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労務管理

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時間外手当について

著者 cod さん

最終更新日:2025年03月18日 12:22

<追記編集させていただきます>

下記勤務状態の時間外手当をご教示いただきたく存じます。

<勤務契約内容>
●正社員A
月給30万円
●平日5日8h勤務、土日祝休
勤務時間7:00-16:00(内1h休憩)

①勤務例
日曜5h勤務、月曜8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜休み

②勤務例
日曜5h勤務、月曜8h勤務、火曜休み、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日4h勤務

③勤務例
日曜5h勤務、月曜10h勤務、火曜休み、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日5h勤務

④勤務例
日曜4h勤務、月曜8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日8h勤務

⑤日曜4h勤務、月曜(祝)8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日8h勤務

上記の場合の時間外手当はどのようになるでしょうか。

①の場合:本来土日が休みだが、週40hの勤務で収まっているため
日曜日の6hは、法廷時間内残業として、賃金×100×1×6h分を支給

②の場合:週40h未満の勤務で、日曜日に勤務した場合の割増賃金は、どのようになりますか。

③の場合:月曜日に2h残業をしたが、週40h未満の勤務。
この場合の割増賃金は、どのようになりますか。

④の場合:平日40h勤務+土日に出勤した場合の割増賃金は?

⑤の場合:平日40h未満勤務で、土日祝に出勤した場合の割増賃金は?

以上となります。

本来は、平日の勤務が条件ですが、業務が忙しく、土日に数時間出勤しています。
その分、平日に丸1日の休暇を取っています。

ご教示いただけますと幸いです。

宜しくお願い致します。

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Re: 時間外手当について

著者ぴぃちんさん

2025年03月18日 14:52

こんにちは。

法定休日がどのように規定されているのか不明ですが。

> ①勤務例
> 日曜5h勤務、月曜8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜休み

所定休日の日曜日の5時間の労働は週として40時間を超えますので、時間外労働としての1.25以上の割増賃金が必要です。


> ②勤務例
> 日曜5h勤務、月曜8h勤務、火曜休み、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日4h勤務

火曜日の休みとは?
勤務日を欠勤したとして、日曜日の5時間の労働は週40時間内になるので、割街賃金の必要のない所定内残業として1.0の労働賃金の支払いになるでしょう。土曜日については休日労働として1.35以上の割増賃金の支払が必要でしょう。

> ②勤務例
火曜日の休みとは?
欠勤であれば②と同様の考え方になります。月曜日の8時間を超える分については時間外労働として1.25以上の割増賃金の支払が必要です。


> ④勤務例
> 日曜4h勤務、月曜8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日8h勤務

日曜日の労働は週として40時間を超える労働になるので時間外労働として1.25以上の割増賃金の支払が必要です。土曜日については休日労働として1.35以上の割増賃金の支払が必要でしょう。


> ⑤日曜4h勤務、月曜(祝)8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日8h勤務

月曜日が所定休日として、日曜日と月曜日の労働については8時間分は割街賃金の必要のない所定内残業として1.0の労働賃金の支払いになり、4時間分は時間外労働として1.25以上の割増賃金の支払が必要です。土曜日については休日労働として1.35以上の割増賃金の支払が必要でしょう。


純粋に時間外労働のルールを当てはめて、日において時間外労働が生じているのかどうか、週において時間外労働が生じているのか、休日労働がいる生じているのかを確認してください。

なお、
> 本来は、平日の勤務が条件ですが、業務が忙しく、土日に数時間出勤しています。
> その分、平日に丸1日の休暇を取っています。

残業により別の日に休暇とありますが、その制度は代休制度ですね。
代休代休を取得したときに、その日の労働賃金を控除することになります。


割増賃金について(厚生労働省ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf



> <追記編集させていただきます>
>
> 下記勤務状態の時間外手当をご教示いただきたく存じます。
>
> <勤務契約内容>
> ●正社員A
> ●月給30万円
> ●平日5日8h勤務、土日祝休
> ●勤務時間7:00-16:00(内1h休憩)
>
> ①勤務例
> 日曜5h勤務、月曜8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜休み
>
> ②勤務例
> 日曜5h勤務、月曜8h勤務、火曜休み、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日4h勤務
>
> ③勤務例
> 日曜5h勤務、月曜10h勤務、火曜休み、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日5h勤務
>
> ④勤務例
> 日曜4h勤務、月曜8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日8h勤務
>
> ⑤日曜4h勤務、月曜(祝)8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日8h勤務
>
> 上記の場合の時間外手当はどのようになるでしょうか。
>
> ①の場合:本来土日が休みだが、週40hの勤務で収まっているため
> 日曜日の6hは、法廷時間内残業として、賃金×100×1×6h分を支給
>
> ②の場合:週40h未満の勤務で、日曜日に勤務した場合の割増賃金は、どのようになりますか。
>
> ③の場合:月曜日に2h残業をしたが、週40h未満の勤務。
> この場合の割増賃金は、どのようになりますか。
>
> ④の場合:平日40h勤務+土日に出勤した場合の割増賃金は?
>
> ⑤の場合:平日40h未満勤務で、土日祝に出勤した場合の割増賃金は?
>
> 以上となります。
>
> 本来は、平日の勤務が条件ですが、業務が忙しく、土日に数時間出勤しています。
> その分、平日に丸1日の休暇を取っています。
>
> ご教示いただけますと幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 時間外手当について

著者うみのこさん

2025年03月18日 15:06

まず、休みが法定休日なのか、法定外休日なのかを特定する必要があります。
火曜日に取る休暇がなにに当たるかがわかりません。

①土曜日が法定休日にあたるなら、日曜日は所定休日となります。
日に8時間を超える日はないので、週40時間を超える、金曜日の後ろ5時間が時間外割増になります。

②火曜日の休みがなんなのかわかりませんが、法定休日ではないとします。
すると、日曜日か土曜日のどちらかが法定休日の労働になります。
法定休日にあたる日の労働は、休日割増です。
法定休日労働を除くと、週40時間を超えて労働する日はありませんので、法定休日に当たらない日の労働時間に対し、割増なしでの支払いが必要です。

③火曜日の休みがなんなのかわかりません。
②と同様、日曜日か土曜日が法定休日と思われます。
月曜日は、8時間を超えていますので、2時間分に対して時間外割増が必要です。

法定休日に当たる日の労働に対し、休日割増が必要です。
法定休日の労働を除き、週40時間を超えた分で時間外割増が必要です。

法定休日に当たる日の労働に対し、休日割増が必要です。
所定休日にあたる日の労働に対し少なくとも割増なしでの支払いが必要です。
そのうえで、法定休日労働を除き、週40時間を超えた分については割増が必要です。

Re: 時間外手当について

著者codさん

2025年03月18日 16:00

早速のご回答ありがとうございます。
再度ご確認いただけますと幸いです。

>法定休日がどのように規定されているのか不明ですが。
所定休日➡土曜日、法定休日➡日曜日となります。

>> ⑤日曜4h勤務、月曜(祝)8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日8h勤務

>月曜日が所定休日として、日曜日と月曜日の労働については8時間分は割街賃金の必要のない所定内残業として1.0の労働賃金の支払いになり~//
所定休日が土曜日ですので、ご回答いただいた内容も変わってくるでしょうか。

>火曜日の休みとは?
下記のとおりご回答いただいた認識(代休扱い)です。
>残業により別の日に休暇とありますが、その制度は代休制度ですね。
代休代休を取得したときに、その日の労働賃金を控除することになります。

返信内容は以上となります。

認識も低く文章能力もない質問にご丁寧にご回答いただきありがとうございます。

引き続き宜しくお願い致します。


> こんにちは。
>
> 法定休日がどのように規定されているのか不明ですが。
>
> > ①勤務例
> > 日曜5h勤務、月曜8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜休み
>
> 所定休日の日曜日の5時間の労働は週として40時間を超えますので、時間外労働としての1.25以上の割増賃金が必要です。
>
>
> > ②勤務例
> > 日曜5h勤務、月曜8h勤務、火曜休み、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日4h勤務
>
> 火曜日の休みとは?
> 勤務日を欠勤したとして、日曜日の5時間の労働は週40時間内になるので、割街賃金の必要のない所定内残業として1.0の労働賃金の支払いになるでしょう。土曜日については休日労働として1.35以上の割増賃金の支払が必要でしょう。
>
> > ②勤務例
> 火曜日の休みとは?
> 欠勤であれば②と同様の考え方になります。月曜日の8時間を超える分については時間外労働として1.25以上の割増賃金の支払が必要です。
>
>
> > ④勤務例
> > 日曜4h勤務、月曜8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日8h勤務
>
> 日曜日の労働は週として40時間を超える労働になるので時間外労働として1.25以上の割増賃金の支払が必要です。土曜日については休日労働として1.35以上の割増賃金の支払が必要でしょう。
>
>
> > ⑤日曜4h勤務、月曜(祝)8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日8h勤務
>
> 月曜日が所定休日として、日曜日と月曜日の労働については8時間分は割街賃金の必要のない所定内残業として1.0の労働賃金の支払いになり、4時間分は時間外労働として1.25以上の割増賃金の支払が必要です。土曜日については休日労働として1.35以上の割増賃金の支払が必要でしょう。
>
>
> 純粋に時間外労働のルールを当てはめて、日において時間外労働が生じているのかどうか、週において時間外労働が生じているのか、休日労働がいる生じているのかを確認してください。
>
> なお、
> > 本来は、平日の勤務が条件ですが、業務が忙しく、土日に数時間出勤しています。
> > その分、平日に丸1日の休暇を取っています。
>
> 残業により別の日に休暇とありますが、その制度は代休制度ですね。
> 代休代休を取得したときに、その日の労働賃金を控除することになります。
>
>
> 割増賃金について(厚生労働省ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
>
>
>
> > <追記編集させていただきます>
> >
> > 下記勤務状態の時間外手当をご教示いただきたく存じます。
> >
> > <勤務契約内容>
> > ●正社員A
> > ●月給30万円
> > ●平日5日8h勤務、土日祝休
> > ●勤務時間7:00-16:00(内1h休憩)
> >
> > ①勤務例
> > 日曜5h勤務、月曜8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜休み
> >
> > ②勤務例
> > 日曜5h勤務、月曜8h勤務、火曜休み、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日4h勤務
> >
> > ③勤務例
> > 日曜5h勤務、月曜10h勤務、火曜休み、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日5h勤務
> >
> > ④勤務例
> > 日曜4h勤務、月曜8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日8h勤務
> >
> > ⑤日曜4h勤務、月曜(祝)8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日8h勤務
> >
> > 上記の場合の時間外手当はどのようになるでしょうか。
> >
> > ①の場合:本来土日が休みだが、週40hの勤務で収まっているため
> > 日曜日の6hは、法廷時間内残業として、賃金×100×1×6h分を支給
> >
> > ②の場合:週40h未満の勤務で、日曜日に勤務した場合の割増賃金は、どのようになりますか。
> >
> > ③の場合:月曜日に2h残業をしたが、週40h未満の勤務。
> > この場合の割増賃金は、どのようになりますか。
> >
> > ④の場合:平日40h勤務+土日に出勤した場合の割増賃金は?
> >
> > ⑤の場合:平日40h未満勤務で、土日祝に出勤した場合の割増賃金は?
> >
> > 以上となります。
> >
> > 本来は、平日の勤務が条件ですが、業務が忙しく、土日に数時間出勤しています。
> > その分、平日に丸1日の休暇を取っています。
> >
> > ご教示いただけますと幸いです。
> >
> > 宜しくお願い致します。

Re: 時間外手当について

著者ぴぃちんさん

2025年03月18日 16:13

こんにちは。

> 所定休日は土曜日、法定休日は日曜日となります。

であれば、日曜日の労働は常に休日労働としての1.35以上の割増賃金の支払が必要です。


> ⑤日曜4h勤務、月曜(祝)8h勤務、火曜8h勤務、水曜8h勤務、木曜8h勤務、金曜8h勤務、土曜日8h勤務

日曜日の労働は4時間の休日労働になりますので、1.35以上の割増賃金の支払が必要です。
週においては、月曜日と土曜日の労働は8時間の法定内残業+8時間の時間外労働になります。
(平日勤務、土日祝休日月給制労働者であれば上記になるでしょう)
ゆえに、1.0の割増賃金が必要ない8時間分の労働賃金と、1.25以上の割増賃金が必要な8時間の労働賃金が必要になります。

Re: 時間外手当について

著者codさん

2025年03月21日 14:07

ご連絡が遅くなり申し訳ございません。

丁寧なご回答に感謝申し上げます。

まず、根本の認識が異なっていたことが判明しました。
一度ご教示いただいた内容をまとめ精査いたします。

自身でまとめた後にまた不明点がございましたら
改めてご相談させていただけますと幸いです。

宜しくお願い致します。




> まず、休みが法定休日なのか、法定外休日なのかを特定する必要があります。
> 火曜日に取る休暇がなにに当たるかがわかりません。
>
> ①土曜日が法定休日にあたるなら、日曜日は所定休日となります。
> 日に8時間を超える日はないので、週40時間を超える、金曜日の後ろ5時間が時間外割増になります。
>
> ②火曜日の休みがなんなのかわかりませんが、法定休日ではないとします。
> すると、日曜日か土曜日のどちらかが法定休日の労働になります。
> 法定休日にあたる日の労働は、休日割増です。
> 法定休日労働を除くと、週40時間を超えて労働する日はありませんので、法定休日に当たらない日の労働時間に対し、割増なしでの支払いが必要です。
>
> ③火曜日の休みがなんなのかわかりません。
> ②と同様、日曜日か土曜日が法定休日と思われます。
> 月曜日は、8時間を超えていますので、2時間分に対して時間外割増が必要です。
>
> ④法定休日に当たる日の労働に対し、休日割増が必要です。
> 法定休日の労働を除き、週40時間を超えた分で時間外割増が必要です。
>
> ⑤法定休日に当たる日の労働に対し、休日割増が必要です。
> 所定休日にあたる日の労働に対し少なくとも割増なしでの支払いが必要です。
> そのうえで、法定休日労働を除き、週40時間を超えた分については割増が必要です。

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