相談の広場
私は零細企業の人事労務担当をしております。
会社の人件費削減の案として、定年間近の社員に対し、早期退職直後に再就職していただくことを考えています。
例えば、業務内容は変えずに週休2日から週休4日に雇用条件を変更することで人件費を抑えたい、そしてそれを定年を待たずに早く実施したいと考えております。
もちろん大前提として、本人の了承を得ますし、既定の退職金もお支払いします。
この場合、法的にまたは労務的に何か問題はありますのでしょうか?
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こんにちは。
記載の内容であれば、退職後再雇用というより、契約内容の変更に思えます。
記載の退職金というのが継続雇用と考えたときに、退職所得に該当しないケースもあり得るかと考えますので、現行制度の退職金制度及び新しい雇用上の退職金制度についての条項もあるかと思いますので、退職所得として扱われることに支障がないのかどうかを税務署に確認して対応していただくことが望ましいと考えます。
なお、社会保険については週3日勤務になるということであれば資格喪失になることも併せて説明が必要でしょう。
引き続き社会保険の加入要件を満たしている場合であれば、かつ60歳になっていないのであれば、同日得喪にはなりませんので、随時改定の対象になるかを確認しての対応になるでしょう。
(参考)定年を延長した場合にその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/211111/01.htm
> 私は零細企業の人事労務担当をしております。
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> 会社の人件費削減の案として、定年間近の社員に対し、早期退職直後に再就職していただくことを考えています。
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> 例えば、業務内容は変えずに週休2日から週休4日に雇用条件を変更することで人件費を抑えたい、そしてそれを定年を待たずに早く実施したいと考えております。
> もちろん大前提として、本人の了承を得ますし、既定の退職金もお支払いします。
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> この場合、法的にまたは労務的に何か問題はありますのでしょうか?
> こんにちは。
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> 記載の内容であれば、退職後再雇用というより、契約内容の変更に思えます。
> 記載の退職金というのが継続雇用と考えたときに、退職所得に該当しないケースもあり得るかと考えますので、現行制度の退職金制度及び新しい雇用上の退職金制度についての条項もあるかと思いますので、退職所得として扱われることに支障がないのかどうかを税務署に確認して対応していただくことが望ましいと考えます。
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> なお、社会保険については週3日勤務になるということであれば資格喪失になることも併せて説明が必要でしょう。
> 引き続き社会保険の加入要件を満たしている場合であれば、かつ60歳になっていないのであれば、同日得喪にはなりませんので、随時改定の対象になるかを確認しての対応になるでしょう。
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> (参考)定年を延長した場合にその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/211111/01.htm
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> > 私は零細企業の人事労務担当をしております。
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> > 会社の人件費削減の案として、定年間近の社員に対し、早期退職直後に再就職していただくことを考えています。
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> > 例えば、業務内容は変えずに週休2日から週休4日に雇用条件を変更することで人件費を抑えたい、そしてそれを定年を待たずに早く実施したいと考えております。
> > もちろん大前提として、本人の了承を得ますし、既定の退職金もお支払いします。
> >
> > この場合、法的にまたは労務的に何か問題はありますのでしょうか?
皆様のご回答に感謝いたします。
退職所得となるように支払うタイミングは税務署に確認するとして、本件のケースでは、①から③の流れなら問題ないのでしょうか?(社会保険の取り扱いは別途確認します)
①定年前に労働契約の変更
②定年退職
③退職直前の条件で再雇用
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