が出来ない為減給する。
2023年度売上1.7億円、利益1500万円黒字化。
しかし、2024年度決算で収支赤字になった。本社の売上は堅調。
社長は2024年度決算後、1800万円のポルシェと900万円のアルファードを購入した。

1.2025年1月分給与:基本給60万円から減額で40万円(約33%ベースダウン)
法的な違法性と、減給の一般的度合いについて知りたい、また違法性があるかどうか知りたい。不利益が大きい為、会社側で可能な減額上限を知りたい。

2.事業部閉鎖による部署異動命令時の給与減額の法律的な減額可能な金額を知りたい。
経理部門への異動命令:給与月額25万円になる。
労働基準法で、この労働条件変更は違法かどうか知りたい。

3.基本給は、売上と連動し減額可能か法的に認められるか。一般的に妥当な範囲を知りたい。

4.法的に労働争議を行う場合、どの様にしたらよいか知りたい。


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Re: 事業部閉鎖による減給度合い(20万円減給)

著者ぴぃちんさん

2025年02月15日 23:38

こんばんは。
現実的には法の専門家に相談してください。個人的には単年度の赤字をもって労働者賃金を引き下げるというのは十分な根拠にはなり得ないと思いますが、経営陣がすでに100%の報酬削減してもなお不渡りをだして倒産するとかであれば別かもしれませんが、記載の内容ではそこまでの状況になさそうに思えます。

で、
1.
貴社の就業規則等により、基本給部分がそもそも業績連動型であればその規定に従って減給になることはありえます。ただし、そのような規定がないのであれば、単年度の赤字だけでは根拠性はないと思われます(労働契約法)。

2.
労働者不利益変更を許容しないとする法律は労働契約法になると思いますけど、違っていたらゴメンナサイ(労働契約法第12条)。

3.
雇用契約において売上に連動した契約を行うことはありますので、そのような契約であれば最低賃金を下回るのでないのであれば、契約に従って年俸が上下する契約がないわけではありません。ただ、そのような契約になっているのかどうかでしょう。

4.
法的に争うのであれば弁護士さんがその専門家になります。専門性は個々に異なることがあるので、事前相談等を用いてお願いする方を検討してみてください。
労働者の明らかな不利益変更ということであれば労基署に相談は方法になるかと思います。



> 「給与減給(賃金カット)の程度(上限)について、 労働契約書未取得状況が違法かどうか」の相談。
>
> 4年3ヵ月勤務中。労働契約書・雇用条件通知書は未受領。
>
> 給与減額は、2020年に立ち上げた新規中古車輸出事業部の2024年度の決算で赤字だった為、現在の水準では存続が出来ない為減給する。
> 2023年度売上1.7億円、利益1500万円黒字化。
> しかし、2024年度決算で収支赤字になった。本社の売上は堅調。
> 社長は2024年度決算後、1800万円のポルシェと900万円のアルファードを購入した。
>
> 1.2025年1月分給与:基本給60万円から減額で40万円(約33%ベースダウン)
> 法的な違法性と、減給の一般的度合いについて知りたい、また違法性があるかどうか知りたい。不利益が大きい為、会社側で可能な減額上限を知りたい。
>
> 2.事業部閉鎖による部署異動命令時の給与減額の法律的な減額可能な金額を知りたい。
> 経理部門への異動命令:給与月額25万円になる。
> 労働基準法で、この労働条件変更は違法かどうか知りたい。
>
> 3.基本給は、売上と連動し減額可能か法的に認められるか。一般的に妥当な範囲を知りたい。
>
> 4.法的に労働争議を行う場合、どの様にしたらよいか知りたい。
>
>
>

Re: 事業部閉鎖による減給度合い(20万円減給)

著者Caliboyさん

2025年02月15日 23:53

ぴぃちん さん
ご回答ありがとうございます。

弁護士にも相談しております。
減給について同意はしておりませんし、あまりにも不利益が大きい為、法的に訴える事を検討しております。小規模会社(社員数10名)の会社規模です。
就業規則があるかないか未だ不明です。
雇用契約書労働条件通知書も未受領。
ほぼ口頭での通達です。

労基署に相談しましたが、中小企業のワンマン家族経営社長にありがちな手法とのことで、弁護士に依頼するのが良いと助言がありました。

貴重なご意見本当にありがとうございます。


> こんばんは。
> 現実的には法の専門家に相談してください。個人的には単年度の赤字をもって労働者賃金を引き下げるというのは十分な根拠にはなり得ないと思いますが、経営陣がすでに100%の報酬削減してもなお不渡りをだして倒産するとかであれば別かもしれませんが、記載の内容ではそこまでの状況になさそうに思えます。
>
> で、
> 1.
> 貴社の就業規則等により、基本給部分がそもそも業績連動型であればその規定に従って減給になることはありえます。ただし、そのような規定がないのであれば、単年度の赤字だけでは根拠性はないと思われます(労働契約法)。
>
> 2.
> 労働者不利益変更を許容しないとする法律は労働契約法になると思いますけど、違っていたらゴメンナサイ(労働契約法第12条)。
>
> 3.
> 雇用契約において売上に連動した契約を行うことはありますので、そのような契約であれば最低賃金を下回るのでないのであれば、契約に従って年俸が上下する契約がないわけではありません。ただ、そのような契約になっているのかどうかでしょう。
>
> 4.
> 法的に争うのであれば弁護士さんがその専門家になります。専門性は個々に異なることがあるので、事前相談等を用いてお願いする方を検討してみてください。
> 労働者の明らかな不利益変更ということであれば労基署に相談は方法になるかと思います。
>
>
>
> > 「給与減給(賃金カット)の程度(上限)について、 労働契約書未取得状況が違法かどうか」の相談。
> >
> > 4年3ヵ月勤務中。労働契約書・雇用条件通知書は未受領。
> >
> > 給与減額は、2020年に立ち上げた新規中古車輸出事業部の2024年度の決算で赤字だった為、現在の水準では存続が出来ない為減給する。
> > 2023年度売上1.7億円、利益1500万円黒字化。
> > しかし、2024年度決算で収支赤字になった。本社の売上は堅調。
> > 社長は2024年度決算後、1800万円のポルシェと900万円のアルファードを購入した。
> >
> > 1.2025年1月分給与:基本給60万円から減額で40万円(約33%ベースダウン)
> > 法的な違法性と、減給の一般的度合いについて知りたい、また違法性があるかどうか知りたい。不利益が大きい為、会社側で可能な減額上限を知りたい。
> >
> > 2.事業部閉鎖による部署異動命令時の給与減額の法律的な減額可能な金額を知りたい。
> > 経理部門への異動命令:給与月額25万円になる。
> > 労働基準法で、この労働条件変更は違法かどうか知りたい。
> >
> > 3.基本給は、売上と連動し減額可能か法的に認められるか。一般的に妥当な範囲を知りたい。
> >
> > 4.法的に労働争議を行う場合、どの様にしたらよいか知りたい。
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