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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職の承認について

著者 Harrisongs さん

最終更新日:2025年09月02日 17:13

労務について素人の為、お手数ですがご教示ください。

就業規則にて、「本人から退職を申告しないと認めない」と定める事は有効なのでしょうか。

退職意思表示は、本人自筆の退職届を代理人が提出しても「本人からの申告」として認められるケースがあるのではと思っています。
代理提出は一切認めない、というのは法的リスクが高いのではと考えております。

その他にも「本人からの申告」として認められるケースがあれば、併せてご教示いただけますと幸いです。

ご返信、心よりお待ちしております。
宜しくお願いいたします。

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Re: 退職の承認について

著者boobyさん

2025年09月02日 18:27

民法の考え方では、退職労務提供契約の解除に当たると思います。契約解除意思表示ができるのは契約当事者だけです。

民法540条
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

ただし、当事者の意思表示代理する委任者が契約解除を代行することは可能だと思います。その場合は契約当事者の自署もしくは実印捺印のある委任状を必要とするものだと思います。

退職の法的リスクには当事者に意思表示ができない状況になった場合、ハラスメント等で直接の意思表示に支障が生じる場合の退職行為もあるでしょうが、労働者本人は退職する意思がないのにも関わらず偽造書類によって退職することもあると思います。後者ではないことを証明するために法的に有効な委任状があった場合にのみ、代理人による契約解除(退職)が可能にしておく必要があると思います。退職代行業者も必ず法的に有効な委任状を取っているはずです。個人代理人の場合はその身分と当事者従業員との関係を明らかにする必要もあるでしょう。

私が退職の法的リスクにあげた、「当事者の意思表示が不可能な場合」は休職満了など就業規則に基づく労働契約の満了(自然退職)という方法もあります。退職は自己都合か解雇かの2択ではありませんので、それも織り込んで考えてはいかがでしょうか。当社では失踪して従業員に連絡がつかなくなった時に適用を検討した(最終的には本人が意思表示した)ことがあります。

ご参考まで。


> 労務について素人の為、お手数ですがご教示ください。
>
> 就業規則にて、「本人から退職を申告しないと認めない」と定める事は有効なのでしょうか。
>
> 退職意思表示は、本人自筆の退職届を代理人が提出しても「本人からの申告」として認められるケースがあるのではと思っています。
> ※代理提出は一切認めない、というのは法的リスクが高いのではと考えております。
>
> その他にも「本人からの申告」として認められるケースがあれば、併せてご教示いただけますと幸いです。
>
> ご返信、心よりお待ちしております。
> 宜しくお願いいたします。
>
>

Re: 退職の承認について

著者tonさん

2025年09月02日 19:53

> 労務について素人の為、お手数ですがご教示ください。
>
> 就業規則にて、「本人から退職を申告しないと認めない」と定める事は有効なのでしょうか。
>
> 退職意思表示は、本人自筆の退職届を代理人が提出しても「本人からの申告」として認められるケースがあるのではと思っています。
> ※代理提出は一切認めない、というのは法的リスクが高いのではと考えております。
>
> その他にも「本人からの申告」として認められるケースがあれば、併せてご教示いただけますと幸いです。
>
> ご返信、心よりお待ちしております。
> 宜しくお願いいたします。
>
>


こんばんは
最近は退職代行と言うのも横行しています
それも本人の意思としてとらえるのか
あくまで本人以外の代理でも受け付けないとするか
委任状があれば容認するのか
本人から退職を申告 というのを
どこまで容認するかでしょう
とりあえず

Re: 退職の承認について

著者ぴぃちんさん

2025年09月02日 22:16

こんばんは。

本人からというのを就業規則に規定することは可能ですが、その方が委任契約をおこなった弁護士さんからのものであれば、その就業規則の規定を盾に会社がどうこうすることは難しいかと思います。

あとは、貴社の自然退職の規定がどのようになっているのか、にもよるかと思います。
記載の内容であれば、会社としては辞めさせたくない方の引き止めを想定しているのかと思いますが、雇用の定めのない契約であれば2週間前の意思表示をもって退職は可能としかいえません。

この質問はどのようなシチュエーションを想定されているのでしょうか?



> 労務について素人の為、お手数ですがご教示ください。
>
> 就業規則にて、「本人から退職を申告しないと認めない」と定める事は有効なのでしょうか。
>
> 退職意思表示は、本人自筆の退職届を代理人が提出しても「本人からの申告」として認められるケースがあるのではと思っています。
> ※代理提出は一切認めない、というのは法的リスクが高いのではと考えております。
>
> その他にも「本人からの申告」として認められるケースがあれば、併せてご教示いただけますと幸いです。
>
> ご返信、心よりお待ちしております。
> 宜しくお願いいたします。
>
>

Re: 退職の承認について

著者wrxs4さん

2025年09月03日 08:33

Harrisongs さん おはようございます

回答は外の方の認識通りです

契約なので「本人の意思」表示が必要と思われ
それを規程に謳っていても特段問題はないと思います

代理人(表現が代行でも)からの申出=本人の意思(申告)という整理かと

但し、真に代理権があるかどうかの証明(代理権証明)を求めることは
差し支えないのではないかと存じます
後から勝手に言われただけだ等と地位確認をされても困るので

飽くまでも私見です



> 労務について素人の為、お手数ですがご教示ください。
>
> 就業規則にて、「本人から退職を申告しないと認めない」と定める事は有効なのでしょうか。
>
> 退職意思表示は、本人自筆の退職届を代理人が提出しても「本人からの申告」として認められるケースがあるのではと思っています。
> ※代理提出は一切認めない、というのは法的リスクが高いのではと考えております。
>
> その他にも「本人からの申告」として認められるケースがあれば、併せてご教示いただけますと幸いです。
>
> ご返信、心よりお待ちしております。
> 宜しくお願いいたします。
>
>

Re: 退職の承認について

著者Srspecialistさん

2025年09月03日 08:48

> 労務について素人の為、お手数ですがご教示ください。
>
> 就業規則にて、「本人から退職を申告しないと認めない」と定める事は有効なのでしょうか。
>
> 退職意思表示は、本人自筆の退職届を代理人が提出しても「本人からの申告」として認められるケースがあるのではと思っています。
> ※代理提出は一切認めない、というのは法的リスクが高いのではと考えております。
>
> その他にも「本人からの申告」として認められるケースがあれば、併せてご教示いただけますと幸いです。
>
> ご返信、心よりお待ちしております。
> 宜しくお願いいたします。
>



1. 本人から退職を申告しないと認めない規定の有効性
結論として、このような規定は無効となる可能性が高いです。
理由は以下の通りです。

民法627条1項
期間の定めのない雇用契約は、労働者退職意思表示をしてから2週間で終了できると規定。
→ これは労働者保護のための強行法規であり、就業規則で不利益に制限することはできません。
憲法18条・労基法5条
奴隷的拘束や強制労働の禁止退職の自由を不当に制限する規定はこれらにも抵触します。
裁判例(高野メリヤス事件・東京地裁昭和51年10月29日)でも、会社の許可や過度な予告期間を要件とする就業規則は無効と判断されています。



2. 本人申告の法的解釈
法律上は、本人の真意による退職意思表示が会社に到達すれば足りるため、提出経路が本人直接である必要はありません。
代理人や使者を通じても、本人の意思が明確であれば有効です(民法99条以下)。



3. 「本人申告」として認められる典型例
本人の真意による退職意思表示が会社に到達すれば、その方法や経路にかかわらず「本人申告」として有効と評価されます。
例えば、本人が自筆で作成した退職届を家族や弁護士などの代理人に託して提出した場合、病気や怪我などで来社できない事情があり代理人が届け出た場合、または郵送や電子メールなど本人が直接発信した手段によって会社に届いた場合などがこれにあたります。さらに、退職代行サービスを利用しても、本人が事前に自筆の退職届を作成し、それが会社に到達していれば、提出経路にかかわらず本人の意思表示として認められます。重要なのは、提出者が誰であるかではなく、本人の退職意思が明確であり、その意思が会社に確実に伝わっていることです。

4. 無効となるケース
本人の意思が確認できない(意識不明、行方不明など)
本人が辞める意思を持っていないのに第三者が勝手に提出

5. 実務上の安全策
代理提出不可」と一律禁止するのではなく、「本人の意思が確認できる方法で提出すること」と規定する。
委任状や本人確認のプロセスを社内ルール化。
郵送・電子メール・社内システムなど多様な提出方法を認める。

まとめ
民法上、代理提出は有効(本人の真意+代理権+到達が揃えば成立)。
「本人から直接のみ」とする就業規則は、退職の自由を制限し無効リスクが高い。
実務では、本人確認の仕組みを整えつつ柔軟に対応することが望ましい。



Re: 退職の承認について

著者wrxs4さん

2025年09月03日 09:21

Srspecialistさん おはようございます

厳密にいえば全くその通りかとも思います

一方、規定自体が無効かと云えば
この規定趣旨は意思表示であり手続き論ではないとして
「実態としては他人効の場合も代理権が証明されれば本人からの申告と
看做すとして運用している」で良いという考えもあろうかと

まあ無理筋ということであれば
規定や通達等で手当てすることが最良策だとは思いますが

もし手続き論として本人からの申告ではないので受理しないと突っぱねた場合
は勿論ダメなんでしょうけど




> > 労務について素人の為、お手数ですがご教示ください。
> >
> > 就業規則にて、「本人から退職を申告しないと認めない」と定める事は有効なのでしょうか。
> >
> > 退職意思表示は、本人自筆の退職届を代理人が提出しても「本人からの申告」として認められるケースがあるのではと思っています。
> > ※代理提出は一切認めない、というのは法的リスクが高いのではと考えております。
> >
> > その他にも「本人からの申告」として認められるケースがあれば、併せてご教示いただけますと幸いです。
> >
> > ご返信、心よりお待ちしております。
> > 宜しくお願いいたします。
> >
>
>
>
> 1. 本人から退職を申告しないと認めない規定の有効性
> 結論として、このような規定は無効となる可能性が高いです。
> 理由は以下の通りです。
>
> 民法627条1項
> 期間の定めのない雇用契約は、労働者退職意思表示をしてから2週間で終了できると規定。
> → これは労働者保護のための強行法規であり、就業規則で不利益に制限することはできません。
> 憲法18条・労基法5条
> 奴隷的拘束や強制労働の禁止退職の自由を不当に制限する規定はこれらにも抵触します。
> 裁判例(高野メリヤス事件・東京地裁昭和51年10月29日)でも、会社の許可や過度な予告期間を要件とする就業規則は無効と判断されています。
>
>
>
> 2. 本人申告の法的解釈
> 法律上は、本人の真意による退職意思表示が会社に到達すれば足りるため、提出経路が本人直接である必要はありません。
> 代理人や使者を通じても、本人の意思が明確であれば有効です(民法99条以下)。
>
>
>
> 3. 「本人申告」として認められる典型例
> 本人の真意による退職意思表示が会社に到達すれば、その方法や経路にかかわらず「本人申告」として有効と評価されます。
> 例えば、本人が自筆で作成した退職届を家族や弁護士などの代理人に託して提出した場合、病気や怪我などで来社できない事情があり代理人が届け出た場合、または郵送や電子メールなど本人が直接発信した手段によって会社に届いた場合などがこれにあたります。さらに、退職代行サービスを利用しても、本人が事前に自筆の退職届を作成し、それが会社に到達していれば、提出経路にかかわらず本人の意思表示として認められます。重要なのは、提出者が誰であるかではなく、本人の退職意思が明確であり、その意思が会社に確実に伝わっていることです。
>
> 4. 無効となるケース
> 本人の意思が確認できない(意識不明、行方不明など)
> 本人が辞める意思を持っていないのに第三者が勝手に提出
>
> 5. 実務上の安全策
> 「代理提出不可」と一律禁止するのではなく、「本人の意思が確認できる方法で提出すること」と規定する。
> 委任状や本人確認のプロセスを社内ルール化。
> 郵送・電子メール・社内システムなど多様な提出方法を認める。
>
> まとめ
> 民法上、代理提出は有効(本人の真意+代理権+到達が揃えば成立)。
> 「本人から直接のみ」とする就業規則は、退職の自由を制限し無効リスクが高い。
> 実務では、本人確認の仕組みを整えつつ柔軟に対応することが望ましい。
>
>
>
>

Re: 退職の承認について

著者Srspecialistさん

2025年09月03日 10:10

> Srspecialistさん おはようございます
>
> 厳密にいえば全くその通りかとも思います
>
> 一方、規定自体が無効かと云えば
> この規定趣旨は意思表示であり手続き論ではないとして
> 「実態としては他人効の場合も代理権が証明されれば本人からの申告と
> 看做すとして運用している」で良いという考えもあろうかと
>
> まあ無理筋ということであれば
> 規定や通達等で手当てすることが最良策だとは思いますが
>
> もし手続き論として本人からの申告ではないので受理しないと突っぱねた場合
> は勿論ダメなんでしょうけど
>
>
>
>
> > > 労務について素人の為、お手数ですがご教示ください。
> > >
> > > 就業規則にて、「本人から退職を申告しないと認めない」と定める事は有効なのでしょうか。
> > >
> > > 退職意思表示は、本人自筆の退職届を代理人が提出しても「本人からの申告」として認められるケースがあるのではと思っています。
> > > ※代理提出は一切認めない、というのは法的リスクが高いのではと考えております。
> > >
> > > その他にも「本人からの申告」として認められるケースがあれば、併せてご教示いただけますと幸いです。
> > >
> > > ご返信、心よりお待ちしております。
> > > 宜しくお願いいたします。
> > >
> >
> >
> >
> > 1. 本人から退職を申告しないと認めない規定の有効性
> > 結論として、このような規定は無効となる可能性が高いです。
> > 理由は以下の通りです。
> >
> > 民法627条1項
> > 期間の定めのない雇用契約は、労働者退職意思表示をしてから2週間で終了できると規定。
> > → これは労働者保護のための強行法規であり、就業規則で不利益に制限することはできません。
> > 憲法18条・労基法5条
> > 奴隷的拘束や強制労働の禁止退職の自由を不当に制限する規定はこれらにも抵触します。
> > 裁判例(高野メリヤス事件・東京地裁昭和51年10月29日)でも、会社の許可や過度な予告期間を要件とする就業規則は無効と判断されています。
> >
> >
> >
> > 2. 本人申告の法的解釈
> > 法律上は、本人の真意による退職意思表示が会社に到達すれば足りるため、提出経路が本人直接である必要はありません。
> > 代理人や使者を通じても、本人の意思が明確であれば有効です(民法99条以下)。
> >
> >
> >
> > 3. 「本人申告」として認められる典型例
> > 本人の真意による退職意思表示が会社に到達すれば、その方法や経路にかかわらず「本人申告」として有効と評価されます。
> > 例えば、本人が自筆で作成した退職届を家族や弁護士などの代理人に託して提出した場合、病気や怪我などで来社できない事情があり代理人が届け出た場合、または郵送や電子メールなど本人が直接発信した手段によって会社に届いた場合などがこれにあたります。さらに、退職代行サービスを利用しても、本人が事前に自筆の退職届を作成し、それが会社に到達していれば、提出経路にかかわらず本人の意思表示として認められます。重要なのは、提出者が誰であるかではなく、本人の退職意思が明確であり、その意思が会社に確実に伝わっていることです。
> >
> > 4. 無効となるケース
> > 本人の意思が確認できない(意識不明、行方不明など)
> > 本人が辞める意思を持っていないのに第三者が勝手に提出
> >
> > 5. 実務上の安全策
> > 「代理提出不可」と一律禁止するのではなく、「本人の意思が確認できる方法で提出すること」と規定する。
> > 委任状や本人確認のプロセスを社内ルール化。
> > 郵送・電子メール・社内システムなど多様な提出方法を認める。
> >
> > まとめ
> > 民法上、代理提出は有効(本人の真意+代理権+到達が揃えば成立)。
> > 「本人から直接のみ」とする就業規則は、退職の自由を制限し無効リスクが高い。
> > 実務では、本人確認の仕組みを整えつつ柔軟に対応することが望ましい。
> >
> >
> >
> >

確かに「本人から退職を申告しないと認めない」という文言が就業規則にある場合でも、
その趣旨が「本人の意思表示を確実に確認したい」という意思確認の要請であれば、
実務上は代理提出でも「本人の意思が確認できる」なら受理する、という運用は法的にも妥当です。

実務的な落としどころとして
「本人申告とは、本人の真意による退職意思表示が会社に到達することを指し、代理人による提出その他の方法であっても、本人の意思が確認できる場合はこれに準ずる。」
このようにしておけば、形式的な文言と実務運用の整合性が取れ、法的リスクを回避しつつ、社員間の公平性も担保できるかもしれません。

Re: 退職の承認について

著者Harrisongsさん

2025年09月03日 16:55

皆様

ご多用のところご返信いただきまして、誠にありがとうございます。
以前に別件で下記スレッドにて質問させていただいたのですが、その流れで
ふと気になった事を今回質問させていただきました。
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-277527/

まだまだ勉強中で分からない事が多いのですが、皆様のわかりやすい
ご説明で少しずつ知識を積み重ねる事が出来て嬉しく思います。

また何か不明点が出ましたら、改めてご相談させていただきます。
宜しくお願いいたします。

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