相談の広場
いつもお教えいただきましてありがとうございます。
ネットで調べましたら、パート.アルバイトの、有給金額計算について、直近の3か月の、支給額と日数の平均額となっていました。
この支給額には、交通費も含まれるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお教えいただきましてありがとうございます。
> ネットで調べましたら、パート.アルバイトの、有給金額計算について、直近の3か月の、支給額と日数の平均額となっていました。
> この支給額には、交通費も含まれるのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。私見ですが…
通勤費支給要件はどのようになっていますか
出勤日において支給とか条件があればそれに沿うことになります
有休は給与保証はしますが実際に通勤していないので
通勤費は発生しません
なので支給要件がどのようになっているかで変わります
有休時も出勤日数には含むので
出勤とみなし支給するなら加算
実出勤のみ支給であれば加算なし
でいいでしょう
先ずは通勤手当支給要件の確認を
とりあえず
まず、貴社では有給休暇時の賃金をどのように計算することになっているのでしょうか。
法令の定めは、以下のいずれかです。
・平均賃金
・通常の勤務をした場合に支払う通常の賃金
・健康保険の標準報酬日額(労使協定が別途必要)
このうち、貴社では平均賃金を採用しているのでしょうか。
以下は平均賃金を採用しているという前提で。
平均賃金の算出にあたっては、臨時に支払われた手当(賞与など)以外のすべてが対象です。
したがって、通勤手当や時間外手当なども含まれます。
大枠でいえば、
①3カ月の賃金総額を暦日数で割ったもの
②3カ月の賃金総額を労働日数で割った分に60%をかけたもの
①②のうち、高いほうが平均賃金です。
詳しくは、平均賃金 計算 などで検索してみてください。
ton様
いつもありがとうございます。
パート・アルバイトの、出勤日は決まっておりません。
出勤した日の実費で支払っております。
よろしくお願いいたします。
> > いつもお教えいただきましてありがとうございます。
> > ネットで調べましたら、パート.アルバイトの、有給金額計算について、直近の3か月の、支給額と日数の平均額となっていました。
> > この支給額には、交通費も含まれるのでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 通勤費支給要件はどのようになっていますか
> 出勤日において支給とか条件があればそれに沿うことになります
> 有休は給与保証はしますが実際に通勤していないので
> 通勤費は発生しません
> なので支給要件がどのようになっているかで変わります
> 有休時も出勤日数には含むので
> 出勤とみなし支給するなら加算
> 実出勤のみ支給であれば加算なし
> でいいでしょう
> 先ずは通勤手当支給要件の確認を
> とりあえず
>
>
うみのこ 様
いつもありがとうございます。
パート・アルバイトは、出勤日数が違うため、直近3か月の賃金を、出勤日数で割って、平均を出しています。
よろしくお願いいたします。
> まず、貴社では有給休暇時の賃金をどのように計算することになっているのでしょうか。
>
> 法令の定めは、以下のいずれかです。
> ・平均賃金
> ・通常の勤務をした場合に支払う通常の賃金
> ・健康保険の標準報酬日額(労使協定が別途必要)
>
> このうち、貴社では平均賃金を採用しているのでしょうか。
> 以下は平均賃金を採用しているという前提で。
>
> 平均賃金の算出にあたっては、臨時に支払われた手当(賞与など)以外のすべてが対象です。
> したがって、通勤手当や時間外手当なども含まれます。
>
> 大枠でいえば、
> ①3カ月の賃金総額を暦日数で割ったもの
> ②3カ月の賃金総額を労働日数で割った分に60%をかけたもの
> ①②のうち、高いほうが平均賃金です。
>
> 詳しくは、平均賃金 計算 などで検索してみてください。
> いつもお教えいただきましてありがとうございます。
> ネットで調べましたら、パート.アルバイトの、有給金額計算について、直近の3か月の、支給額と日数の平均額となっていました。
> この支給額には、交通費も含まれるのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
有給休暇賃金を「直近3か月の賃金総額÷暦日数」の平均賃金方式で計算する場合、原則として通勤手当も賃金総額に含めます。ただし、実費精算型の通勤費や就業規則で有給取得日に支給しないと定めた手当は除外できる場合があります。
平均賃金方式の計算式
平均賃金 = 〈直近3か月の賃金総額〉 ÷ 〈直近3か月の暦日数〉
賃金総額に含まれるもの
基本給
時間外・深夜・休日手当
各種定額手当(役職手当・職務手当など)
通勤手当(定額で毎月支給されるもの)
除外されるケース
通勤手当が「実費精算型」で、出勤日日にのみ支払う運用の場合
就業規則や賃金規程で「有給取得日は通勤手当を支給しない」と明記している場合
確認ポイント
貴社の就業規則・賃金規程に「通勤手当の有給時取扱い」がどのように定められているか
実費精算型か定額支給型か、通勤手当の性質(賃金性)
こんにちは。
「ネットで調べました」というのが気になるのですが。
貴社の有給休暇の賃金をどのように規定されているのかをまず明確してください。
貴社は有給休暇の賃金は平均賃金を支払うと規定されていますか?
そうであれば、平均賃金は通勤手当を含んで計算することになります。
平均賃金(神奈川労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
> いつもお教えいただきましてありがとうございます。
> ネットで調べましたら、パート.アルバイトの、有給金額計算について、直近の3か月の、支給額と日数の平均額となっていました。
> この支給額には、交通費も含まれるのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
出勤日も時間も決まっていないため、実費での支払いになっています。
よろしくお願いいたします。
> > いつもお教えいただきましてありがとうございます。
> > ネットで調べましたら、パート.アルバイトの、有給金額計算について、直近の3か月の、支給額と日数の平均額となっていました。
> > この支給額には、交通費も含まれるのでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> 有給休暇賃金を「直近3か月の賃金総額÷暦日数」の平均賃金方式で計算する場合、原則として通勤手当も賃金総額に含めます。ただし、実費精算型の通勤費や就業規則で有給取得日に支給しないと定めた手当は除外できる場合があります。
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> 平均賃金方式の計算式
> 平均賃金 = 〈直近3か月の賃金総額〉 ÷ 〈直近3か月の暦日数〉
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> 賃金総額に含まれるもの
> 基本給
> 時間外・深夜・休日手当
> 各種定額手当(役職手当・職務手当など)
> 通勤手当(定額で毎月支給されるもの)
>
> 除外されるケース
> 通勤手当が「実費精算型」で、出勤日日にのみ支払う運用の場合
> 就業規則や賃金規程で「有給取得日は通勤手当を支給しない」と明記している場合
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> 確認ポイント
> 貴社の就業規則・賃金規程に「通勤手当の有給時取扱い」がどのように定められているか
> 実費精算型か定額支給型か、通勤手当の性質(賃金性)
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