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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

従業員労務への特別対応について

著者 RUBY55 さん

最終更新日:2025年05月14日 09:58

15名程度の規模の会社にて一人で労務・法務・総務を行っています。

入社3年目の従業員労務についてご相談です。
どうぞよろしくお願いいたします。

該当の従業員は、元々シングルマザーで、営業事務として入社しました。

お子さんも当時1歳だったことから、働きやすい環境を整えてあげようと
弊社の定時9:00~18:00を、
9:00~17:00でも早退は取らないこととして時短対応し、
他の従業員もその体制にしました。
ただし8時間以上働いた場合にのみ残業とする として勤務して頂いています。

さらに、社長の温情により、本来は交通費が付かない自転車通勤ですが、
通勤定期代として1万5千円、(他の従業員も)家族扶養手当を1万円/人付け、
足りないかもしれませんが会社としてはできるだけの対応をしたつもりです。

ただ、お子さんが身体が弱く、かなり頻繁に知恵熱を出し保育園から呼び出され、さらに保育園で流行った風邪やノロ等は必ずかかるため、
常に有休は早い段階で使い果たし、欠勤控除が毎月発生する状況でした。

お子さんの父親と長く揉めており私生活の複雑さから適応障害になって2ヶ月休職したり等、3年の間ずっと精神的にも大変そうでした。

そんな中、昨年彼女がお子さんの父親と結婚しました。
しかし、夫さんが自分の会社に結婚も子供も内緒で、扶養等も変わらないため当社の状況は何も変わらず、夫の家事や子育ての助けも何もないとのことで、彼女もワンオペのままです。

去年6日欠勤が続いた際、彼女から「6日の内、2日欠勤、2日残有休を全部使い、2日は土曜出勤する事で欠勤を無しとしてもらえないか」と社長へ申し出があり、特例として許可をした事があります。

彼女が今年、妊娠を致しました。
それに合わせ、産休育休就業規則を法律通りに整え、サポートが出来る体制に致しました。時間単位で診察休暇を有休にて取れるようにしましたし、様々なサポート体制を作ったところです。
ですが、今月欠勤が2日あり、既に有休がないことから、「土曜出勤で対応させて貰いたい」と再度申し出がありました。
子供の看護休暇は無給で取得は出来ますが、無給は嫌なのだそうで、その対応が出来ないかとのことです

社長から、「これ以上特例を行うのは会社としてどうなんだろう
うちはこの子に結構特別に色々やっているはずで他の従業員に示しが付かないのでは・・・受けてあげた方がいいかどうしたらいいと思う?」と相談があり、
私もその通りだと思うので返答に困ってしまい、こちらで相談をしてみようと思いました。

どうか良いアドバイスを頂けたらと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 従業員労務への特別対応について

著者ぴぃちんさん

2025年05月14日 10:21

こんにちは。

結果的に会社としてどうされるのか、になるのでしょうが、

> 「これ以上特例を行うのは会社としてどうなんだろう
> うちはこの子に結構特別に色々やっているはずで他の従業員に示しが付かないのでは」

客観的にみれば、その方がいないと経営が成り立たないとか、倒産してしまうという状況でないのであれば、社長の意見がそのままになるのではないでしょうか。

貴社が対応した内容からすれば、すでにこれまでの内容でもそこまでの対応をしていない会社もあるとは思います。
また労務の提供ができないということであれば、無給であること自体はノーワーク・ノーペイの考え方であればおかしいとは思いません。

あとは、貴社の考え方による、としかいえないです。
労務の提供なくても賞与を支払うこととかは全従業員対しておこなうのであれば不可能ではないでしょうが、それが会社のためといえるのかは個人的には疑問です。



> 15名程度の規模の会社にて一人で労務・法務・総務を行っています。
>
> 入社3年目の従業員労務についてご相談です。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 該当の従業員は、元々シングルマザーで、営業事務として入社しました。
>
> お子さんも当時1歳だったことから、働きやすい環境を整えてあげようと
> 弊社の定時9:00~18:00を、
> 9:00~17:00でも早退は取らないこととして時短対応し、
> 他の従業員もその体制にしました。
> ただし8時間以上働いた場合にのみ残業とする として勤務して頂いています。
>
> さらに、社長の温情により、本来は交通費が付かない自転車通勤ですが、
> 通勤定期代として1万5千円、(他の従業員も)家族扶養手当を1万円/人付け、
> 足りないかもしれませんが会社としてはできるだけの対応をしたつもりです。
>
> ただ、お子さんが身体が弱く、かなり頻繁に知恵熱を出し保育園から呼び出され、さらに保育園で流行った風邪やノロ等は必ずかかるため、
> 常に有休は早い段階で使い果たし、欠勤控除が毎月発生する状況でした。
>
> お子さんの父親と長く揉めており私生活の複雑さから適応障害になって2ヶ月休職したり等、3年の間ずっと精神的にも大変そうでした。
>
> そんな中、昨年彼女がお子さんの父親と結婚しました。
> しかし、夫さんが自分の会社に結婚も子供も内緒で、扶養等も変わらないため当社の状況は何も変わらず、夫の家事や子育ての助けも何もないとのことで、彼女もワンオペのままです。
>
> 去年6日欠勤が続いた際、彼女から「6日の内、2日欠勤、2日残有休を全部使い、2日は土曜出勤する事で欠勤を無しとしてもらえないか」と社長へ申し出があり、特例として許可をした事があります。
>
> 彼女が今年、妊娠を致しました。
> それに合わせ、産休育休就業規則を法律通りに整え、サポートが出来る体制に致しました。時間単位で診察休暇を有休にて取れるようにしましたし、様々なサポート体制を作ったところです。
> ですが、今月欠勤が2日あり、既に有休がないことから、「土曜出勤で対応させて貰いたい」と再度申し出がありました。
> 子供の看護休暇は無給で取得は出来ますが、無給は嫌なのだそうで、その対応が出来ないかとのことです
>
> 社長から、「これ以上特例を行うのは会社としてどうなんだろう
> うちはこの子に結構特別に色々やっているはずで他の従業員に示しが付かないのでは・・・受けてあげた方がいいかどうしたらいいと思う?」と相談があり、
> 私もその通りだと思うので返答に困ってしまい、こちらで相談をしてみようと思いました。
>
> どうか良いアドバイスを頂けたらと思います。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 従業員労務への特別対応について

著者RUBY55さん

2025年05月14日 10:52

ご返信ありがとうございます。

> 貴社が対応した内容からすれば、すでにこれまでの内容でもそこまでの対応をしていない会社もあるとは思います。
> また労務の提供ができないということであれば、無給であること自体はノーワーク・ノーペイの考え方であればおかしいとは思いません。

確かにその通りですよね。
その子がいないと経営が成り立たないということは全くなく、、、

従業員が笑って過ごせるようにとできるだけ動いたにすぎませんが、
ちょっとこれ以上は難しいところまで来てしまいました。

事務、受発注、経理、労務助成金等の法務やHP、ウェブショップや従業員PC設定諸々等を、当初より私が全てひとりで行っており手一杯のため、
私の部分的なサポートとして営業事務を雇用しました。

彼女が休んだら私が元の業務も行うというだけなので、
休んでも問題は特にない状況なのです。
2ヶ月休職した際も、問題はありませんでした。

でもこれ以上は、他の従業員にも示しが付かなくなりそうなので、
社長にそのように話します。

ご回答ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 結果的に会社としてどうされるのか、になるのでしょうが、
>
> > 「これ以上特例を行うのは会社としてどうなんだろう
> > うちはこの子に結構特別に色々やっているはずで他の従業員に示しが付かないのでは」
>
> 客観的にみれば、その方がいないと経営が成り立たないとか、倒産してしまうという状況でないのであれば、社長の意見がそのままになるのではないでしょうか。
>
> 貴社が対応した内容からすれば、すでにこれまでの内容でもそこまでの対応をしていない会社もあるとは思います。
> また労務の提供ができないということであれば、無給であること自体はノーワーク・ノーペイの考え方であればおかしいとは思いません。
>
> あとは、貴社の考え方による、としかいえないです。
> 労務の提供なくても賞与を支払うこととかは全従業員対しておこなうのであれば不可能ではないでしょうが、それが会社のためといえるのかは個人的には疑問です。
>
>
>
> > 15名程度の規模の会社にて一人で労務・法務・総務を行っています。
> >
> > 入社3年目の従業員労務についてご相談です。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> >
> > 該当の従業員は、元々シングルマザーで、営業事務として入社しました。
> >
> > お子さんも当時1歳だったことから、働きやすい環境を整えてあげようと
> > 弊社の定時9:00~18:00を、
> > 9:00~17:00でも早退は取らないこととして時短対応し、
> > 他の従業員もその体制にしました。
> > ただし8時間以上働いた場合にのみ残業とする として勤務して頂いています。
> >
> > さらに、社長の温情により、本来は交通費が付かない自転車通勤ですが、
> > 通勤定期代として1万5千円、(他の従業員も)家族扶養手当を1万円/人付け、
> > 足りないかもしれませんが会社としてはできるだけの対応をしたつもりです。
> >
> > ただ、お子さんが身体が弱く、かなり頻繁に知恵熱を出し保育園から呼び出され、さらに保育園で流行った風邪やノロ等は必ずかかるため、
> > 常に有休は早い段階で使い果たし、欠勤控除が毎月発生する状況でした。
> >
> > お子さんの父親と長く揉めており私生活の複雑さから適応障害になって2ヶ月休職したり等、3年の間ずっと精神的にも大変そうでした。
> >
> > そんな中、昨年彼女がお子さんの父親と結婚しました。
> > しかし、夫さんが自分の会社に結婚も子供も内緒で、扶養等も変わらないため当社の状況は何も変わらず、夫の家事や子育ての助けも何もないとのことで、彼女もワンオペのままです。
> >
> > 去年6日欠勤が続いた際、彼女から「6日の内、2日欠勤、2日残有休を全部使い、2日は土曜出勤する事で欠勤を無しとしてもらえないか」と社長へ申し出があり、特例として許可をした事があります。
> >
> > 彼女が今年、妊娠を致しました。
> > それに合わせ、産休育休就業規則を法律通りに整え、サポートが出来る体制に致しました。時間単位で診察休暇を有休にて取れるようにしましたし、様々なサポート体制を作ったところです。
> > ですが、今月欠勤が2日あり、既に有休がないことから、「土曜出勤で対応させて貰いたい」と再度申し出がありました。
> > 子供の看護休暇は無給で取得は出来ますが、無給は嫌なのだそうで、その対応が出来ないかとのことです
> >
> > 社長から、「これ以上特例を行うのは会社としてどうなんだろう
> > うちはこの子に結構特別に色々やっているはずで他の従業員に示しが付かないのでは・・・受けてあげた方がいいかどうしたらいいと思う?」と相談があり、
> > 私もその通りだと思うので返答に困ってしまい、こちらで相談をしてみようと思いました。
> >
> > どうか良いアドバイスを頂けたらと思います。
> > どうぞよろしくお願いいたします。

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