相談の広場
お世話になります。人事を担当しています。
弊社は60才定年制の会社です。65才までは本人が希望する場合嘱託社員として再雇用となります。あと1~2年で65才を迎える嘱託社員から質問がありました。自己責任の範疇であり会社が回答する内容ではないので年金事務所へ自分で行って確かめてはいかがでしょうか、とやんわり回答をしませんでした。年金事務所と言っても有休を取得しないといけないでしょうし、以前64才11か月で退社した嘱託社員もおりましたので、自分の知識としても知りたくご教示をお願いいたします。
1.64才11ヶ月で退社するメリット
失業保険給付が関係していると思われます。それ以上は分かりません。
2.国民年金を40年の満額払っていなかった人
20台の学生のころ未納だということが60才を超えて分かったとのことです。
慌てて年金事務所へ駆け込み未納分を一括で納めてたいと言ったところ、
無理と言われてしまったとのこと。しかし厚生年金を外れると65才までの間
任意加入制度というのがあり、国民年金に加入し一括で未納分を収めることが
できるかもしれないとのことでした。なんのことか分かりませんでした。
この類は自己責任で自分で考え自分で決めるものと理解していますが、質問されたらちょっとしたアドバイス程度はしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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> 弊社は60才定年制の会社です。65才までは本人が希望する場合嘱託社員として再雇用となります。あと1~2年で65才を迎える嘱託社員から質問がありました。自己責任の範疇であり会社が回答する内容ではないので年金事務所へ自分で行って確かめてはいかがでしょうか、とやんわり回答をしませんでした。年金事務所と言っても有休を取得しないといけないでしょうし、以前64才11か月で退社した嘱託社員もおりましたので、自分の知識としても知りたくご教示をお願いいたします。
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> 1.64才11ヶ月で退社するメリット
> 失業保険給付が関係していると思われます。それ以上は分かりません。
>
> 2.国民年金を40年の満額払っていなかった人
> 20台の学生のころ未納だということが60才を超えて分かったとのことです。
> 慌てて年金事務所へ駆け込み未納分を一括で納めてたいと言ったところ、
> 無理と言われてしまったとのこと。しかし厚生年金を外れると65才までの間
> 任意加入制度というのがあり、国民年金に加入し一括で未納分を収めることが
> できるかもしれないとのことでした。なんのことか分かりませんでした。
>
> この類は自己責任で自分で考え自分で決めるものと理解していますが、質問されたらちょっとしたアドバイス程度はしたいと思います。
> よろしくお願いいたします。
>
こんにちは
1. 雇用保険から給付を受けられる可能性がある「求職者給付」の種類の違いです。
① 65歳到達前(65歳の誕生日の2日前まで)の退職
→ 通常の基本手当が受けられる(定年退職の場合で 90日,120日,150日等)
② 65歳到達後(65歳の誕生日の前日以後)の退職
→ 基本手当は受けられない。高年齢求職者給付金(30日 or 50日分)の対象
基本手当と高年齢求職者給付金では、給付日数に大きな違いがあります。
いずれも、受給資格を満たして、働く意欲と能力があることが条件です。
退職規定が厳密な会社だと、65歳前の退職で定年扱いとならず、本人の不利益となることもあります。
2. 厚生年金保険へ加入中は国民年金への任意加入はできませんが、退職すると65歳まで任意加入して老齢基礎年金の受給額を満額へ近づけることができます。
あくまでも、任意加入してから65歳までの納付月数を積み上げていくのであって、若い頃(2年以上前)の未納分を遡及して一括納付できるわけではありません。
65歳までの将来へ向かっては、年度ごとの一括前納は利用できるかもしれません。
>
> このことは50才を超えた人たちに、念のためとして、アドバイスしたいと思います。60才までは未納分を一括納付できそうです。
>
念のため、誤解のありませんように
国民年金保険料の納付期限は2年以内ですので、60歳前であっても2年以上前の過去の未納分を遡及して一括納付することはできません。(下記の特例はあります)
(参考)
年金制度の変遷
平成3.4.1 大学生、強制加入 開始(親の所得により免除)
平成12.4.1 学生の保険料納付の特例 開始
納付猶予の申請をして承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば
後から納めること(追納)ができる制度です。
学生以外の期間の国民年金被保険者の保険料免除期間・納付猶予期間についても
ほぼ同様です。
こんにちは
質問の方は解決されているようですので補足情報として
>自己責任の範疇であり会社が回答する内容ではないので
>年金事務所へ自分で行って確かめてはいかがでしょうか、とやんわり回答をしませんでした。
>年金事務所と言っても有休を取得しないといけないでしょうし、
月に1回ですが、週末相談の日があり土曜日にも相談が可能になっています。
→ https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/uketsukejikan.html
土曜日がお休みの職場でしたらご検討ください。
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