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役員の節税について

著者 しぷこ さん

最終更新日:2025年09月04日 13:41

お世話になります。
当方NPO法人で働いています。(法人に係る各税金は免除、もしくは0円)

以下の役員報酬改定について質問です。
【代表役員
住民税:12000円
所得税:障害のある息子1人扶養
・71歳で年金受給者ですが、
在職老齢年金の支給停止となっています。


このたび会社に大きな損失が生じ、
代表役員が「35万円の役員報酬をもらった後、
5年間、毎月30万円を法人に寄付する」
と言っています。

しかし、社会保険料の面から、
そもそもの役員報酬を5万円にしたほうがよいのではないか
という話になりました。

この場合、
次回改定時の役員報酬の改定と、
随時改定の手続き以外に何か必要な手続きや
注意するべきこと等がありますでしょうか。

また、本人が節税面などで不利にならないか心配されているのですが、
“毎月30万円”の寄付の方法として他に良い方法がありますでしょうか。
お知恵をいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 役員の節税について

著者Srspecialistさん

2025年09月05日 13:30

> お世話になります。
> 当方NPO法人で働いています。(法人に係る各税金は免除、もしくは0円)
>
> 以下の役員報酬改定について質問です。
> 【代表役員
> ・住民税:12000円
> ・所得税:障害のある息子1人扶養
> ・71歳で年金受給者ですが、
> 在職老齢年金の支給停止となっています。
>
>
> このたび会社に大きな損失が生じ、
> 代表役員が「35万円の役員報酬をもらった後、
> 5年間、毎月30万円を法人に寄付する」
> と言っています。
>
> しかし、社会保険料の面から、
> そもそもの役員報酬を5万円にしたほうがよいのではないか
> という話になりました。
>
> この場合、
> 次回改定時の役員報酬の改定と、
> 随時改定の手続き以外に何か必要な手続きや
> 注意するべきこと等がありますでしょうか。
>
> また、本人が節税面などで不利にならないか心配されているのですが、
> “毎月30万円”の寄付の方法として他に良い方法がありますでしょうか。
> お知恵をいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。


NPO法人の代表役員報酬と寄付の取り扱いについては、社会保険・税務・寄付の法的整合性を踏まえて慎重に設計する必要があります。

役員報酬の改定に関する手続きと注意点

1. 定期同額給与の原則(法人税法)
役員報酬は原則「毎月同額」でなければ、損金不算入法人経費として認められない)になります。
改定は事業年度開始から3ヶ月以内に行う必要があります。
改定時には理事会議事録の作成と、月額変更届社会保険)の提出が必要です。

2. 随時改定社会保険
報酬が2等級以上変動した場合、報酬月額変更届を年金事務所へ提出。
提出後、4ヶ月目から保険料が変更されます。

3. 役員報酬を5万円にする場合の影響
社会保険料報酬額に比例するため、保険料負担は軽減されます。
ただし、将来の年金受給額在職老齢年金の停止基準にも影響するため、慎重な判断が必要です。


寄付の取り扱いと節税面の工夫

1. 毎月30万円の寄付の扱い
代表役員法人に寄付する場合、個人の所得控除(寄附金控除)の対象になります。
ただし、NPO法人が「認定NPO法人」でない場合、控除額は限定的です。

認定NPO法人 所得控除または税額控除 最大50%程度
一般NPO法人 所得控除のみ 所得の40%まで

認定NPO法人でない場合、節税効果は限定的です。

2. 寄付の方法としての代替案
報酬を減額し、寄付をしない:社会保険料も減り、寄付の手間も不要。ただし、法人損金処理ができなくなる可能性あり。
報酬を満額受け取り、寄付として返す:寄付金控除が使えるが、控除額に限界あり。
法人への貸付として処理する:将来的に返済を受ける形にすれば、寄付ではなく資産移動として扱える。ただし、契約書利息設定が必要。
報酬の一部を「退職慰労金」などで後払いにする:将来の支給にすることで、現時点の負担を軽減。

その他の注意点

寄付契約書の作成:毎月寄付する場合は、継続的な寄付契約書を作成しておくと税務上安心です。
理事会での承認:報酬改定や寄付の受け入れは、理事会で正式に承認し、議事録に残す必要があります。
年金との関係:在職老齢年金の支給停止基準(月収+年金額が一定額を超える)に注意。報酬減額で支給再開の可能性も。

まとめ

役員報酬改定 事業年度開始3ヶ月以内に改定+議事録作成
社会保険 月額変更届の提出(随時改定
寄付 認定NPO法人でない場合は控除効果が限定的
節税 報酬減額+寄付契約書の作成が現実的

Re: 役員の節税について

著者しぷこさん

2025年09月08日 10:04

Srspecialist様

とても親切丁寧な回答をありがとうございます。
貸付金や、退職慰労金というのは思いつきませんでした。
それらも含めて検討していきたいと思います。

大変わかりやすく、本当に助かりました。
ありがとうございました。

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