相談の広場
1日8時間を超えた分の時間外割増賃金について質問です。
育児の関係で、時短勤務の月給制社員(9時〜18時)から時給制パート(9時〜17時)に契約変更した従業員がいます。
月給制だったときは、月10時間程度の残業代を含めた管理職手当がついており、1日8時間を超えて勤務してもその都度の残業代は出ていませんでした。
時給制になった現在、給与は月給制だったときの管理職手当も含めた額を時給換算したもので支給されています。
この従業員が1日実働8時間15分(9時〜18時15分)勤務したのですが、15分間の給与についてはどうなりますでしょうか?
時給には管理職手当相当のものが含まれますが、さらに25%割増で計算しますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 1日8時間を超えた分の時間外割増賃金について質問です。
>
> 育児の関係で、時短勤務の月給制社員(9時〜18時)から時給制パート(9時〜17時)に契約変更した従業員がいます。
> 月給制だったときは、月10時間程度の残業代を含めた管理職手当がついており、1日8時間を超えて勤務してもその都度の残業代は出ていませんでした。
> 時給制になった現在、給与は月給制だったときの管理職手当も含めた額を時給換算したもので支給されています。
>
> この従業員が1日実働8時間15分(9時〜18時15分)勤務したのですが、15分間の給与についてはどうなりますでしょうか?
> 時給には管理職手当相当のものが含まれますが、さらに25%割増で計算しますか?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは
時給給与ですから通常は時給に対して25%割増でしょう
気になる点は何でしょう
とりあえず
通常は「時給×1.25×法定時間外の残業時間」で計算
こちらを
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
こんにちは。
現在が時給制であり、以前の賃金の総額を参照して時給額に合意したとして、現在の契約は時給制であり、9:00~17:00の契約なのですから、固定残業代は支払わてていないことになります。
ゆえに、契約した労働時間を超過する労働については残業代の支払いが必要です。
現契約が17:00までなのですから、
・17:00~18:00の労働については法的に割増は必要ありませんが1.0以上の労働賃金の支払
・18:00~18:15の労働については1.25以上の割増の労働賃金の支払
が必要になります。
> 1日8時間を超えた分の時間外割増賃金について質問です。
>
> 育児の関係で、時短勤務の月給制社員(9時〜18時)から時給制パート(9時〜17時)に契約変更した従業員がいます。
> 月給制だったときは、月10時間程度の残業代を含めた管理職手当がついており、1日8時間を超えて勤務してもその都度の残業代は出ていませんでした。
> 時給制になった現在、給与は月給制だったときの管理職手当も含めた額を時給換算したもので支給されています。
>
> この従業員が1日実働8時間15分(9時〜18時15分)勤務したのですが、15分間の給与についてはどうなりますでしょうか?
> 時給には管理職手当相当のものが含まれますが、さらに25%割増で計算しますか?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
> ton様
>
> ありがとうございます。
> 気になっていたのは、会社に「あなたの時給には固定残業代が含まれているから残業分を割増にはしませんよ」と言われないかな?ということでした。
>
> 他の方の回答にもありましたが、時給制であれば元の給与に含まれるものが何であれ、割増で支払う。ということなんですね。
> それならば問題ないです。
>
> ありがとうございました。
こんにちは
>あなたの時給には固定残業代が含まれている
であれば時給単価決定が違うのでは
元々固定残業代込の月給だったのですから
雇用変更時に固定残業代は除いて時給にすると
説明して納得してもらえるかどうかです
事業所は支給ベースで時給決定をしたのですから
その言い分は関係ないかと
とりあえず
> 1日8時間を超えた分の時間外割増賃金について質問です。
>
> 育児の関係で、時短勤務の月給制社員(9時〜18時)から時給制パート(9時〜17時)に契約変更した従業員がいます。
> 月給制だったときは、月10時間程度の残業代を含めた管理職手当がついており、1日8時間を超えて勤務してもその都度の残業代は出ていませんでした。
> 時給制になった現在、給与は月給制だったときの管理職手当も含めた額を時給換算したもので支給されています。
>
> この従業員が1日実働8時間15分(9時〜18時15分)勤務したのですが、15分間の給与についてはどうなりますでしょうか?
> 時給には管理職手当相当のものが含まれますが、さらに25%割増で計算しますか?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
このケースでは、従業員が時給制パートとして勤務しており、1日の実働が8時間15分(9時〜18時15分)となったため、15分間が法定労働時間(1日8時間)を超えた「時間外労働」に該当します。
時間外割増賃金の扱い
労働基準法では、以下のように定められています
法定労働時間 1日8時間、週40時間
時間外労働の割増率 通常賃金の25%以上(=時給×1.25)
したがって、時給制パートとなった現在の契約においては、管理職手当相当額が時給に含まれていたとしても、法定労働時間を超えた分には割増賃金の支払いが必要です。
実務対応
該当時間 15分(=0.25時間)
支払額 時給 × 1.25 × 0.25時間
仮に時給が1,600円であれば
通常賃金:1,600円 × 0.25時間 = 400円
割増賃金:400円 × 1.25 = 500円
つまり、15分間の勤務に対しては500円の支払いが必要になります。
管理職手当の注意点
管理職手当が「管理監督者」としての法的除外(労基法第41条)に該当する場合は、時間外割増賃金の支払い義務がないこともありますが、パート契約に変更された時点でその適用は通常外れます。したがって、時給に手当相当額が含まれていても、割増賃金の支払い義務は残ります。
ton様
ありがとうございます。
> こんにちは
> >あなたの時給には固定残業代が含まれている
> であれば時給単価決定が違うのでは
なるほど。
時給を算出する時点で固定残業代を除外するのが本来なのですね。
> 元々固定残業代込の月給だったのですから
> 雇用変更時に固定残業代は除いて時給にすると
> 説明して納得してもらえるかどうかです
15分の残業代を割増で支払うために、今から時給を変更する(この場合は減額になりますよね)というのは納得してもらえないと思いますが…
> 事業所は支給ベースで時給決定をしたのですから
> その言い分は関係ないかと
時給を変更しなくても、残業代は割増していいということでしょうか?
すみません、よろしくお願いいたします。
こんばんは
> ton様
>
> ありがとうございます。
>
> > こんにちは
> > >あなたの時給には固定残業代が含まれている
> > であれば時給単価決定が違うのでは
>
> なるほど。
> 時給を算出する時点で固定残業代を除外するのが本来なのですね。
そうではなく事業所がそのクレームを言うのであればという事
固定残業代の除外が本来なのかどうかは事業所が決める事かと
ただ固定残業代は全ての事業所が対応している訳ではないです
残業が有っても無くても支給しているので月給の範疇と
捉える事も出来ます
であれば固定残業代が含まれた単価と言う判断は出来ないのではという事
> > 元々固定残業代込の月給だったのですから
> > 雇用変更時に固定残業代は除いて時給にすると
> > 説明して納得してもらえるかどうかです
>
> 15分の残業代を割増で支払うために、今から時給を変更する(この場合は減額になりますよね)というのは納得してもらえないと思いますが…
今からは無理でしょう
最初に検討・説明できる時給単価になっていませんから
> > 事業所は支給ベースで時給決定をしたのですから
> > その言い分は関係ないかと
>
> 時給を変更しなくても、残業代は割増していいということでしょうか?
していい ではなく しなければならない
法規定です
あくまで私見ですが
時給決定時に
今までは固定残業代を加味していたが月給職から契約職に変わり
残業もないので固定残業代を除いた月給から時給計算した
と説明していませんよね
今までの月給から時給計算したとしか説明していないのであれば
単価に固定残業代が含まれていると上層がいう事は出来ないのではという事
また今後も同様な事例があるときも今回が前例になるので
同様の計算をする必要があるという事
と考えます
後はご判断ください
とりあえず
Srspecialist様
ご返信ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ございません。
労働基準法で定められた時間外割増賃金の扱いと、実務対応については理解しております。
今回気になっていたのは「管理職手当」についてでしたので、ご回答いただいた内容ですと、『今回のケースでは割増賃金を支払う義務がある』ということでよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
>
> このケースでは、従業員が時給制パートとして勤務しており、1日の実働が8時間15分(9時〜18時15分)となったため、15分間が法定労働時間(1日8時間)を超えた「時間外労働」に該当します。
>
> 時間外割増賃金の扱い
>
> 労働基準法では、以下のように定められています
>
> 法定労働時間 1日8時間、週40時間
> 時間外労働の割増率 通常賃金の25%以上(=時給×1.25)
>
> したがって、時給制パートとなった現在の契約においては、管理職手当相当額が時給に含まれていたとしても、法定労働時間を超えた分には割増賃金の支払いが必要です。
>
> 実務対応
>
> 該当時間 15分(=0.25時間)
> 支払額 時給 × 1.25 × 0.25時間
>
> 仮に時給が1,600円であれば
> 通常賃金:1,600円 × 0.25時間 = 400円
> 割増賃金:400円 × 1.25 = 500円
>
> つまり、15分間の勤務に対しては500円の支払いが必要になります。
>
> 管理職手当の注意点
>
> 管理職手当が「管理監督者」としての法的除外(労基法第41条)に該当する場合は、時間外割増賃金の支払い義務がないこともありますが、パート契約に変更された時点でその適用は通常外れます。したがって、時給に手当相当額が含まれていても、割増賃金の支払い義務は残ります。
>
ton様
ご返信ありがとうございます。
・時給に管理職手当分が含まれるが、残業代を差し引いていない額で計算されている
・でも、今から時給を変えることはできない(そもそも固定残業代が○○円分と決まっているわけではなく、ざっくり「管理職手当は残業代も加味されているよーという説明のみ)
・時給を変更しなくても、残業代は割増しなければならない法規定
…ということであれば、結論『15分ぶんは25%割増しで支払う』ですね?
> あくまで私見ですが
> 時給決定時に
> 今までは固定残業代を加味していたが月給職から契約職に変わり
> 残業もないので固定残業代を除いた月給から時給計算した
> と説明していませんよね
> 今までの月給から時給計算したとしか説明していないのであれば
> 単価に固定残業代が含まれていると上層がいう事は出来ないのではという事
> また今後も同様な事例があるときも今回が前例になるので
> 同様の計算をする必要があるという事
> と考えます
> 後はご判断ください
> とりあえず
ありがとうございます。
次回以降同様のケースがあったときのために覚えておきます。
どうもありがとうございました。
> > > こんにちは
> > > >あなたの時給には固定残業代が含まれている
> > > であれば時給単価決定が違うのでは
> >
> > なるほど。
> > 時給を算出する時点で固定残業代を除外するのが本来なのですね。
>
> そうではなく事業所がそのクレームを言うのであればという事
> 固定残業代の除外が本来なのかどうかは事業所が決める事かと
> ただ固定残業代は全ての事業所が対応している訳ではないです
> 残業が有っても無くても支給しているので月給の範疇と
> 捉える事も出来ます
> であれば固定残業代が含まれた単価と言う判断は出来ないのではという事
>
> > > 元々固定残業代込の月給だったのですから
> > > 雇用変更時に固定残業代は除いて時給にすると
> > > 説明して納得してもらえるかどうかです
> >
> > 15分の残業代を割増で支払うために、今から時給を変更する(この場合は減額になりますよね)というのは納得してもらえないと思いますが…
>
> 今からは無理でしょう
> 最初に検討・説明できる時給単価になっていませんから
>
> > > 事業所は支給ベースで時給決定をしたのですから
> > > その言い分は関係ないかと
> >
> > 時給を変更しなくても、残業代は割増していいということでしょうか?
>
> していい ではなく しなければならない
> 法規定です
>
> あくまで私見ですが
> 時給決定時に
> 今までは固定残業代を加味していたが月給職から契約職に変わり
> 残業もないので固定残業代を除いた月給から時給計算した
> と説明していませんよね
> 今までの月給から時給計算したとしか説明していないのであれば
> 単価に固定残業代が含まれていると上層がいう事は出来ないのではという事
> また今後も同様な事例があるときも今回が前例になるので
> 同様の計算をする必要があるという事
> と考えます
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
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